【養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制】
1 養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
2 潜在的稼働能力による収入の擬制(基本)
3 潜在的稼働能力の判断の傾向
4 無収入・低収入がやむを得ないケース(概要)
5 低収入を甘んじるケースの扱い(概要)
6 コントローラブルな低収入のケースの扱い(概要)
7 親族からの援助に頼る生活との関係(参考)
1 養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
養育費や婚姻費用の金額を算定する際,(元)夫と妻の両方の収入を使います。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
しかし,現実の収入(実収入)が不当に低い(またはゼロ)場合には,そのまま計算すると妥当な金額を算定できません。
そこで,潜在的稼働能力による収入を推定するなどの工夫をすることもあります。
本記事では,実収入の背景に特殊な事情があるために,収入金額を推定(擬制)するという扱いについて説明します。
2 潜在的稼働能力による収入の擬制(基本)
収入金額を推定(擬制)することになるような特殊事情にはいろいろなものがあります。大雑把にまとめると,本来もっと稼げるのに意図的に稼いでいないというような状況です。
そのようなケースでは,賃金センサスという統計的な収入金額を使うとか,以前の収入金額を使うという対応をします。
<潜在的稼働能力による収入の擬制(基本)>
あ 潜在的稼働能力による収入の擬制
合理的理由がなく,収入がないor低い(い)場合
→一定の収入を擬制して分担額を算定することもある
い 合理的な理由のない無収入や低収入の例
義務者(や権利者)が十分働けるのに,労働意欲がなくて働かない
趣味的な仕事しかせずに低い収入に甘んじている(後記)
意図的に収入を低く抑えている(後記)
う 擬制で用いる収入金額
ア 賃金センサスなどの統計による金額イ 過去の収入(実績)
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p84
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p48
3 潜在的稼働能力の判断の傾向
実際には低い収入であると思えても,不当とはいえないような状況もあります。不当ではない(やむを得ない)場合には,収入の推定は行わず,実収入をそのまま計算で使います。
傾向としては,健康な成年で収入がゼロという場合には稼働能力を活かしていないことになります。仕事を探しているところであったとしても,収入の推定を行うことがあります。
また,しばらくの間専業主婦を続けて,特にキャリアや資格がない方であっても,少なくともパートとしての就労で収入を得ることはできると判断される傾向があります。
<潜在的稼働能力の判断の傾向>
あ 潜在的稼働能力の適用の否定
潜在的稼働能力がないといえる場合
=無収入や低収入がやむを得ないケース(後記)
→現実の収入を基準とする
い 稼働能力の判断の傾向
健康な成年については,原則的に稼働能力があると考える
専業主婦であった者も,少なくともパートタイムとしての労働は可能と考える
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p84
4 無収入・低収入がやむを得ないケース(概要)
実際には,収入がないとか,低い状況であっても,具体的な状況から考えてやむを得ないといえることもあります。その場合には実収入は不当なものではないので,そのまま計算で使います。
やむを得ないといえる事情には,病気や怪我,育児で忙しい,高齢など,いろいろなものがあります。
詳しくはこちら|やむを得ない無収入や低収入と潜在的稼働能力による収入の擬制
5 低収入を甘んじるケースの扱い(概要)
実際に問題となることが多いケースとして,高い収入の仕事を退職するというものがあります。高収入を自ら捨てたのであるから不当であるとして,以前の収入金額を計算の中で使うこともあります。
これもやはり,退職した経緯や理由によって,不当な退職(転職)といえるかどうかの判断は違ってきます。
詳しくはこちら|自己都合での退職・転職による収入減(低収入を甘んじる)と収入の擬制
詳しくはこちら|自己都合ではない退職(定年・整理解雇・会社の倒産)による無収入と収入の擬制
6 コントローラブルな低収入のケースの扱い(概要)
形式的には会社から給与や報酬をもらっていても,同族会社(家族経営)である場合には,意図的に収入を低く押さえることは可能です。もちろん,対立する相手を不利にするためだけに意図的に給与(報酬)の金額を下げた場合には,減額前の収入を計算の中で使うべきです。
実際には給与や報酬をもらっている本人が給与(報酬)をどの程度コントロールできるかということで判断は違ってきます。
詳しくはこちら|コントローラブルな低収入(減額)と潜在的稼働能力による収入の擬制
7 親族からの援助に頼る生活との関係(参考)
中には,仕事をせずに,生活費は親族(実家)からの援助に頼っているという方もいます。
このようなケースでは,定期的な親族からの仕送りの金額を収入とみなすという発想もあります。しかし,実務ではこのような考え方は否定されています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の金額の算定における親族(実家)からの援助の扱い
親族からの援助(仕送り)は無視して,単に,仮に就労するとしたらいくら稼げるかを考える,つまり,潜在的稼働能力による収入の推定を行うことになります。
本記事では,養育費や婚姻費用の金額の算定において,収入がない,あるいは低いので,救済的に潜在的稼働能力による収入の推定(擬制)を行うという扱いを説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に養育費や婚姻費用の金額の計算に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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