【主観的感情による名の変更(許可基準と裁判例)】

1 主観的感情による名の変更の許可基準
2 『トラ』への嫌悪→変更不許可
3 通称使用+『トラ』への嫌悪→変更不許可(概要)
4 『武平』への嫌悪→変更不許可

1 主観的感情による名の変更の許可基準

名の変更の実質的な理由にはいろいろなものがあります。
詳しくはこちら|名の変更許可制度の基本(規定・趣旨・現実的理由)
その1つに,主観的な感情による変更の希望というものがあります。
純粋に感情だけであれば変更は許可されません。
しかし実際には通称使用など,他の事情と組み合わさっていることが多いです。
結局『主観的感情』を無視して,それ以外の事情により判断すれば足りるという指摘があります。

<主観的感情による名の変更の許可基準>

あ 命名の制度上の不都合

命名は本人が行ったものではない
→本人がこれを好まないことも生じる

い 主観的感情と変更許可の傾向

名に対する本人の主観的感情について
→このことのみでは正当な事由を否定する傾向がある
※斎藤秀夫ほか『注解 家事審判規則(特別家事審判規則)改訂』青林書院1994年p515

う 変更の理由の分類

主観的感情を理由とした変更は許可されない
=他の事情を変更の理由として判断する
例;通称使用
詳しくはこちら|通称への名の変更の許可基準
他の事情で正当な事由が肯定できる場合
→主観的感情を理由に否定すべきではない
結局,許可の理由の分類の中に主観的感情を含めなければ済む
※高梨公之『家族法と戸籍の諸問題 戸籍時報100号記念』日本加除出版1966年p7

2 『トラ』への嫌悪→変更不許可

以下,主観的感情による変更希望として,名の変更が許可されなかった事例を紹介します。
まずは,女性にとって『トラ』という名が嫌悪するものであるという主張がなされたケースです。
裁判所は,この主張について,一般的な感覚ではなく,個人の主観によるものであると判断しました。
結局裁判所は変更を許可しませんでした。

<『トラ』への嫌悪→変更不許可>

あ 戸籍名

女性の戸籍名が『トラ』であった

い 『トラ』の名の分析

『トラ』は猛獣の虎と音が共通である
纎細優美な女性的な感覚を生じ難い
しかし,女児に強い者の名や干支の名を命名することはよくある
『トラ』が女性の名として不適当であるとは認められない
『トラ』その名称に蔑視・罵詈の意味を含むものとは認め難い
侮辱を感じるものではない

う 正当な事由の判断

改名を希望する理由について
→本人の主観的な好悪の感情に基くものである
『正当な事由』には該当しない
→変更を許可しなかった
※東京高裁昭和24年9月26日

3 通称使用+『トラ』への嫌悪→変更不許可(概要)

前記と同様に,女性の『トラ』という名を変更する希望があったケースです。
通称として別の名を長期間使用していたという事情がありました。
しかし,裁判所は変更を許可しませんでした。

<通称使用+『トラ』への嫌悪→変更不許可(概要)>

女性の戸籍名が『トラ』であった
通称名『久子』を約25年間使用していた
『トラ』と云う名は女性においても珍奇ではない
→変更を許可しなかった
※東京高裁昭和25年3月2日
詳しくはこちら|通称への名の変更許可申立の裁判例(許可しなかった)

4 『武平』への嫌悪→変更不許可

『武平』という名への嫌悪感が主張されたケースです。
裁判所は,この嫌悪感も一般的な感覚ではなく,個人的な感情であると判断しました。
結局変更を許可しませんでした。

<『武平』への嫌悪→変更不許可>

あ 戸籍名

戸籍名が『武平(ぶへい)』であった

い 裁判所の判断

名の変更を希望する理由について
→主観的な好悪の感情である
『正当な事由』には該当しない
→変更を許可しなかった
※東京家裁昭和35年9月17日

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