【人名用漢字外を含む戸籍名から脱する名の変更】
1 人名用漢字外の戸籍名から脱する名の変更(総論)
2 人名用漢字外の戸籍名の生じる経緯
3 人名用漢字外を脱する変更を認める見解
4 人名漢字外を脱する→変更許可事例
5 人名用漢字外を脱する変更を認めない見解
6 違法な命名と『訂正or変更』(概要)
1 人名用漢字外の戸籍名から脱する名の変更(総論)
人名用漢字以外の文字が含まれる戸籍名が生じることがあります。
この場合に,人名用漢字による名に変更するという発想があります。
本記事では,人名用漢字以外が含まれる状態から脱する名の変更について説明します。
2 人名用漢字外の戸籍名の生じる経緯
命名の時点で,用いる漢字は人名用漢字に限定されています。
特殊な事情によって人名用漢字以外の文字を含む戸籍名が生じます。
<人名用漢字外の戸籍名の生じる経緯>
あ 戸籍法施行時
戸籍法施行より前から用いていた名の文字について
戸籍法施行時の人名用漢字に含まれていなかった
現行の戸籍法の施行=昭和23年1月1日
→結果的に人名用漢字以外が人名に含まれる状態である
い 出生届の誤った受理
人名用漢字が含まれる命名の出生届について
役所が誤って受理した(後記※1)
3 人名用漢字外を脱する変更を認める見解
人名用漢字以外を含む状態を脱することについては,プラス・マイナスの事情があります。
トータルで考えると,プラスが大きいので許可する傾向があります。
許可する方向性の見解をまとめます。
<人名用漢字外を脱する変更を認める見解>
あ 不都合
制限外の文字を用いる現在名が非常に多い
これを理由に名の変更を許した場合
→『ア・イ』の不都合が生じる
ア 大量なので混乱をきたすイ 隠れた別の目的による名の変更を可能にしてしまう
い 許容性
ア 申立件数
当用漢字を理由にした申立の件数は極めて少ない
→混乱をきたすことはない
特に姓名判断を理由にしたものより大幅に少ない
イ 不正な目的の抑止の可能性
他の目的は目的の審査で判断・制限すれば良い
う まとめ
不都合(あ)があるがそれほど具体化しない(い)
→変更を許可すべきである
※千種達夫『氏の変更 中川善之助教授還暦記念・家族法大系1』有斐閣1959年p265
4 人名漢字外を脱する→変更許可事例
人名用漢字以外の漢字を含む具体的な名について,変更を許可するという公的見解を紹介します。
<人名漢字外を脱する→変更許可事例>
あ 事案(※1)
『宏子』という名の出生届がなされた
当用漢字ではない文字が含まれる
誤って受理された
い 名の変更許可
当用漢字である『正子』に変更することについて
→正当な事由がある
=変更を許可すべきである
※昭和24年5月28日大阪家裁家事部決議
5 人名用漢字外を脱する変更を認めない見解
人名用漢字以外の漢字が含まれる名から脱する変更について,原則的に認めないという見解もあります。
この見解も,具体的な名の文字によっては変更を認めています。
<人名用漢字外を脱する変更を認めない見解>
あ 原則
人名用漢字以外が用いられている名について
いったん戸籍に登載された場合
→たやすくその変更を認めるべきではない
い 例外
常用平易な文字の範囲を大きく逸脱した場合のみ
→変更の正当事由がある
※東京家裁昭和41年8月2日
※昭和24年5月21日民甲1149号法務庁民事局長回答;同趣旨
6 違法な命名と『訂正or変更』(概要)
以上の説明では,名の『変更』許可の判断についてのものでした。
ところで,違法な命名の後の戸籍の修正は変更だけでなく訂正という手続もあります。
この点,人名用漢字以外の文字を含む出生届が受理されたケースでは,一般的に名の訂正ではなく変更の許可だけを認める傾向があります。
訂正と変更の手続の振り分けについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|違法な命名(独断命名・人名用漢字外)と『訂正or変更』の振り分け
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