【意思能力・行為能力|基本|精神医学上の判断都の違い・2重効】
1 意思能力|定義・取引の効果→無効
2 意思無能力者|典型例=認知症・知的障害・精神障害
3 精神医学上の診断・症状×『意思能力』
4 意思能力|判断要素|取引内容も含めて判断される
5 制限行為能力の種類・まとめ
6 『取消』と『無効』の2重効|具体例
1 意思能力|定義・取引の効果→無効
判断能力が欠けている人が行った取引については,そのままだと本人に不利益となり得ます。
自分が不利益に陥ることを十分に認識せずに契約に応じてしまうことがあるということです。
そこで,意思能力が欠ける人の法律行為は無効とされています。
法学上の定義や具体例を示しておきます。
<意思能力|定義・取引の効果>
あ 意思能力|定義
法律関係を発生・変更させる意思を形成し,それを行為の形で外部に発表して結果を判断・予測できる知的能力
※『法律学小辞典第4版』有斐閣
い 意思能力|用語
『意思能力』『事理弁識能力』が欠けていると言う
※民法7条参照
う 意思能力×取引の効力
意思能力が欠ける者が法律行為(契約)を行った場合
→無効となる
※大判明治38年5月11日など
典型的な具体例を1つ示しておきます。
<意思能力を欠く→無効|典型的取引>
認知症の方が,相場より大幅に安い金額で不動産を売却(契約書に調印)してしまう
2 意思無能力者|典型例=認知症・知的障害・精神障害
一般的に,意思能力がないと判断される典型例は次のような方々です。
実際には,個別的に判断能力の程度・対象となる法律行為によって判断します。
<意思無能力者|典型例>
あ 精神的障害を持つ方
ア 認知症イ 知的障害ウ 精神障害
い 幼児
3 精神医学上の診断・症状×『意思能力』
認知症の場合,意思能力なし,と判断されることが多いです(前記)。
ただし,必ず症状・診断結果が意思能力の有無と対応するわけではありません。
<精神医学上の診断・症状×『意思能力』>
認知症などは精神医学上の診断・判断である
一方『意思能力』は法的判断である
これらの判断が対応するとは限らない
4 意思能力|判断要素|取引内容も含めて判断される
意思能力は,本人の客観的な判断能力だけで『有/無』が決まるわけではありません。
例えば,不動産の売却に必要とされる判断能力と,食材をスーパーで買う際に必要とされる判断能力は違います。
対象とされる意思表示によっても意思能力の有無は変わってきます。
<意思能力|判断要素>
(法律学小辞典第4版:有斐閣)
意思能力の有無は,問題となっている行為ごとに判断されることになるが,一般的には,10歳未満の幼児や泥酔者などには意思能力がないとされている。
5 制限行為能力の種類・まとめ
類型的に『意思能力』が不足する方については,一律に法律行為(契約など)の効果に制限を加えます。
『行為能力(の制限)』『制限行為能力(者)』などと言います。
なお,以前は『行為無能力(者)』や『禁治産者』という呼称を用いていました。
しかし,イメージが悪いということから法改正により現在は用いられていません。
次に,制限行為能力の対象者とその基準をまとめます。
<制限行為能力者の種類・まとめ>
法律上の名称 | 根拠条文 | 要件 |
---|---|---|
未成年者 | 民法4条,5条 | 20歳未満の者 |
法定被後見人 | 民法7条 | 事理弁識能力を欠く常況 |
被保佐人 | 民法11条 | 事理弁識能力が著しく不十分 |
被補助人 | 民法15条 | 事理弁識能力が不十分 |
任意被後見人 | 任意後見契約法4条 | 事理弁識能力が不十分 |
※『未成年者』以外は家庭裁判書の審判が必要
行為能力に制限がある者については,種類によって具体的な規定があります。
例えば「取消」が典型的です。
「意思能力の程度」の場合は,その基準自体が曖昧です。
立証は,一定の不確定要素を伴い,時間的,手続上のコストを要します。
そこで,類型的に契約の効果を「簡略的に」解消するのが「制限行為能力」の制度趣旨です。
最終的に「本人の保護」を図っているのです。
なお,後見人などが選任されると有効に契約,手続を行うことが可能となります。
詳しくはこちら|成年後見人の制度の基本(活用の目的や具体例と家裁の選任手続)
6 『取消』と『無効』の2重効|具体例
制限行為能力者が行った一定の契約は『取消』によって対象の契約の効力を解消(無効化)できます
一方で『意思能力が欠けるから無効』という解釈も該当します(前記)。
この『取消』と『無効』の重複関係については,いくつかの解釈が成り立ちます。
通説としては『いずれの主張も可能』と解釈しています。
これを『取消と無効の2重効』と呼んでいます。
<『取消』と『無効』の2重効|具体例>
あ 基本的事項
未成年者が法律行為(契約)を行った
→次の『取消』『無効主張』のいずれをも主張できる
い 取消
親権者が取消をする
※民法5条;制限行為能力
う 無効
意思能力が欠けることを理由として『無効』を主張する
2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分
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