【養育費や婚姻費用の増減額請求の基礎的理論(法的根拠)】
1 養育費や婚姻費用の増減額請求の基礎的理論
2 扶養料と養育費・婚姻費用の増減額
3 養育費・婚姻費用の増減額の条文規定と可否
4 養育費・婚姻費用の増減額の法的根拠
5 民法880条の条文規定
6 養育費・婚姻費用の増減額に関する基準や解釈(概要)
7 養育費・婚姻費用が変更される典型的事情(裁判例集約)
8 父母間の養育費と子自身による扶養料請求との関係(概要)
1 養育費や婚姻費用の増減額請求の基礎的理論
養育費や婚姻費用はいったん決まった後で増額や減額をすることができます。
常識的に当然のように思えますが,民法の理論としては簡単ではありません。
本記事では,養育費や婚姻費用の増減額(変更)についての法律的な理論について説明します。
この理論自体が,具体的な事案の解決に直結することは通常ありません。
別の問題の解釈や主張で役立つことがあるというテーマです。
2 扶養料と養育費・婚姻費用の増減額
民法では,一般的な扶養請求の金額(扶養料)を決めた後に増減額の請求をすることを認める条文があります。
この点,養育費や婚姻費用分担金は,扶養料請求そのものとは少し異なります。
しかし結論として増減額の請求が認められるのは同じです。
<扶養料と養育費・婚姻費用の増減額>
あ 一般的な扶養料の増減額
扶養についての合意や審判があっても
その後の事情によって増減額(変更)の請求ができることがある
※民法880条
い 養育費・婚姻費用の増減額(概要)
養育費・婚姻費用分担金についても同様である
3 養育費・婚姻費用の増減額の条文規定と可否
養育費や婚姻費用分担金を決めて,金額が確定した後に状況が変化した場合,増減額の請求は認められています。
しかし,ストレートに該当する民法の条文はありません。
<養育費・婚姻費用の増減額の条文規定と可否>
あ 根拠規定の存在(なし)
婚姻費用(養育費)の変更について
法的根拠となる条文はない
→変更する場合に考慮すべき事情の規定はない
い 養育費・婚姻費用の変更の可否(可能)
婚姻費用(養育費)が確定した後において
確定した当時に予測し得なかった事情の変更が生じた場合
→婚姻費用(養育費)を変更できる
4 養育費・婚姻費用の増減額の法的根拠
養育費や婚姻費用分担金の増減額の請求を認める法律的な根拠(理由)は主に2種類のものがあります。
一般的な扶養料の変更と同じ規定を類推するか,もともと条文のない事情変更の原則を適用するというものです。
どちらの法的根拠を使うか,によって現実的な違いが出るということはありません。
他の事項の解釈で活用できることはあります。
<養育費・婚姻費用の増減額の法的根拠>
あ 変更の法的根拠
養育費・婚姻費用の変更を認める根拠は『い・う』のいずれかである
い 事情変更の原則
契約一般に適用される事情変更の原則の類推
う 民法880条の類推
一般的扶養義務の程度・方法の変更・取消の規定(後記※1)の類推
※広島家裁三次支部昭和43年10月17日
※東京高裁平成16年9月7日
※最高裁判所事務総局家庭局『昭和41年2月開催家事審判官会同概要』/家月19巻10号p38
5 民法880条の条文規定
養育費や婚姻費用分担金の増減額を認める根拠として民法880条を類推するというものがあります(前記)。
ここで,民法880条の条文とその内容を整理しておきます。
<民法880条の条文規定(※1)>
あ 条文規定
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
い 条文上の変更事由
協議(合意)or審判の後に事情に変更が生じた
う 条文上の変更の手続
家庭裁判所は変更or取消をすることができる
ここに規定されている家庭裁判所の手続の内容は家事調停や審判です。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額の手続の種類(家事審判・請求異議・執行停止)
6 養育費・婚姻費用の増減額に関する基準や解釈(概要)
実際に養育費や婚姻費用分担金の増減額が問題となるケースでは,いろいろな規定や解釈を活用します。
まず,増減額が認められるかどうかの判断基準は非常によく使います。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額請求が認められる『事情の変更』の判断基準
また,養育費や婚姻費用分担金の差押をされた側が,減額請求を行う手続の種類として,請求異議訴訟や執行停止を用いる発想があります。
これらの手続ができるかどうかという解釈の問題もあります。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額の手続の種類(家事審判・請求異議・執行停止)
また,増減額が認められるとして,いつの時点の分から変更されるのか,という基準時にはいくつかのバリエーションがあります。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用分担金の増減額の始期(いつまでさかのぼるか)
ところで,最初に養育費や婚姻費用分担金の合意をした際,将来変更するということを盛り込んで決めておくこともあります。
このような条項(合意)の解釈についても特殊性があります。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用を将来増減額させる合意は慎重に解釈される
7 養育費・婚姻費用が変更される典型的事情(裁判例集約)
実際に,養育費や婚姻費用分担金の増減額が認められる典型的な事情(の変化)があります。
裁判所が判断した事例については別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|養育費や婚姻費用の増減額の裁判例の集約(事情の変更の典型例)
8 父母間の養育費と子自身による扶養料請求との関係(概要)
養育費は,純粋な扶養料請求とは理論的に別のものです(前記)。
そのため,例えば子を引き取った母と,養育費を払う父との合意とは関係なく,子自身が父に扶養料を請求する,という方法もあります。
現実には母が法定代理人として父に請求します。
2重に請求しているような感じがしますが,これ自体は認められています。
詳しくはこちら|父母間の養育費とは別に子自身による扶養料の請求ができる
本記事では,養育費や婚姻費用分担金の増減額の請求の基礎的な理論を説明しました。
実際の問題で使ういろいろな規定の解釈の中で,この基礎理論を活用するのです。
つまり,本記事の内容だけで直接に具体的な問題を解決できるわけではないのです。
実際に,養育費や婚姻費用分担金の増減額の問題に直面している方は,弁護士の法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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