【資金決済法63条の8(情報の安全管理)と内閣府令の条文規定】
1 情報の安全管理に関する条文規定
2 資金決済法の情報の安全管理の規定
3 内閣府令の情報の安全管理の規定(12条)
4 内閣府令の情報の安全管理の規定(13条)
5 内閣府令の情報の安全管理の規定(14条)
1 情報の安全管理に関する条文規定
仮想通貨交換業の業務に関する規制について,資金決済法と内閣府令に規定があります。
これらの情報のソースは別の記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像
これはPDFなので読みにくいと思います。
本記事では,業務に関する規定のうち情報の安全管理に関する,資金決済法と内閣府令の条文規定をまとめます。
2 資金決済法の情報の安全管理の規定
<資金決済法の情報の安全管理の規定>
(情報の安全管理)
第六十三条の八
仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
※資金決済法63条の8
3 内閣府令の情報の安全管理の規定(12条)
<内閣府令の情報の安全管理の規定(12条)>
(仮想通貨交換業に係る情報の安全管理措置)
第十二条
仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令12条
4 内閣府令の情報の安全管理の規定(13条)
<内閣府令の情報の安全管理の規定(13条)>
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第十三条
仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する情報の安全管理 、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい 、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令13条
5 内閣府令の情報の安全管理の規定(14条)
<内閣府令の情報の安全管理の規定(14条)>
(特別の非公開情報の取扱い)
第十四条
仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う仮想通貨交換業 の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令14条