【データ消失事故に備えるべき法的根拠とは(講演)】
1 自己紹介
2 データ消失事故の法的責任と事故回避策との関係
3 データ消失事故の法的責任の理論・構造
4 データ消失事故の具体例(裁判例)
5 まとめ
6 関連コンテンツ
1 自己紹介
<自己紹介>
みずほ中央グループ(弁護士法人みずほ中央法律事務所)
代表弁護士 三平 聡史
1996年,早稲田大学理工学部資源工学科卒(修了)
2002年,弁護士登録
2007年,弁護士法人みずほ中央法律事務所を開設。代表弁護士となる。
サイエンス・テクノロジーに関する法的なトラブルやこれらを活用した新サービスの開発に関する法的サポートを行っている。
各種シェアリング・エコノミーのプラットフォーム開発や事業上の情報の管理などがその一例である。
2 データ消失事故の法的責任と事故回避策との関係
<データ消失事故の法的責任と予見可能性>
あ 実際の事故の責任の実質的な根拠
『どういう対策を取れば回避できたのか』
=予見可能性・損害発生回避可能性
い 対策をとるべき者
ア サーバー運営業者
イ システム開発業者
ウ ユーザー企業(過失相殺)
う サービスのニーズ
『事故の回避策の実行』はITを利用する企業の任務である
=『事故の回避策』というサービスのニーズがある
え まとめ
『責任』は『予防策を取るべきだった』と同じ意味である
<システムのセキュリティレベルの基準>
あ セキュリティレベルの基準
システム開発時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施す
※東京地裁平成26年1月23日
い システム納品後のリスク発生
システムの納品・稼働開始後に新たなセキュリティホールが発覚した
この攻撃により事故が発生した場合
→システム開発業者は責任を負わない
=発注企業の自己責任となる
う まとめ
現時点での既知のセキュリティだけのカバーで足りる
<セキュリティに関するユーザー企業の責務とニーズ>
あ ITを利用する企業の責任
常に新たな手法による事故を回避する義務がある
=継続的にシステムを改良する義務がある
い 社会的なニーズの存在
常時新たなセキュリティホールを調査・把握する
既存のシステムに対策を施す
例;データ保護ソリューション
ITを利用するすべての企業がこのような業務を必要としている
う まとめ
常時最新のセキュリティリスクへの対応が求められる
3 データ消失事故の法的責任の理論・構造
<事故の原因と責任を負う者>
あ 不正行為をした第三者
意図的・違法な第三者によるクラック(不正アクセス)
→刑事・民事(金銭賠償)の責任を負う
→実際には回収できないことが多い
い 運用業者
『過失』があれば責任を負う
例;セキュリティ・人為的ミス
約款上の免責の規定が適用されることもある
ユーザーの落ち度により『過失相殺』がなされる
う まとめ
悪意ある第三者の攻撃を許した者も責任を負う
<事故の種類と損害(全体)>
あ システムの稼働停止
販売の機会損失
い データの消失
復元に要する業務の発生
う データの流出
プライバシー侵害
DM送付を誘発した事例
クレジットカード情報の漏洩→不正使用
え まとめ
販売の機会損失が大きい
<法的な責任の内容>
あ 損害賠償責任
損害額相当の賠償金の支払い
い まとめ
損害を金額として算定することになる
<約款の有効性>
あ 約款の有効性の基本
約款に責任の制限(免責)があることが多い
合理性を欠く内容は無効となることがある
ユーザーが消費者でない場合でも無効となることがある
い 典型的な免責条項
ユーザーによるバックアップ義務
バックアップ不備による損害の責任一部or全部の免除
運営業者の責任を『故意・重過失』に限定する
『既払いの利用料金の総額』を賠償額の上限とする
う 重過失の意味
著しい注意義務違反
→結果の予見の容易性+結果の回避の容易性
え まとめ
合理性を欠く責任制限条項は無効となることがある
<過失相殺>
あ 過失相殺の基本
ユーザー側の損害発生回避の可能性が認められる場合
過失相殺が認められる
運営業者の賠償額がディスカウントとなる
い 過失相殺の判断基準
ア ユーザー/保管業者の役割分担
特に『バックアップ作業』がどちらに分配されているか
=コストとサービス内容の設定という意味である
例;バックアップ自体をサービス内容とする
イ 個別的なユーザーへの注意・伝達内容
う まとめ
ユーザー自身がバックアップしていないことで減額されることもある
ユーザーのセキュリティ対策不足で減額されることもある
<損害額の算定>
あ 損害額の算定
客観的に正確な計算(判断)ができないことがある
→救済措置として,裁判所の裁量による判断が可能である
※民事訴訟法248条
い まとめ
正確な算定ができないことも多い
4 データ消失事故の具体例(裁判例)
<ミスによるサーバーのデータ消失の裁判例>
あ 事故の概要
共用サーバーのメンテナンス作業中のミス
ECサイトのデータ消失が生じた
い 損害の算定
ア 再構築費用
イ 逸失利益(収入の減少)
3か月分のホームページ経由の売上のうち利益相当額
う 過失相殺
事故の前から,官庁を含め,各種サイトへのハッキング事故が多発していた
ユーザーはバックアップを行っていなかった
過失相殺は5割と判断された
え 賠償額
損害額約1470万円×過失相殺5割減額
→賠償額約740万円
※東京地裁平成13年9月28日レンタルサーバーデータ消失事件
<経年劣化によるサーバーのデータ消失の裁判例>
あ 事故の概要
共用サーバーについて
サーバー機器の経年劣化によりデータが消失した
ECサイトのプログラム・顧客情報が消失した
い 約款の責任制限規定
サーバー業者の責任を『重過失』に限定する
→有効である
う サーバー機器の機種・購入経路
サーバー機器について
→普及している有名メーカーの機種である
保管業者は正規代理店から購入した
耐用年数の範囲内である
え サーバーのメンテナンス
サーバの運用・管理は適切であった
ア 管理施設において入退室管理・空調管理を行っていた
イ サーバー機器の保守・管理を行っていた
お データ消失リスクの存在と対策の容易性
一般的にサーバーは障害によるデータ消失が生じるリスクがある
データ・プログラムは容易に複製・バックアップをすることができる
→ユーザーが復旧のための対策を講じることは容易である
か バックアップサービスとの比較
オプションとして有償のバックアップサービスが用意されていた
ユーザーはバックアップサービスを契約(購入)していなかった
き 結論
サーバー運営業者に重過失はない
→賠償責任はない
※東京地裁平成21年5月20日;ねこじゃらし事件
<SQLインジェクション事件の裁判例(流出事故)>
あ 概要
ECサイトのシステム開発の発注がなされた
第三者によるSQLインジェクション攻撃がなされた
その結果,顧客情報が流出した
クレジットカード情報7000件以上の漏洩の可能性があった
い セキュリティレベルの一般的基準
システム開発時の技術水準に沿ったセキュリティ対策を施す
う システム開発業者の重過失の根拠
当時,SQLインジェクションの実例・対策が普及していた
ア 経済産業省のアナウンス
平成18年2月20日
『個人情報保護法に基づく個人データの安全管理措置の徹底に係る注意喚起』
イ IPAのアナウンス
平成19年4月
『大企業・中堅企業の情報システムのセキュリティ対策~脅威と対策』
→システム開発業者に重過失が認められた
え ユーザー側の過失(相殺)
開発業者はユーザー企業にセキュリティの問題を指摘していた
システムの改修の提案を行っていた
ユーザー企業は対策を講じなかった
→3割の過失相殺が認められた
お 主な損害
顧客への謝罪関係(QUOカード) | 約1860万円 |
コールセンターの設置 | 約490万円 |
調査費用 | 約390万円 |
売上損失 | 400万円 |
合計 | 約3230万円 |
か 賠償額
損害額約3230万円×過失相殺3割減額
→賠償額約2260万円となった
※東京地裁平成26年1月23日
5 まとめ
<データ消失対策の責任>
あ データ消失の要因による区別
ア 人為的ミス→サーバー側の責任
イ 経年劣化→ユーザー側の責任
い データ保管の不確実性
サーバー・クラウドでのデータ保管について
『データが消失しない保証』はない
『バックアップ』はユーザーの義務である
う ユーザーの具体的対応
ユーザー企業内で定期的バックアップを履行する
バックアップ業務を外注する
え セキュリティ対策との関係
セキュリティの不備によって
データ消失や流出が生じる実例もある
継続的な対策の履行が必要である
6 関連コンテンツ
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