【国有財産法の『普通財産』の内容と基本的ルール】
1 普通財産の内容と基本的ルール
2 『普通財産』の定義
3 普通財産の管理は財務大臣が行う
4 普通財産の性質は私物なので原則として処分する
5 普通財産の売払は原則として競争入札による
6 普通財産の貸付(概要)
7 国・自治体が所有する固定資産の交付金
1 普通財産の内容と基本的ルール
国有財産法では『国有財産』の管理や処分についてのルールが定められています。
そして『国有財産』は2つに分類されています。
詳しくはこちら|国有財産法の『国有財産』の定義と分類
本記事では,『国有財産』のうち『普通財産』の内容と適用される基本的なルールについて説明します。
2 『普通財産』の定義
『普通財産』は『行政財産』以外の財産という定義です。
要するに,公共性は小さく,むしろ民間と同様の用途とされている財産のことです。
<『普通財産』の定義>
『国有財産』のうち『行政財産』以外の一切の国有財産
詳しくはこちら|国有財産法の『国有財産』の定義と分類
詳しくはこちら|国有財産法の『行政財産』の内容と基本的ルール
※国有財産法3条3項
3 普通財産の管理は財務大臣が行う
普通財産は本質的に公共の用途ではありません。
そこで,一般的な財産の管理という意味で,原則的に財務大臣が担当(管轄)となります。
<普通財産の管理>
あ 原則
原則として財務大臣が普通財産の管理をする
※国有財産法6条
い 例外
各省各庁の長が管理する場合がある
※国有財産法8条2項
4 普通財産の性質は私物なので原則として処分する
普通財産は公共的な用途ではありません。つまり私物という性質なのです。
国の任務である公共のサービスに必要なものではありません。
そこで,原則として処分する方針とされています。
代表的な処分の方法は売却(売渡)です。有償での貸付によって収益を得るという方法もあります。
<普通財産の性質と処分の原則>
あ 公物/私物の性質
普通財産は公物ではない
国の私物である
→本質的には将来処分を予定された財産である
い 処分の内容
普通財産の処分の内容について
→貸付(後記※2)・売払・交換・譲与(う)・信託・私権の設定がある
※国有財産法20条1項
う 『譲与』の意味
民法上の『贈与』である
※不動産行政法規研究会著『要説 不動産に関する行政法規 第29版』学陽書房2014年p476
え 出資の制限
普通財産を出資の目的とすることについて
→別に法律の定めが必要である
※国有財産法20条2項
5 普通財産の売払は原則として競争入札による
普通財産の代表的な処分方法は売却(売渡)です。
金銭に代えて歳入とするものです。
公平性を保つために競争入札が原則とされています。
<普通財産の売払>
あ 売払の方法
普通財産の売払の方法について
『ア〜ウ』のいずれかによる
ア 一般競争契約イ 指名競争契約ウ 随意契約(※1)
※会計法29条の3
い 随意契約の制限
随意契約(前記※1)には制限がある
※予算決算及び会計令99条
6 普通財産の貸付(概要)
普通財産の活用方法として貸付もあります。
有償で貸すことで収益を得るというものです。
民間(私法)での賃貸借に近いですが,違いもあります。
<普通財産の貸付(概要)(※2)>
普通財産は民間に貸付をすることができる
原則として有償とする
財産の種類によって上限期間が決められている
公共の用途のために国が一方的に解除することができる
詳しくはこちら|普通財産の貸付は有償性・上限期間・解除に関するルールがある
7 国・自治体が所有する固定資産の交付金
国が所有する普通財産は,公共の用途ではないため,民間と同様の使用実態であることが多いです。
この点,民間が不動産を所有していると,固定資産税というコストを負担します。
国の所有する不動産についても,固定資産税と同じようなコストが生じます。
国が不動産が所在する市町村へ交付金という形で支払うのです。
<国・自治体が所有する固定資産の交付金>
あ 固定資産交付金
国or地方自治体が所有する固定資産のうち
民間所有と同様の使用実態のあるものについて
国or地方自治体は市町村に国有資産等所在市町村交付金を交付する
※国有資産等所在市町村交付金法2条1項
い 実質
固定資産税とほぼ同様の内容である
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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