【悪名(珍奇・難解)の変更の許可基準】
1 珍奇・難解な名の変更の許可基準
2 変更後の名の常用平易性(概要)
3 珍奇・難解な名の変更の事例集約(概要)
1 珍奇・難解な名の変更の許可基準
名の変更の実質的な理由にはいろいろなものがあります。
詳しくはこちら|名の変更許可制度の基本(規定・趣旨・現実的理由)
その1つに,珍奇や難解である名から脱したいというものがあります。
一般的には名の変更は許可される傾向があります。
<珍奇・難解な名の変更の許可基準>
あ 判断の傾向
珍奇・難解な名(悪名)を変更すること
→正当な事由に該当する
※斎藤秀夫ほか『注解 家事審判規則(特別家事審判規則)改訂』青林書院1994年p514
い 明確な悪名
改名時を標準として
本来ならその名の出生届が拒否されるような名である場合
例;人名用漢字以外の文字が含まれる
※戸籍法50条1項
詳しくはこちら|名の常用平易性(使用可能文字)の基本
→確実に正当な事由を認められる
※高梨公之『家族法と戸籍の諸問題 戸籍時報100号記念』日本加除出版1966年p9
う 実務的な判断の困難性
実務では具体的な名について
珍奇・難解に該当するか否かの認定が問題となる
2 変更後の名の常用平易性(概要)
珍奇や難解な名を変更することは一般的に許可されます(前記)。
ただし,変更後の名も難解であるとすれば実質的な合理性に欠けます。
変更後の名は,平易で読みやすいものである必要があります。
<変更後の名の常用平易性(概要)>
変更を希望する名について
常用平易なものでなければならない
例;人名用漢字を用いている
※戸籍法50条1項
詳しくはこちら|変更後の名の常用平易性と変更の許可基準
3 珍奇・難解な名の変更の事例集約(概要)
実際に,珍奇や難解な名の変更を判断する審判は多くあります。
具体的事案については別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|悪名(珍奇・難解)の変更(裁判例の集約)
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