【現金の物権的返還請求権を認める見解(理論)や判断基準】

1 現金の物権的返還請求権を認める見解(理論)や判断基準
2 価値としての流通を基準にする見解(川島)
3 価値の同一性の認識可能性を基準にする見解(四宮・好美)
4 実質的評価の例(価値流通を否定)
5 実質的評価の例(価値流通を肯定)
6 価値の同一性により債権者代位・取消を認める見解(加藤)
7 外国為替取引を元に取引の特定性を基準にする見解(神田)

1 現金の物権的返還請求権を認める見解(理論)や判断基準

現金(金銭・貨幣)の物権的返還請求権は原則的に否定されます。
詳しくはこちら|現金についての物権的返還請求権の原則的な扱い(否定)
これは,原権利者を犠牲にしてでも現金の流通を高度に保護することが実質的な理由です。
一方,特殊な事情があれば,現金の流通の保護よりも原権利者の保護を優先させる方が妥当といえることもあります。
現金の物権的返還請求権を認める見解はいくつかのバリエーションがあり,それぞれについて理論の内容や返還請求を認める基準が異なります。
本記事では,そのような理論や基準について説明します。

2 価値としての流通を基準にする見解(川島)

現金の移転が価値として流通されたものではない場合に限って,物権的返還請求権を認めるという見解があります。現金の占有の移転の実質面で判断するという考え方です。

<価値としての流通を基準にする見解(川島)>

あ 物権的請求権の判断の枠組み

当該現金が識別可能で,原所有者が物権的返還請求権を行使する場合
具体的授受が,現金の表象する価値に着目され,かつその表象価値として流通させられたかどうかで判定される

い 実質的な判断の要請

実質にさかのぼり,そのこととの関係での実質的評価を忘れてはならない

う 実質的評価の例

窃盗行為による現金取得という行為は
現金に打刻されている価値として流通させられたとは評価されない
現物が特定して泥棒の手元にある限り,被害者は所有権に基づく返還請求ができると解釈すべきである
※川島武宣ほか編『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p151

3 価値の同一性の認識可能性を基準にする見解(四宮・好美)

現金の移転において,価値の同一性(の識別可能性)がある場合に限って,物権的返還請求権を認める見解です。
理論の内容として,従来の物所有権とは別に価値所有権という概念を用いるところが特徴的です。

<価値の同一性の認識可能性を基準にする見解(四宮・好美)>

あ 物権的請求権の判断の枠組み

物権的請求権の要件として『同一性の識別可能性』を維持しつつも
現金の特殊性からややふくらませて『価値の同一性の識別可能性』で足りる
ケースに応じた実質的評価により物権的返還請求権の成立範囲を拡大する

い 法的構成(物権的価値返還請求権)

金銭価値帰属者の価値の帰属割合を変更する旨の意思に基づかないで金銭の占有が移転した場合
占有者に物所有権が帰属し,価値帰属者には価値所有権が残る
価値所有権を実現するために,物所有権者の享受する事実上の価値の返還に向けられた物権的価値返還請求権が生じる
価値返還請求権は,一面不当利得返還請求権に類似し,他面rei vindicatio的である
→一定の範囲で金銭追及効を認める
※四宮和夫稿『物権的価値返還請求権について−金銭の物権法的一側面−』/星野英一編『私法学の新たな展開』有斐閣1975年p205
※好美清光『騙取金銭による弁済について〜不当利得類型論の視点から』一橋95巻1号(昭和61年)p26〜
※古市峰子稿『現金,金銭に関する法的一考察』/『金融研究14巻4号』日本銀行金融研究所1995年12月p130,131
※林良平ほか編『新版注釈民法(2)総則(2)』有斐閣1991年p631

4 実質的評価の例(価値流通を否定)

前記の2つの見解はいずれも,物権的返還請求権を認めるかどうかを,実質面によって判定するというものです。
物権的返還請求権を認めるべき実質面の具体例を紹介します。つまり価値の流通がないと評価できるような状況の例です。

<実質的評価の例(価値流通を否定)>

あ 現金の交付

泥棒が被害者所有の現金を債権者の弁済にあてるために,第三者に依頼して手渡した
当該の紙幣そのものを債権者に手渡すよう依頼した

い 実質的評価(価値流通を否定)

第三者は,泥棒の債権者に当該現金を『物』として配達するために受領しただけである
表象する価値として第三者に流通したとは評価できない
封切として手渡したときはもちろん,裸銭であっても同様である

う 所有権の所在

第三者の手元で特定されている場合(特定性・識別性が前提である)
→なお原所有者の所有であり続けると解釈できる
=所有者は所有権に基づく返還請求ができる
※川島武宣ほか編『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p152
※好美清光『賍物である金銭と即時取得』判批・金商73号(昭和42年)p2〜
※林良平ほか編『新版注釈民法(2)総則(2)』有斐閣1991年p630

5 実質的評価の例(価値流通を肯定)

次に,実質面として価値の流通があるといえる状況の例です。
債務の弁済として受領したというのが典型例です。この場合は原則に戻って物権的返還請求権は認められないということになります。

<実質的評価の例(価値流通を肯定)>

あ 現金の交付

第三者から債務の弁済として債権者が受領した
→『物』としての個性・意義はまったく失われる
例え封金形式で受領しても,それは在中の金銭価値を保全する1手段に過ぎない

い 実質的評価(価値流通を肯定)

抽象的な表象価値として流通したものと評価できる
→現金は,弁済受領者の所有に帰する
※川島武宣ほか編『新版注釈民法(7)物権(2)』有斐閣2007年p152
※好美清光『賍物である金銭と即時取得』判批・金商73号(昭和42年)p2〜

6 価値の同一性により債権者代位・取消を認める見解(加藤)

以上の見解は,価値の同一性がある場合に限って物権的返還請求権を認めるというものでした。
基準はこれと同じですが,理論が異なるという見解があります。
つまり,価値の同一性がある場合に債権者代位権・債権者取消権の行使を認めるという考え方です。

<価値の同一性により債権者代位・取消を認める見解(加藤)>

あ 原所有者救済の手段

価値の同一性がある場合に,債権者代位権や債権者取消権を認める
※民法423条,424条

い 判断基準

詐害の事実(詐害意思)を『騙取金であることを知っている』ことではなく『(騙取金で弁済することにより)弁済者の資力から考えて,騙取者が被害者に弁済できなくなることを知っている』とする
※加藤雅信・財産法の体系と不当利得法の構造(昭和61年)p654〜
※古市峰子稿『現金,金銭に関する法的一考察』/『金融研究14巻4号』日本銀行金融研究所1995年12月p132,133

7 外国為替取引を元に取引の特定性を基準にする見解(神田)

さらに,以上のような現金についての価値の同一性という基準以外の基準を用いる見解もあります。(現金ではなく)取引の特定性を基準にする見解です。
これは,外国為替取引(日本円と外国通貨の交換)を前提とする考え方がベースとなっています。この前提は,物理的な紙幣・硬貨の交付がないという特徴があります。その意味で他の見解と完全に同列に扱うべきものではないかもしれません。

<外国為替取引を元に取引の特定性を基準にする見解(神田)>

あ 外国為替取引における通貨の位置づけ(特殊性)

外国為替取引の経済的な実態をみると
ここでの通貨は交換の対象である
一般の売買におけるような取引の媒介手段ではない

い 動産(物権の客体)扱い

円貨であっても『モノ』と捉えるべきである

う 通貨の倒産法上の取扱い(取戻権の有無)

従来カネについて取戻権が否定される扱いがある
この根拠は,財産の混入により特定性を失うという点である
しかし,取引の経済的な実態に鑑みると,当該カネの特定性ではなく,当該取引の特定性を問題にすべきではないか
金融取引においては通貨はカネではなくモノとして取引の対象とされているのである
このような場合に当該通貨について一定の条件の下で取戻権を肯定できるような法理論が検討されるべきである

え 今後の議論への期待

反対説もある(石黒説)
いずれにしてもこれらの議論は『現金以外の金銭』に着目して,それについての物権的な権利を検討している
(物理的な交付がないという趣旨であろう)
→注目すべきであり,今後の議論の発展が期待される
※古市峰子稿『現金,金銭に関する法的一考察』/『金融研究14巻4号』日本銀行金融研究所1995年12月p134,135

本記事では現金の物権的返還請求権を認めるいろいろな見解(理論)と基準について説明しました。
これらの理論は,仮想通貨や従来の金銭に関する実際の広範な問題の解決をする時に,ベースとして使うことがあります。
実際に現金や仮想通貨の法解釈に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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