【境界から1m以内の窓・ベランダには目隠しを設置する義務がある】

1 境界から1メートル以内の窓への目隠し設置義務
2 目隠し設置義務の規定
3 目隠し設置義務の発想と趣旨
4 目隠しを設置する設備の種類(概要)
5 『宅地』の意味と解釈
6 住居建築の前後関係と目隠し設置義務の関係
7 建築基準法65条と民法235条1項の関係
8 目隠しを不要とする慣習の存在と傾向
9 不明確な調停による2次トラブル誘発事例

1 境界から1メートル以内の窓への目隠し設置義務

境界から1メートル以内の範囲に建物の窓やベランダがあり,隣家が見通すことができる場合は,目隠しを設置する義務があります。
見られて気分が悪い方としては,目隠し設置請求権があるということです。
実際には,目隠し設置義務があるかないか,または設置する目隠しの材質や大きさについて意見が対立するケースもあります。
本記事では,目隠し設置義務の基本的な内容や解釈について説明します。

2 目隠し設置義務の規定

まずは,民法235条の目隠しの設置義務の規定の内容を押さえます。

<目隠し設置義務の規定>

あ 規定の内容

窓・縁側・ベランダについて
次の『ア・イ』の両方に該当する場合
→目隠しを設置する義務がある
ア 境界線から1メートル未満の距離にあるイ 他人の宅地を見通すことができる ※民法235条1項

い 例外

その地域の慣習の方が優先される(後記※1
※民法236条

この規定についての細かい解釈論もあります。後述します。

3 目隠し設置義務の発想と趣旨

目隠し設置義務の規定の趣旨は,要するに,隣家居住者のプライバシー保護です。
このこと(趣旨)は,いろいろな解釈に影響します。

<目隠し設置義務の発想と趣旨>

あ 発想

隣の家から自宅の敷地を眺めることができる場合
→見られることを防ぎたい

い 趣旨(プライバシー保護)

隣地居住者がプライバシー侵害のおそれを感じないようにする
安心して精神的に平穏な生活ができるように保護する

う 趣旨(土地利用者の利益保護)

目隠し設置を義務付けることについて
→隣接地の利用者(設置義務者)に強いる負担として過大である
→一定範囲以外は設置する義務がないことを明確にする
※大阪地裁昭和55年11月17日

目隠しの設置をした側は当然,視界・眺望が悪くなります。眺望の利益の問題と真逆のマターと言えます。
詳しくはこちら|眺望権は権利として認められない|『眺望地役権』設定は有意義

4 目隠しを設置する設備の種類(概要)

民法235条1項には,目隠しを設置する対象となる設備として『窓・縁側・ベランダ』が記載されています。
実際には,具体的な建物の一部(設備)が,これらに該当するかどうかがはっきりしないこともよくあります。
『窓・縁側・ベランダ』の意味や解釈については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|目隠しを設置する設備の種類(窓・縁側・ベランダ)の法改正と解釈

5 『宅地』の意味と解釈

目隠し設置義務が課せられるのは,見通すことのできる隣地が宅地である場合に限られます(前記)。
実際には,『宅地(が見通せる)』かどうかがはっきりしないこともあります。
『宅地』とは要するに現に存在する住居の敷地ということです。

<『宅地』の意味と解釈>

あ 『宅地』の基本的な意味(土地の用途)

宅地とは
人が住居として使用する建物の敷地をいう
工場,倉庫,事務所に使用されている建物の敷地は含まない
※東京高裁平成5年5月31日

い 住居の現存性

宅地とは
現に住宅が建てられている土地のことをいう
※川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p371;通説

6 住居建築の前後関係と目隠し設置義務の関係

隣り合う2つの更地に住居が建築される状況はよくあります。
ここで,住居建築の時期がずれていると,宅地の考え方に関して問題が出てきます。
形式的には,先に建築した住居には目隠し設置義務がないように思えるのです。
そうではなく,両方の住居について,相互に見通せないように目隠しを設置する義務があるという解釈が一般的です。

<住居建築の前後関係と目隠し設置義務の関係>

あ 住居建築の前後関係

住居Aが建築された
その後,隣地に住居Bが建築された

い 後に建築した住居

住居Bの建築時には隣地は宅地である
→目隠し設置義務の対象となっている

う 先に建築した住居

ア 住居A自体の建築時 住居Aの建築時には隣地に住居Bは存在しなかった
→隣地は宅地ではなかった
→目隠し設置義務はなかった
イ 隣地の住居Bの建築時 住居Bが建築された時点において
住居Aの隣地は宅地になった
→この時点で住居Aへの目隠し設置義務が生じる
そうしないと建築時期が先の優先されることになり妥当ではない
※川島武宣ほか編『新版 注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p371

7 建築基準法65条と民法235条1項の関係

ところで,建築基準法では,(準)防火地域では,建物と建物の距離を空けずに建築することが認められています。
しかし,この規定と目隠し設置義務があるかどうかは別問題とされています。

<建築基準法65条と民法235条1項の関係>

あ 建築基準法65条の規定(前提)

防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
※建築基準法65条

い 民法235条1項との関係

建築基準法65条は,民法235条1項の特則ではない
→(準)防火地域でも目隠し設置義務は適用される
※東京地裁平成5年3月5日

8 目隠しを不要とする慣習の存在と傾向

目隠し設置義務については『慣習』が優先されます(前述)。実際に次のような地域では,目隠し設置義務が否定されます。

<目隠しを不要とする慣習の存在と傾向(※1)

あ 目隠し設置義務を否定する慣習の例

境界から1メートル以内の窓に目隠しが設置されていない
このような建物が非常に多いエリアについて
→地域の『慣習』と言える
→目隠し設置義務は否定される

い 実務における目隠し設置義務の判断の傾向

実際には『あ』のような慣習はあまり存在していない
裁判例では,プライバシー保護のため目隠しの設置の請求を認めるものが多い
※川井健著『民法概論2物権 第2版』有斐閣2005年p159

9 不明確な調停による2次トラブル誘発事例

目隠し設置義務では『具体的な措置』が不明確になりやすい特徴があります。2次トラブルに発展した事例を紹介します。

<不明確な調停による2次トラブル誘発事例>

あ 前提事情

境界から至近距離に,隣家を眺望できる窓があった
目隠し設置を求める調停が申し立てられた

い 成立した調停内容

『目隠しのために曇りガラスを使用する』

う 建物所有者の対応

窓を不透明にするために『フィルムを貼付』した
『曇りガラスへの交換』を拒絶した

え 慰謝料請求訴訟提起

隣家所有者は慰謝料を請求する訴訟を提起した

お 裁判所の判断

ア 結論 慰謝料請求は認めない
イ 理由 成立した調停内容では『特定』(か)が不十分であった

か 具体的に特定すべき事項

種類・品質・不透明度の程度
※東京高裁平成16年3月31日

交渉や調停・訴訟では『現実的なガラス・遮蔽物の内容』をしっかり特定しないと,解決したはずの紛争が再発することになってしまいます。

本記事では,目隠し設置義務の全体的な規定と解釈を説明しました。
実際には個別的な事情によって,判断が大きく変わることもあります。
実際に目隠し設置に関する問題に直面している方は,本記事の内容だけで判断せず,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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