【ボランティアバスへの旅行業法の適用緩和(平成29年通達)】
1 ボランティアツアー運用緩和通達のソース
2 緩和する運用(解釈)の範囲
3 ボランティアツアーの主催者の範囲
4 参加者名簿の作成・提出
5 募集・料金収受の旅行業法上の扱い
6 ボランティアツアー適用期間
7 適用に必要な措置
8 従前の通達の適用排除
9 解釈の妥当性や行政肥大化・官僚統治の問題(参考)
1 ボランティアツアー運用緩和通達のソース
国土交通省がボランティアツアーの主催・遂行が旅行業法に抵触するという指摘をして大きな問題となったことがあります。
詳しくはこちら|NPOや自治体のツアーやバス手配は旅行業法違反の可能性あり(実例)
旅行業法の解釈としても,現実的な妥当性としても不合理であると思います。
そこで,平成29年7月に,国交省(観光庁)が,従来の運用(解釈)を緩和する通達を出しました。
本記事では,この通達について説明します。
最初に,通達の情報ソースをまとめておきます。
<ボランティアツアー運用緩和通達のソース>
あ 日付・発信者
観観産第174号
平成29年7月28日
観光庁参事官(産業政策担当)
い タイトル
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
本記事では『平成29年ボランティアツアー通達』と呼ぶ
う 情報ソース
なお,同じ日に,子供向けなどの自治体のツアーへの旅行業法の適用を緩和する通達も出されています。
詳しくはこちら|子供向け自治体ツアーなどへの旅行業法の適用緩和(平成29年通達)
2 緩和する運用(解釈)の範囲
通達の冒頭の部分で,適用する,つまり緩和によって適法として扱うツアーの範囲を明言しています。
<緩和する運用(解釈)の範囲>
ボランティアツアーの旅行業法上の取扱いについて
ボランティアに限定して運用することとする
※平成29年ボランティアツアー通達・前文
いわゆる子供向けツアーへの不合理な適用(行政指導)の問題は対象外です(後記)。
3 ボランティアツアーの主催者の範囲
緩和される,つまり適法とされるツアーの範囲が明記されています。
まず,主催者は公的な団体やボランティア団体に限定されます。
<ボランティアツアーの主催者の範囲(※1)>
あ 災害後の結成団体
発災を受けて組成されたボランティア団体
い 既存団体
発災を受けて参加者を募集するNPO法人や自治体,大学など
※平成29年ボランティアツアー通達『(1)』
4 参加者名簿の作成・提出
次に,適法の扱いを受けるためには,参加者名簿の作成や提出などが必要となります。
<参加者名簿の作成・提出(※2)>
あ 公的団体以外の主催
主催者が公的団体ではない場合
事前に参加者名簿を被災or送り出しの自治体or準公的団体に提出する
準公的団体の例=社会福祉協議会
い 公的団体の主催
主催者が自治体or社会福祉協議会など準公的団体である場合
→主催者は『あ』と同様に参加者を把握する
う 再度の提出免除
『ア・イ』の両方に該当する場合
→改めての参加者名簿を提出することは不要とする
ア 発災後一定の期間内(後記※4)にボランティアツアーを繰り返し催行するイ 把握済みの成員をボランティアツアーの参加対象者とする
※平成29年ボランティアツアー通達『(1)』
5 募集・料金収受の旅行業法上の扱い
以上の要件をクリアすると初めて募集する行為や料金を収受する行為が適法(旅館業法違反ではない)となります。
<募集・料金収受の旅行業法上の扱い(※3)>
あ 事業性の否定
前記※1,※2の両方に該当する場合
→『い』の行為は日常的な接触のある団体内部での行為とみなす
=旅行業法に抵触しないこととする
い 適法とされる行為
ア 主催者がボランティアツアーの募集を行うイ 主催者が料金収受を行う ※平成29年ボランティアツアー通達『(1)』
6 ボランティアツアー適用期間
この通達によって適法扱いとなる期間は,災害が生じた後に観光庁が個別的に判断して発表することになりました。
<ボランティアツアー適用期間(※4)>
前記※3の運用を適用する期間について
観光庁にて,被災の規模・状況に応じて,後日,適用の終期を示す
※平成29年ボランティアツアー通達『(2)』
被災地へ救助や復興のサポートに行く期間を観光庁が決めるというのは語感として違和感があります。
7 適用に必要な措置
通達では,適用に必要な措置も明確に定められています。
一般的な法規制でいう行為規制のようなものだと思えます。
ただ,適用に必要という言葉からは,適法の扱いを受ける条件とも受け取れます。
<適用に必要な措置>
あ 行為規制
主催者(責任者)は『い〜か』の措置を確保した上で実施する
い 責任者設置義務
旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置く
う 法令把握義務
責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つ
え 判断能力保持義務
責任者が旅程が安全面において問題なく,かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有する
お リアルタイム連絡確保義務
旅行中に連絡が取れる責任者を置く
か 損害保険加入義務
事故発生時の損害賠償に備えた措置を取る
例=損害賠償責任保険加入
※平成29年ボランティアツアー通達『(3)』
8 従前の通達の適用排除
ボランティアツアーへの旅行業法の適用に関しては,平成28年に通達が出されています。
ボランティアツアーを原則的に旅行業に該当するものとして違法としてしまう問題のあるものでした(前記)。
平成28年の通達は適用しないということが,平成29年の通達に記載されています。
<従前の通達の適用排除>
あ 適用排除
ボランティアツアーの扱いについて
従前の通達(い)は適用しない
い 従前の通達
平成28年5月25日観観産第78号
『ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について』
詳しくはこちら|NPOや自治体のツアーやバス手配は旅行業法違反の可能性あり(実例)
※平成29年ボランティアツアー通達・最後の部分
9 解釈の妥当性や行政肥大化・官僚統治の問題(参考)
平成29年の通達について,説明してきましたが,そもそもの根本的な問題があります。
宿泊施設や運送サービス(バス)の手配をしても,これに対する利益の受領がないと旅行業には該当しないはずです。
行政が,このような法律の条文の解釈から逸脱して適用・運用することは違法となり得るものです。
また,行政の判断(通達)で,法律の解釈が事実上決めるということは司法の機能を横取りした状態といえます。
このような構造はこの件に限ったものではありません。大きな規模の問題です。
詳しくはこちら|行政の肥大化・官僚統治|コスト・ブロック現象|小規模事業・大企業