【登記請求権の基本(物権の効力・判決による単独申請)】

1 登記請求権の基本

不動産の登記を得ると権利を確実に確保することになります。このことを登記の対抗力とよびます。
詳しくはこちら|民法177条の適用範囲(『第三者』の範囲・登記すべき物権変動)の基本
例えば不動産を購入した時には常識的に登記の移転を受けることが必須です。不動産の移転登記がなされるためには、売主と買主の共同申請が必要です。
詳しくはこちら|登記は共同申請が原則だが判決や相続では単独申請ができる
そこで、不動産の購入者のような登記を欲しい者登記をくれるように請求できるのかということが問題となります。法的には、登記請求権といいます。
本記事では、登記請求権の基本的事項を説明します。

2 所有権などの物権には登記請求権がある

例えば、不動産を売買すると、所有権が移転します。
買主(=新所有者)は、所有権をもとに、売主に対して登記申請に協力することを請求することが認められます。
物権の持つ効力の1つとして登記への協力を求めることができるという考え方です。
ところで、地上権は、用益物権です。抵当権担保物権です。いずれも物権なので、同様に登記請求権が認められます。

3 判決による単独申請

理論的に登記請求権があっても、実際に登記申請をすべき者が登記申請に協力しないこともあります。
例えば売買契約において、売主が登記に応じないという状況です。その場合は、買主は訴訟を提起すれば、理論的に登記請求権があるので、裁判所は登記請求を認める判決を出します。
買主は、この判決が確定すれば、売主の協力なしでも、登記の単独申請ができます。
詳しくはこちら|登記は共同申請が原則だが判決や相続では単独申請ができる

4 判例により認められている登記引取請求権

一般的に登記請求権というと、登記をもらうという内容です。
しかし、特殊なケースで、登記の引取を求める、というものがあります。例えば、買主が登記申請手続に協力しないので、売主が登記を引き取ってくれと請求するようなケースです。売主としても、登記が残っていると固定資産税が課税されるとか、土地工作物責任を負担することになるなど困ったこともあるのです。
そこで、登記の引取請求も判例上認められています。
詳しくはこちら|登記引取請求権の理論と典型的背景(固定資産税・土地工作物責任の負担)

5 表示の登記(分筆登記)の登記請求権→否定(概要)

以上で説明したものは、権利の登記が前提です。この点、表示の登記については登記義務者から登記権利者への登記手続請求という構造がありません。判決による単独申請という登記手続上の扱いがないですし、登記請求権自体も認められません。
詳しくはこちら|分筆登記(不動産の表示登記)の登記請求権は認められない

本記事では、不動産登記の登記請求権の基本的事項を説明しました。
実際には、細かい事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に不動産の登記に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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