【総収入の認定と基礎収入の意味や計算方法(公租公課・職業費・特別経費の控除)】

1 基礎収入の意味と基礎収入を計算する原理的な方法
2 基礎収入の意味と計算方法
3 給与所得者の総収入の認定と基礎収入
4 自営業者の総収入の認定と基礎収入
5 控除する出費の内容(職業費・特別経費の意味)
6 職業費・特別経費の簡易的算定(概要)
7 標準的算定方式(出費の割合の標準化・概要)

1 基礎収入の意味と基礎収入を計算する原理的な方法

養育費や婚姻費用の金額の計算では,世帯収入を分けるという考え方をします。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定の枠組み(基礎となる理論・最低生活費の影響)
具体的な計算では,収入全体(総収入)のうち,自由に使える金額だけを分ける対象とします。これを基礎収入といいます。
本記事では,基礎収入の意味と,基礎収入を計算する原理的な方法について説明します。

2 基礎収入の意味と計算方法

基礎収入とは,総収入のうち自由に使える金額のことです。総収入から必要な出費を差し引いて基礎収入を計算します。

<基礎収入の意味と計算方法>

あ 基礎収入の意味

基礎収入とは
養育費・婚姻費用を捻出する基礎となる収入である
(収入のうち)処分可能な金額という意味である

い 原理的な算定方法(実額方式)

総収入から必要な出費を控除する→基礎収入となる
必要な出費は,個々の実際の出費の金額を集計する

う 簡略化した計算方法(標準算定方式・参考)

必要な出費として標準的な金額(割合)を使う方法もある
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p286
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p55,56

3 給与所得者の総収入の認定と基礎収入

総収入から基礎収入を算出する実額計算の具体的な方法は,(税務上の分類における)給与所得者と事業所得者で違います。収入全体を示す金額の性質がこの2種類で異なるためです。
最初に給与所得者の場合の計算方法を説明します。1番最初の出発点である総収入として使う金額は,源泉徴収票の支払金額です。
そして,確実に必要となる出費には,税金・社会保険料が真っ先に含まれます。それ以外にもいろいろな出費がありますが,職業費特別経費というように分類して整理します。この2つの経費(要素)の内容については後述します。

<給与所得者の総収入の認定と基礎収入>

あ 総収入の認定

源泉徴収票の支払金額が総収入に当たる
いわゆる税込収入のことである

い 基礎収入の算定(実額方式)

基礎収入=総収入−(公租公課+職業費+特別経費)
公租公課=所得税+住民税+社会保険料
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p289,291,294(資料1,2の注1)

4 自営業者の総収入の認定と基礎収入

自営業者の場合,売上(収入)と経費の比率が,事業内容によって大きく異なります。そこで,処分可能な金額(基礎収入)を算定する前提として,経費を控除した後の金額を使います。具体的には確定申告書の『課税される所得金額』のことです。
『課税される所得金額』の時点で,経費と社会保険料は控除済みとなっています。そこで,基礎収入を出すために控除する費目は,所得税・住民税・特別経費のみとなります。この点で給与所得者の場合の控除する費目と違いがあります。

<自営業者の総収入の認定と基礎収入>

あ 基本

売上は,給与所得者の総収入(税込収入)に当たる
事業の種類によって収入を得るのに必要な経費が異なる
→売上を総収入として扱うことは困難である
→確定申告書の課税される所得金額を総収入とする
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p289(注記*10)

い 控除の戻し

課税される所得金額は,税法上の控除がされた結果である
控除金額のうち,現実に支出されていない費用を加算する
例=青色申告控除,支払がされていない専従者給与など
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p292(注記*17)

う 基礎収入の算定(実額方式)

基礎収入=課税される所得金額(総収入)−(公租公課+特別経費)
公租公課=所得税+住民税

え 給与所得者との算定方法の違い

課税される所得金額(総収入)の時点において
給与所得者の職業費に該当する費用・社会保険料が既に控除されている
→この2つの控除を(重ねて)行うことはしない
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p289(注記*11)

5 控除する出費の内容(職業費・特別経費の意味)

以上で説明した差し引く費目のうち,所得税・住民税・社会保険料は法令上明確に決まっています。それ以外の出費を職業費・特別経費に分類します(前記)。
職業費は,給与所得者だけが出費を余儀なくなれるもので,被服費・交通費・交際費などのことです。要するに,税務上控除されないけれど実際に出費せざるを得ない経費ということです。
特別経費は,私生活で出費を余儀なくなれるものです。住居費や医療費があります。

<控除する出費の内容(職業費・特別経費の意味)>

あ 職業費

給与所得者として就労するために必要な出費
例=被服費,交通費,交際費など

い 特別経費

家計費の中でも弾力性,伸縮性に乏しく,自己の意思で変更することが容易ではなく,生活様式を相当変化させなければその額を変えることができないもの
養育費の分担よりも優先して支出を余儀なくされる(必然性のある)出費
例=住居費・医療費など
実額認定をすると審理に相当の時間がかかる
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p286,287

6 職業費・特別経費の簡易的算定(概要)

前記のように,基礎収入を算出するプロセスの中で使う職業費と特別経費は,実際の金額を認定しようとすると,個々の出費について,どこまでが必要な出費なのか(避けられないといえるのか)という対立が生じやすいです。
このような対立を裁判所が審査して判断すると,養育費や婚姻費用の金額に大きく影響しない割に多大な時間と労力がかかってしまいます。
そこで,実務では簡易的に求める方法が用いられています。
具体的には,職業費・特別経費を一定の総収入に占める比率(割合)によって算出するというものです。

<職業費・特別経費の簡易的算定(概要)>

あ 公的データによる割合の算定

統計上のデータ(い)を元にして職業費実収入比特別経費実収入比を算出する
表として作成してある
詳しくはこちら|公租公課・職業費・特別経費の割合の統計データ(平成14年と平成27年)

い 用いる統計数値

総務省統計局『家計調査年報』第4表
年間収入段階別1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出

う 職業費・特別経費の算定

総収入に『あ』の比率を乗じて職業費・特別経費を算出する
※東京・大阪養育費等研究会稿『簡易迅速な養育費等の算定を目指して〜養育費・婚姻費用の算定を目指して〜』/『判例タイムズ1111号』2003年4月1日p294(資料1・資料2)

え 基礎収入割合を用いる方法

基礎収入の金額を簡略的に求める方法もある
具体的には公租公課・職業費・特別経費の3つの金額は使わずに,代わりに基礎収入割合(率)を用いる方法である(後記)

7 標準算定方式(出費の割合の標準化・概要)

以上のように総収入から公租公課・職業費・特別経費を控除して基礎収入が得られます。ただ,このように理論どおりに計算を行うのは手間がかかります。そこで実務では,公租公課・職業費・特別経費(3つの出費)をひとまとめにして控除します。つまり,総収入から,3つの出費の合計の割合を差し引くという方法です。具体的には,統計データから,3つの出費の合計の割合を差し引いたものを用意してあります。より正確には,100%から出費割合を差し引いたものが基礎収入割合として用意してあります。
そして,総収入に,基礎収入割合を掛けることで,簡易的に基礎収入(金額)を算出するのです。

<標準算定方式(出費の割合の標準化・概要)>

あ 算定式

基礎収入=総収入×基礎収入割合

い 基礎収入割合の意味

総収入に占める確実に必要な出費の割合を控除した割合
総収入に占める標準的な基礎収入の割合
統計データを元にして用意してある
年収(のゾーン)によって数値(割合)は異なる
詳しくはこちら|婚姻費用・養育費の算定で用いる基礎収入割合の表

う 具体的な計算の内容

基礎収入割合(率)の内容や,これを使って具体的に計算する方法(計算式)が作られている
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)

え 簡易算定表

標準的算定方式による計算結果を早見表としてまとめたもの(簡易算定表)がある
実務ではよく使われている
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)

本記事では,養育費・婚姻費用の金額を計算の中で使う基礎収入の意味や,原理的な計算方法を説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に養育費や婚姻費用の金額についての問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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