【やむを得ない無収入や低収入と潜在的稼働能力による収入の擬制】

1 やむを得ない無収入や低収入と潜在的稼働能力による収入の擬制
2 無収入・低収入がやむを得ないケースの扱い(基本)
3 精神障害による稼働能力の制限
4 育児による稼働能力の制限
5 趣味的な仕事への収入の擬制(裁判例)
6 学歴を活かした大学の非常勤講師(裁判例)
7 高齢による稼働能力の低下(概要)

1 やむを得ない無収入や低収入と潜在的稼働能力による収入の擬制

養育費や婚姻費用の金額を算定する際,(元)夫と妻の両方の収入を使います。しかし,現実の収入(実収入)が不当に低い(またはゼロ)場合には,潜在的稼働能力による収入を推定して,その金額を収入として用いることがあります。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
しかし実収入が仕方ない現状であれば,不当に低いわけではないので,原則どおり実収入の金額を計算で使うことになります。
本記事では,収入がない,または低い理由(事情)によってどのように扱いが違うのか,という問題を説明します。

2 無収入・低収入がやむを得ないケースの扱い(基本)

潜在的稼働能力によって収入を推定(擬制)するのは,実収入の金額をそのまま使うと不公平となる場合です。
逆に,実収入の金額がやむを得ないといえる事情があれば,収入の推定(擬制)は行いません。実収入そのものを使います。

<無収入・低収入がやむを得ないケースの扱い(基本)>

あ 基本的な扱い

収入がないor低い収入である
しかし,やむを得ない事情がある
潜在的稼働能力はない(現実の収入を基準とする)

い 事情の例

疾病により稼働できない
育児のため稼働できない(稼働が制限されている)
潜在的稼働能力を活かす努力をしている
高齢のため稼働できない(稼働が制限されている)
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p84

3 精神障害による稼働能力の制限

収入がない,または低いことがやむを得ないといえるような事情としては,幅広いものがあります。具体例(実例)については,以下,順に説明します。
最初に,精神的な障害によって働けないと判断された事例です。

<精神障害による稼働能力の制限>

軽度の見当識障害,記銘力障害がある,保佐開始の申立がされる予定である
→就労していないことはやむを得ない
=稼働能力はない
→収入はゼロとする
※大阪高裁平成21年4月16日

4 育児による稼働能力の制限

当然ですが,育児には多大な労力を要します。子育てをする親が就労できないということはよくあります。
ただし,子供が1人で3歳を超えているケースでは,短時間の就労は可能であると判断されることもあります。

<育児による稼働能力の制限>

あ 基準(目安)

概ね3歳程度までは養育する親の無収入はやむを得ないとする
これを過ぎると短時間労働が可能とする傾向がある
※松本哲泓著『婚姻費用・養育費の算定−裁判官の視点にみる算定の実務−』新日本法規出版2018年p84
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p48,49

い 裁判例

妻は乳幼児(3歳,4歳)を監護養育していた
妻は過去に就労歴はあったが婚姻後は専業主婦であった
→就労していないことはやむを得ない
=稼働能力はない
※大阪高裁平成20年10月8日

以下,一般的・平均的な収入よりも低いことがやむを得ないかどうかが問題となった実例をさらに紹介します。

5 趣味的な仕事への収入の擬制(裁判例)

まず,母の年収が約108万円であったケースです。子供は20歳に達した大学生です。いわゆる手を離れた状態です。
この仕事の内容ですが,稼働日数が年間29日だけでした。このことから趣味的にたまに働いているということになり,裁判所は実収入をそのまま使うことを否定しました。やむを得ない低収入とはいえないという判断です。結局,統計による平均的な収入を元にして婚姻費用を計算することになりました。

<趣味的な仕事への収入の擬制(裁判例)>

あ 婚姻費用の請求

大学進学中の子が満20歳に達した
母が父に対して,婚姻費用として認められた分を超える学費相当分などを請求した

い 母の就労状況

母は稼働し,年間約108万円の収入がある
しかし,趣味的に行っているに過ぎない
稼働日数は年間29日であった
未成熟子は,もう1人いるが,海外留学中であった(監護が必要な状況ではない)

う 収入の擬制

母は,年間29日以外にも稼働できる
稼働能力としては年収200万円を下らない
※大阪高裁平成21年10月21日

6 学歴を活かした大学の非常勤講師(裁判例)

大学院卒の妻の年収が約84万円に過ぎなかったというケースです。子供は手を離れた状況です。もっと高い収入を得られるような発想もあるでしょう。
しかし,大学の非常勤講師という職に就いていたことから,裁判所は,潜在的稼働能力に従った努力をしていると判断しました。
もともと,就労することは単に金銭を稼ぐことが目的ではなく,自己実現(要するにやりがいを得ること)そのものでもあるのです。キャリアを活かしていて,同種の就労でより高い収入が得ることが容易にできるわけでもない状況であったので,稼働能力の出し惜しみではないと判断されたといえます。

<学歴を活かした大学の非常勤講師(裁判例)>

あ 事案

妻は大学院卒であった
大学の非常勤講師として稼働し,年収は約84万円であった
大学生と高校生の子を監護していた

い 裁判所の判断

妻は学歴を活かして大学の非常勤講師として稼働している
潜在的稼働能力に従った努力を怠っているわけではない
→低収入(実収入)はやむを得ない
→収入の擬制(賃金センサスの利用)はしない
=実収入を基準にする
※東京家裁平成22年11月24日

7 高齢による稼働能力の低下(概要)

一般論として,高齢の方については,稼働能力が低下していると考えられます。そこで,退職した後に収入がないとか,低いという状況はやむを得ないといえる傾向があります。
実際には,定年退職などのように自己都合ではない理由で職を失った状況で問題になります。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自己都合ではない退職(定年・整理解雇・会社の倒産)による無収入と収入の擬制

本記事では,収入がない,あるいは低いことについてやむを得ないといえるために収入の推定(擬制)を行わないという扱いと,具体的な事案に対する判断を説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に養育費や婚姻費用の金額の計算に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

多額の資金をめぐる離婚の実務ケーススタディ

財産分与・婚姻費用・養育費の高額算定表

Case Study ケーススタディ 多額の資産をめぐる離婚の実務 財産分与、離婚費用、養育費の高額算定表 三平聡史 Satoshi Mihira [著] 日本加除出版株式会社

三平聡史著の書籍が発売されました。

高額所得者の場合の財産分与、婚姻費用・養育費算定はどうなる? 標準算定表の上限年収を超えたときの算定方法は? 54の具体的ケースや裁判例、オリジナル「高額算定表」で解説!

弁護士法人 みずほ中央法律事務所 弁護士・司法書士 三平聡史

2021年10月発売 / 収録時間:各巻60分

相続や離婚でもめる原因となる隠し財産の調査手法を紹介。調査する財産と入手経路を一覧表にまとめ、網羅解説。「ここに財産があるはず」という閃き、調査嘱託採用までのハードルの乗り越え方は、経験豊富な講師だから話せるノウハウです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制】
【自己都合での退職・転職による収入減(低収入を甘んじる)と収入の擬制】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00