【ビットコイン所有権否定判決(平成27年東京地裁)の理論内容】
1 ビットコイン所有権否定判決(平成27年東京地裁)
2 破産手続における所有権と債権の違い(背景の理論)
3 裁判例が示した所有権の客体の適格性(要件)
4 ビットコインの有体性の有無の判断
5 ビットコインの排他的支配可能性の有無の判断
6 ビットコインの所有権の適格性の結論(否定)
7 ペーパーウォレットにおける有体性(参考)
1 ビットコイン所有権否定判決(平成27年東京地裁)
平成27年の東京地裁の裁判例で,ビットコインの所有権が否定されました。
大まかな内容については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|ビットコイン所有権否定判決・東京地裁平成27年8月|誤解×正解
本記事では,この裁判例がビットコインの所有権を否定した理論的な内容を説明します。
2 破産手続における所有権と債権の違い(背景の理論)
理論の説明に入る前に,なぜ所有権が主張されたのか,という背景について説明しておきます。
これは,MTGOX(仮想通貨交換所)が破綻して,民事再生や破産手続が申し立てられたこととが前提となっています。
詳しくはこちら|MTGOX破産手続におけるビットコインと返還請求権の法的扱い
破産手続の中では,ビットコインの所有権が認められると,返還請求権とは大きな違いがあるのです。所有権があれば,低い配当率は適用されないのです。
<破産手続における所有権と債権の違い(背景の理論)>
あ 返還請求権(債権)の扱い
ユーザーがビットコイン返還請求権を持つとすると
→破産手続において破産債権となる
→(一般的に)配当率が極端に低くなる
い 所有権の扱い
ユーザーがビットコインの所有権を持つとすると
MTGOXはビットコインを占有しているだけになる(破産財団に属しない)
→ユーザーは取戻権を行使できる
→配当ではなく(配当率の適用なし)そのまま返還を受けられる
※破産法62条
なお,実際には,MTGOXの破綻後,ビットコインの(日本円換算の)価値が急騰し,想定外の状況が生じていますが,ここでは触れません。
詳しくはこちら|MTGOX破産手続におけるビットコイン返還請求権(BTC建て債権)の評価と不合理な配当
3 裁判例が示した所有権の客体の適格性(要件)
平成27年東京地裁の裁判例では,一般的な所有権の客体の適格性(要件)を示しました。
<裁判例が示した所有権の客体の適格性(要件)>
あ 裁判例の見解(全体)
所有権の客体としての要件は『い』の3つである
い 所有権の客体の要件の内容
ア 有体性
※民法206条,85条
イ 排他的支配可能性ウ 非人格性
※東京地裁平成27年8月5日
所有権の客体の適格性は,民法の条文に記載されているわけではありません。
以前から伝統的な解釈論がありました。
この裁判例の示した内容も,伝統的な解釈論とほぼ同じです。
詳しくはこちら|所有権の客体の適格性(要件)の基本的な内容
4 ビットコインの有体性の有無の判断
前記の所有権の客体の適格性の各要件に,ビットコインの性質をあてはめてゆきます。
まず最初の有体性は,簡単に否定されます。
有体物ではないことは明らかです。
なお,よく,集積回路が表面にあしらわれた金属のコインのイラストを目にします。しかしこれはあくまでもイメージ(象徴)です。
実際に物理的なコインの受け渡しが行われるということはありません。
<ビットコインの有体性の有無の判断>
ビットコインは空間の一部を占めることはない
→有体性はない(有体物ではない)
※東京地裁平成27年8月5日
5 ビットコインの排他的支配可能性の有無の判断
有体性が否定された時点で,所有権の客体にならないという結論に結びつくはずです。
しかし,平成27年東京地裁裁判例は,さらに次の要件である排他的支配可能性についてもあてはめを行っています。
要するに,送金にはマイナーが関与しているので,排他的な支配は否定される,というものです。
これについては,このような方法で排他的支配可能性を適用する(あてはめる)のは妥当でないという批判があります。
<ビットコインの排他的支配可能性の有無の判断>
あ 送金の技術的な仕組み
ビットコイン取引では,送付元と送付先の両方の口座を暗号化してやり取りする
その過程において,ネットワーク上の不特定多数の参加者(マイナー)が一定の計算を行う
これによって,取引とその計算行為のすべてを記録したブロックチェーンが形成され,インターネット上に公開される
い 排他的支配の有無の判断
送付されるビットコインを表象する電磁的記録の送付により取引が行われるのではなく,その実現には,送付の当事者以外の関与が必要である
ビットコインアドレスに,有高に相当するビットコイン自体を表象する電磁的記録は存在しない
ビットコイン口座の管理者が当該アドレスにおいて当該残量のビットコインを排他的に支配しているとは認められない
※東京地裁平成27年8月5日
う 批判的見解
もともと『排他的支配可能性』は,海洋や天体を除外する際に持ち出されるのが一般的である
→『い』の判断については疑問が持たれている
※鈴木尊明稿/『新判例解説Watch 速報判例解説19号』日本評論社2016年10月p61
※河上正二『民法総則講義』日本評論社2007年p206,207
6 ビットコインの所有権の適格性の結論(否定)
以上のように,有体性と排他的支配可能性が否定されたので,結論としてビットコインは所有権の客体として認められないことになりました。
なお,MTGOXにビットコインを預けていたユーザーには何の権利もないというわけではありません。ビットコイン返還請求権は認められます。そして,破産手続の中では破産債権として(一般的には低い)配当率が適用されることになります。
<ビットコインの所有権の適格性の結論(否定)>
あ 結論
有体性と排他的支配可能性が否定された
→ビットコインについての所有権は認められない
※東京地裁平成27年8月5日
い 債権としての権利(参考)
ユーザーがMTGOX対して債権的な請求権を持つことは間違いない
※鈴木尊明稿/『新判例解説Watch 速報判例解説19号』日本評論社2016年10月p60
7 ペーパーウォレットにおける有体性(参考)
平成27年東京地裁の裁判例の示した理論と関連する,別の理論的問題もあります。
仮に,ビットコインがペーパーウォレットを使って保管されているようなケースを想定します。
暗証番号が紙に記載されている状態です。この状態で,AがBに紙ごと預けたというケースでは,有体性や排他的支配可能性などの要件が満たされ,所有権の客体として認められる可能性もあります。
<ペーパーウォレットにおける有体性(参考)>
ビットコインをペーパーウォレットに保管した場合
→有体性が肯定される可能性もある
※鈴木尊明稿/『新判例解説Watch 速報判例解説19号』日本評論社2016年10月p61