【敷金(保証金)の差押がされてもすぐには敷金返還・退去しなくてよい】
1 敷金(保証金)の差押の際の現実的な状況
2 敷金(保証金)の差押は可能である
3 敷金の差押があっても契約解除はできない
4 敷金は賃借人の退去まで返還されない
5 債権者が得るのは滞納賃料・原状回復費用を控除した額だけである
6 賃料の滞納があったら解除ができる
7 店舗や住居内の動産の差押があり得る
1 敷金(保証金)の差押の際の現実的な状況
店舗や住居などの建物の賃貸借では,通常,敷金を賃貸人が預かります。
詳しくはこちら|敷金の基本|法的性質・担保する負担の内容・返還のタイミング・明渡との同時履行
この敷金の差押がされることは実際にあります。
このようなケースでは,金銭や賃貸借契約がどうなるのかについて,法律的な扱いが分かりにくくなります。
本記事では,現実的にどのような結果となるのか,について説明します。
2 敷金(保証金)の差押は可能である
まず,前提として,賃貸借契約に伴って預けられている敷金や保証金の返還請求権は将来債権(条件付・期限付債権)に該当します。
そして,差押が認められています。
詳しくはこちら|期限付・条件付債権の差押はできる(敷金・保証金・保険金など)
3 敷金の差押があっても契約解除はできない
敷金(保証金)の差押がされると,賃貸人(第三債務者)には裁判所から差押の通知が届きます。
差押を受けたということは,賃借人の資力(経済的状況)が悪化しているはずです。
賃貸人としては不安に思うでしょう。
そこで,賃貸借契約書には,『賃借人が差押を受けたら解除できる』という条項があることが多いです。
では,賃貸人は契約を解除できるかと思ってしまいますが,結論としては解除できません。
最高裁の判例で賃借人を保護する解釈が取られているのです。
詳しくはこちら|賃借人の破産や差押によって解除する特約は無効である
結局,敷金の差押がなされた後も,賃借人はそれまでどおりに営業や居住ができるのです。
ただし,ここでの店舗の営業を含む経営権を譲渡(売却)しようとする場合は,敷金の承継も前提となるのが通常です。
そこで,敷金が差し押さえられた状態だと,経営権の譲渡だけは実際にはできないという結果だけは生じます。
4 敷金は賃借人の退去まで返還されない
敷金が差し押さえられたということは,賃貸人が敷金を返還する相手は,本来の賃借人ではなく差押債権者になるということです。
ここで,裁判所から通知を受けた賃貸人が,すぐに債権者に支払わないといけない,と思ってしまう誤解がよくあります。
実際には,本来返還すべき時期は維持されます。
要するに,賃借人が退去するまでは敷金を(差押債権者に)返還しなくて良いのです。
詳しくはこちら|期限付・条件付債権の差押はできる(敷金・保証金・保険金など)
5 債権者が得るのは滞納賃料・原状回復費用を控除した額だけである
では,賃借人が退去する時が来たらどうなるでしょうか。
この時も本来賃借人に返還したはずの金額だけを(差押債権者に)返還すれば良いのです。
詳しくはこちら|期限付・条件付債権の差押はできる(敷金・保証金・保険金など)
つまり,賃借人が負担する原状回復費用の控除は優先となります。
さらに,賃借人の資力が悪化し,賃料の滞納が積み重なっていることもあり得ます。
当然,賃料の滞納額を敷金から充当(相殺)することも,差押よりも優先です。
滞納額が大きければ,敷金は全額が充当(相殺)され,残額ゼロ,ということもあり得ます。
残額がゼロであれば結局,賃貸人が差押債権者に支払う必要はない(支払う原資がない)ということになります。
6 賃料の滞納があったら解除ができる
敷金の差押を理由として,賃貸人が契約を解除することはできません(前記)。
これと賃料の滞納(不払い)を理由とする解除はまったく別のものです。
賃料の滞納を理由とする解除は通常認められます。
詳しくはこちら|賃貸借契約の解除の種類・分類・有効性の制限
例えば,敷金の差押の時点で賃借人の資力が悪化していると,その後賃料が支払われなくなるでしょう。
その時点では,賃貸人としては早めに賃料滞納を理由として解除することが望ましいでしょう。
7 店舗や住居内の動産の差押があり得る
敷金の差押がされるようなケースでは,賃貸借の対象物(店舗や住居)の内部の動産の差押がなされることも考えられます。
詳しくはこちら|動産執行・自動車執行|店舗・事務所などに直接趣く|ハードルが高い・インパクトは大きい
この場合は,店舗や住居内の動産が債務者(賃借人)の所有物であることが前提です。
仮に,業務委託などにより,賃借人と店舗内の什器備品の所有者が異なる,というケースでは動産執行はできません。
もちろん,現場で所有者が異なると判断・認定されるかどうかは別問題です。
実際には,債権を何とか回収したい債権者側と,何とか逃れたい債務者側での理論的な攻防が展開されることもよくあります。