【慰謝料(精神的損害の賠償責任)の基本的理論】
1 慰謝料の条文の規定と趣旨
2 慰謝料の発生要件と効果
3 慰謝料の分類(被害の内容・態様の種類)
4 名誉毀損などの内容
5 その他の人格的侵害の内容
1 慰謝料の条文の規定と趣旨
本記事では,慰謝料の基本的な理論などの内容を説明します。
まずは,民法上の条文の規定やその趣旨を整理します。
<慰謝料の条文の規定と趣旨(※1)>
あ 条文規定
(財産以外の損害の賠償)
他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
※民法710条
い 民法710条の規定の趣旨
もともと709条に含まれている損害である
709条の『損害』には『財産以外の損害』も含む
709条の『損害』のうち『財産以外の損害』について
→抜き出して710条として特に注意的に規定した
※民法修正案理由書709条の項
※遠藤浩ほか『基本法コンメンタール 債権各論2 第4版』日本評論社1996年p50
う 『慰謝料』の呼称
精神的損害についての損害賠償という意味である
2 慰謝料の発生要件と効果
慰謝料が発生する要件と効果は,一般的な不法行為責任と同じです。
名誉回復処分だけは一般的な財産の損害については適用されない制度です。
<慰謝料の発生要件と効果>
あ 発生要件
慰謝料=精神的損害の賠償について
→一般的な不法行為責任に含まれる(前記※1)
→一般的な不法行為と同じ要件である
い 不法行為の要件(概要)
ア 責任能力イ 故意・過失ウ 違法性エ 損害の発生オ 因果関係
※民法709条
詳しくはこちら|一般的不法行為の成立要件(基本的な要件の分類)
う 一般的な効果
損害賠償責任
え 名誉回復処分(※2)
名誉の毀損の場合
→名誉回復処分が認められることもある
具体的内容=謝罪広告の掲載
※民法723条
3 慰謝料の分類(被害の内容・態様の種類)
とても多くの場面で慰謝料が発生します。
慰謝料が発生するケースを,被害の内容や加害の態様によって分類します。
<慰謝料の分類(被害の内容・態様の種類)>
あ 生命侵害
生命が侵害されたケースについて
財産的損害・精神的損害の両方の賠償責任が生じる
『2分論』と呼ぶ
い 身体傷害
う 名誉毀損など
類似する権利(利益)がいくつかある(後記※3)
え その他の人格権侵害
名誉などと関係ない人格的権利(利益)がある(後記※4)
お 物の滅失・毀損
原則的には慰謝料は認められない
例外的に認められることがある
詳しくはこちら|財産的損害による慰謝料の発生の基本(理論と特別事情の分類)
※遠藤浩ほか『基本法コンメンタール 債権各論2 第4版』日本評論社1996年p52〜57
4 名誉毀損などの内容
前記の分類のうち,名誉などの人格的な権利(利益)がダメージを受けたものについて,さらに分類します。
<名誉毀損などの内容(※3)>
あ 名誉毀損
人の名誉が毀損された
=社会的評価の低下
名誉回復処分が認められることもある(前記※2)
い プライバシー侵害
詳しくはこちら|プライバシー権のまとめ|判例の基準|定義の発展
う 氏名権・肖像権・パブリシティー権侵害
アイデンティティー権という提唱もある
ただし裁判所は積極的に認めていない
※大阪地裁平成28年2月8日
詳しくはこちら|肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求
詳しくはこちら|著名人の氏名や画像・動画はパブリシティ権が認められる
※遠藤浩ほか『基本法コンメンタール 債権各論2 第4版』日本評論社1996年p54〜56
5 その他の人格的侵害の内容
前記の分類のうち『その他の人格的侵害』の内容をさらに分類します。
<その他の人格的侵害の内容(※4)>
あ 公害による人格権侵害
い 生活妨害
音響・振動・煤煙・悪臭・日照妨害など
詳しくはこちら|騒音,振動に対する差止,損害賠償請求;まとめ
詳しくはこちら|悪臭|基本|差止・損害賠償請求・受忍限度論|悪臭防止法・規制基準
詳しくはこちら|日照権侵害|建築基準法などの違反・違法がないと『違法性なし』の傾向が強い
う 家族関係の侵害
婚姻関係への侵害
例;不貞行為
『貞操権侵害』と構成する見解もある
※遠藤浩ほか『基本法コンメンタール 債権各論2 第4版』日本評論社1996年p56,57