【土地工作物責任の『土地の工作物』の解釈と具体例】

1 『土地の工作物』の解釈と具体例
2 『土地の工作物』の解釈
3 土地に接している『土地の工作物』の例
4 土地に接していない『土地の工作物』の例
5 人工的な地形の『土地の工作物』の例
6 無人踏切施設を『土地の工作物』と認めた判例
7 『土地の工作物』として否定した例

1 『土地の工作物』の解釈と具体例

土地の工作物の管理に不備があると占有者や所有者が責任を負います。
詳しくはこちら|土地工作物責任の全体像(条文規定・登記との関係・共同責任)
実際のケースでは,管理に不備のあったものが『土地の工作物』に該当するかどうかがはっきりしないということがあります。
本記事では,『土地の工作物』の解釈や多くの具体例について説明します。

2 『土地の工作物』の解釈

まず,基本的な『土地の工作物』の解釈をまとめます。
人工的な物であることは当然です。
要点は『土地に接着』というところです。
実際にはこの接着性はある程度緩和されています。

<『土地の工作物』の解釈>

あ 基本的な解釈

『土地の工作物』とは
『土地に接着して人工的作業をなしたるによりて成立せる物』である
※大判昭和3年6月7日

い 土地への接着性の判断の傾向

土地への接着性(定着性)(あ)について
→緩和する傾向がある
例=建物内の設備も土地工作物として認める

『土地の工作物』の具体例を,以下紹介します。
とても多いので,分類しつつ,順にまとめます。

3 土地に接している『土地の工作物』の例

まず,土地の工作物の具体例のうち,土地に接しているというカテゴリです。
代表例は建物ですが,それ以外の構築物も広く含まれます。

<土地に接している『土地の工作物』の例>

建物 (一般的見解)
道路 大阪高裁平成17年1月25日
大審院昭和10年5月31日
堤防 名古屋地裁昭和37年10月12日
コンクリートの擁壁 大審院昭和3年6月7日
石垣 山口地裁萩支部昭和31年9月25日
電柱 大審院昭和7年4月11日
プール 大阪地裁昭和44年11月27日
遊動円木 大審院大正5年6月1日
保育園の屋根上に設置された駐車場 名古屋地裁平成17年3月29日

4 土地に接していない『土地の工作物』の例

物理的には土地に接していない物も『土地の工作物』に含まれます。
土地との接着性は大幅に緩和されているのです(前記)。
要するに,土地と接着している建物と接着していることで足りるという傾向なのです。

<土地に接していない『土地の工作物』の例>

建物の屋根 札幌高裁昭和35年11月11日
建物の窓 福岡高裁平成19年3月20日
エレベーター 東京地裁昭和30年5月6日
エスカレーター 松山地裁昭和48年2月19日
工場の建物内の製麺機 東京高裁昭和47年11月29日
工場内のたたみ機 東京地裁平成5年7月26日
大型のプロパンガス 長野地裁松本支部昭和40年11月11日
プロパンガス容器から脱着容易な高圧のゴムホース 最高裁平成2年11月6日
高層マンションの共用廊下に設置された消火器 大阪地裁平成6年8月19日

5 人工的な地形の『土地の工作物』の例

次に,建物よりも規模が大きい物でも『土地の工作物』として認められたケースが多くあります。

<人工的な地形の『土地の工作物』の例>

ゴルフコース 神戸地裁伊丹支部昭和47年4月17日
スキー場のゲレンデ 長野地裁昭和45年3月24日
地中の埋設物を除去して埋め戻しをした地盤 浦和地裁川越支部昭和57年2月25日
防空壕 東京高裁平成5年2月24日
踏切道の施設全体(後記※1 最高裁昭和46年4月23日

6 無人踏切施設を『土地の工作物』と認めた判例

無人の踏切の施設全体を『土地の工作物』として認めた最高裁判例を紹介します。
『工作物』という言葉も,広めに解釈されるのです。

<無人踏切施設を『土地の工作物』と認めた判例(※1)

あ 施設全体と『土地の工作物』(一般論)

施設全体を『土地の工作物』として認めることもあり得る
個々の設備や機械そのものではない

い 事案

無人の踏切において
遮断器や警報機などの保安設備が設置されていなかった

う 裁判所の判断

軌道施設を保安設備と併せて一体として捉える
保安設備の欠如を『軌道施設の設置の瑕疵』として認めた
※最高裁昭和46年4月23日

7 『土地の工作物』として否定した例

以上で説明したように,『土地の工作物』は広く解釈される傾向があります。
被害者の保護という趣旨によるものです。
とはいっても,限界があります。
土地との接着性が弱いと,『土地の工作物』という言葉を逸脱してしまいます。
土地の工作物として認められなかった実例を紹介します。

<『土地の工作物』として否定した例>

あ 土砂の集積場 

土砂の集積場について
→土地との接着性が弱い
→『土地の工作物』ではない
※岡山地裁昭和45年8月13日

い コンクリート製流し台

ゴミ箱の上に載せてあった
コンクリート製流し台(シンク)がゴミ箱の上に載せてあった
→土地との接着性が弱い
→『土地の工作物』ではない
※東京地裁昭和46年11月29日

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