【資金決済法63条の11(利用者財産の管理)と内閣府令の条文規定】
1 利用者財産の管理に関する条文規定
2 資金決済法の利用者財産の管理の規定
3 内閣府令の利用者財産の管理の規定(20条)
4 内閣府令の利用者財産の管理の規定(21条)
5 内閣府令の利用者財産の管理の規定(22条)
6 内閣府令の利用者財産の管理の規定(23条)
7 内閣府令の利用者財産の管理の規定(30条)
1 利用者財産の管理に関する条文規定
仮想通貨交換業の業務に関する規制について,資金決済法と内閣府令に規定があります。
これらの情報のソースは別の記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像
これはPDFなので読みにくいと思います。
本記事では,業務に関する規定のうち利用者財産の管理に関する,資金決済法と内閣府令の条文規定をまとめます。
2 資金決済法の利用者財産の管理の規定
<資金決済法の利用者財産の管理の規定>
(利用者財産の管理)
第六十三条の十一
仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、内閣府令で定めるところに より、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。
2 仮想通貨交換業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認 会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
※資金決済法63条の11
3 内閣府令の利用者財産の管理の規定(20条)
<内閣府令の利用者財産の管理の規定(20条)>
(利用者財産の管理)
第二十条
仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第一項の規定に基づき仮想通貨交換業の利用者の金銭を管理するときは、次に掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
一 預金銀行等への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
二 信託業務を営む金融機関等への金銭信託で元本補 の契約のあるもの
2 仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第一項の規定に基づき利用者の仮想通貨を管理するときは、次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該仮想通貨を管理しなければならない。
一 仮想通貨交換業者が自己で管理する仮想通貨利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分し、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の仮想通貨に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
二 仮想通貨交換業者が第三者をして管理させる仮想通貨当該第三者において、利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令20条
4 内閣府令の利用者財産の管理の規定(21条)
<内閣府令の利用者財産の管理の規定(21条)>
(利用者区分管理信託の要件等)
第二十一条
前条第一項第二号に規定する金銭信託(以下『利用者区分管理信託』という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
一 仮想通貨交換業者を委託者とし、信託業務を営む金融機関等を受託者とし、かつ、当該仮想通貨交換業者の行う仮想通貨交換業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とするものであること。
二 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において『弁護士等』という。)をもって充てられるものであること。
三 複数の利用者区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の利用者区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
四 仮想通貨交換業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使する ことを認める場合を除く。)。
イ 法第六十三条の十七第一項又は第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消されたとき。
ロ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
ハ 仮想通貨交換業の廃止(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における仮想通貨交換業の廃止。以下ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。以下ハにおいて同じ。)をしたとき又は法第六十三条の二十第三項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
ニ 法第六十三条の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。
五 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(仮想通貨交換業者の行 う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第十二号及び次 条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に満たない場合には、満た ないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、仮想通貨交換業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
六 利用者区分管理信託に係る信託財産の元本の評価額を当該利用者区分管理信託の元本額とするものであること。
七 次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
イ 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
ロ 前条第一項第一号に規定する方法により管理すること又は他の利用者区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
八 前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
九 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。
十 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十一 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。
十二 利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
2 前項第十一号及び第十二号の『元本換価額』とは、利用者区分管理信託に係る信託財産の元本額をいう。
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令21条
5 内閣府令の利用者財産の管理の規定(22条)
<内閣府令の利用者財産の管理の規定(22条)>
(個別利用者区分管理金額等の算定等)
第二十二条
利用者区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、仮想通貨交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令22条
6 内閣府令の利用者財産の管理の規定(23条)
<内閣府令の利用者財産の管理の規定(23条)>
(分別管理監査)
第二十三条
仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下『分別管理監査』という。)を受けなければならない。
2 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
一 公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者
二 仮想通貨交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令23条
7 内閣府令の利用者財産の管理の規定(30条)
<内閣府令の利用者財産の管理の規定(30条)>
(利用者財産の管理に関する報告書)
第三十条
法第六十三条の十四第二項の報告書は、別紙様式第十三号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一 第二十条第一項第一号の方法により利用者の金銭を管理する場合
預金又は貯金の口座のある預金銀行等が発行する残高証明書
二 第二十条第一項第二号の方法により利用者の金銭を管理する場合
信託業務を営む金融機関等が発行する残高証明書
三 第二十条第二項各号の方法により利用者の仮想通貨を管理する場合
電磁的記録に記録された当該仮 想通貨の残高に係る情報を書面に出力したものその他の仮想通貨の残高を証明するもの
四 分別管理監査を受けた場合
公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令30条