【資金決済法63条の12(紛争解決機関との契約)と内閣府令の条文規定】

1 紛争解決機関との契約締結に関する条文規定
2 資金決済法の紛争解決機関との契約締結の規定
3 内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(24条)
4 内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(25条)

1 紛争解決機関との契約締結に関する条文規定

仮想通貨交換業の業務に関する規制について,資金決済法と内閣府令に規定があります。
これらの情報のソースは別の記事にまとめてあります。
詳しくはこちら|仮想通貨交換所の規制(平成28年改正資金決済法)の全体像
これはPDFなので読みにくいと思います。
本記事では,業務に関する規定のうち紛争解決機関との契約締結に関する,資金決済法と内閣府令の条文規定をまとめます。

2 資金決済法の紛争解決機関との契約締結の規定

<資金決済法の紛争解決機関との契約締結の規定>

(指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第六十三条の十二
仮想通貨交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を 講じなければならない。
一 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定仮想通貨交 換業務紛争解決機関との間で仮想通貨交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 仮想通貨交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければな らない。
3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定 による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解 決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を 除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4 第一項第二号の『苦情処理措置』とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従 業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせる こと又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5 第一項第二号の『紛争解決措置』とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決 手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又 はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
※資金決済法63条の12

3 内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(24条)

<内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(24条)>

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第二十四条
法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有 し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
※仮想通貨交換業者に関する内閣府令24条

4 内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(25条)

<内閣府令の紛争解決機関との契約締結の規定(25条)>

(仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第二十五条
法第六十三条の十二第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号 のいずれかとする。
一 次に掲げる全ての措置を講じること。
イ 仮想通貨交換業関連苦情(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第十九項に規定する資金移動業等関連苦情のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ 仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ 仮想通貨交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
四 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
五 仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第九十九条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第四号において同じ。)が 実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
2 法第六十三条の十二第五項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により仮想通貨 交換業関連紛争(法第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第二条第二十項に規定する資金 移動業等関連紛争のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
三 令第二十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
四 仮想通貨交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理又は仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ってはならない。
一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ 法第百条第一項の規定により法第九十九条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ※仮想通貨交換業者に関する内閣府令25条

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【資金決済法63条の11(利用者財産の管理)と内閣府令の条文規定】
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