【公的資料から総収入が分からないケースにおける特殊な推定方法】
1 公的資料から総収入が分からないケースにおける特殊な推定方法
2 生活実態からの収入の推定(基本)
3 生活費などの支出から収入を推定した裁判例
4 過去に妻に渡した生活費から収入を推定した裁判例
5 資料不足のための賃金センサスによる推計(基本)
6 資料不足のため賃金センサスで収入を推定した裁判例
7 潜在的稼働能力による収入の擬制(参考)
1 公的資料から総収入が分からないケースにおける特殊な推定方法
養育費・婚姻費用の金額を計算する時には,(元)夫婦や両親の収入を元にします。総収入といいます。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
通常であれば,総収入は,源泉徴収票や確定申告書(公的資料)の金額から認定します。しかし,このようなしっかりした資料がないので,収入金額が分からないケースもあります。
本記事では,総収入がハッキリと分かる資料がないために,他の資料(データ)を元にして総収入を推定する方法について説明します。
2 生活実態からの収入の推定(基本)
源泉徴収票や確定申告書によって収入を把握することができない事案もあります。とはいっても,総収入を決めないと養育費や婚姻費用の金額を算定できません。
そこで,生活実態を元にして収入を推定する方法もあります。要するに,実際に使っている(支出している)生活費の金額は,得ている金額と一致するはずだ,という考え方です。
<生活実態からの収入の推定(基本)>
あ 生活実態からの推定を用いる状況
公的資料から収入を特定することが困難な場合
生活実態から推定することがある
い 推定の内容
毎月一定の生活費を支出し続けており,その事業の営業状態や収入状況に特段の変化がない場合
→少なくとも支出してきた生活費を捻出するだけの収入はあったと推定できる
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p43,44
3 生活費などの支出から収入を推定した裁判例
実際に,公的資料から収入を認定することができなかったケースで,裁判所が支出金額を集計して総収入として認めたという裁判例があります。
<生活費などの支出から収入を推定した裁判例>
あ 夫の職業
夫は宝石販売業者であった
い 確定申告の内容
売上金額 | 894万円 |
売上原価 | 335万円 |
経費 | 536万円 |
所得金額 | 23万円 |
課税所得 | 0円(社会保険料を控除したもの) |
う 支出の内容
事業資金の借入の返済・食費など | 年間36万円 |
自宅マンションの家賃 | 年間約101万円 |
個人年金保険料 | 年間約12万円 |
医療費 | 年間約10万円 |
タバコ代 | 年間約11万円 |
支出合計 | 約170万円 |
え 収入の推定
夫には『う』の支出程度の収入があったと認定した
※神戸家裁明石支部平成19年11月2日
4 過去に妻に渡した生活費から収入を推定した裁判例
支出した生活費以外にも,総収入の認定に使える材料はあります。
過去に夫が妻に渡していた生活費の金額を元にして,夫の収入(総収入)を推定した裁判例があります。
<過去に妻に渡した生活費から収入を推定した裁判例>
あ 夫の職業
夫は建築業者であった
い 確定申告の内容
事業収入 | 約5837万円 |
所得金額 | 約40万円 |
他に不動産収入があった
う 過去の生活費の分担
夫は妻に対し,同居中,生活費として月額20万円程度を渡していた
その後増額し,月額23万円程度を渡していた
夫の事業の運営に大きな変動はない
え 収入の推定
夫には,月額23万円程度を生活費に充てることができる程度の収入があるものと推定する
公租公課,職業費,特別経費などの標準的な割合は5割程度である
23万円×12か月/0.5=552万円
→収入(年収)は550万円はあると認めた
※大阪高裁平成21年10月22日
5 資料不足のための賃金センサスによる推計(基本)
収入を認定するヒントがほとんどないというケースでは,最後の手段として統計上の平均的な収入を総収入として使うことになります。具体的な統計データとは賃金センサスのことです。
<資料不足のための賃金センサスによる推計(基本)>
あ 賃金センサスを用いる状況
収入を判断する資料がない場合
賃金センサスを用いる方法がある
稼働能力程度の収入はあると推認するものである
事業所得者についても適用することがある
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p46
い 賃金センサス利用のバリエーション
(賃金センサスを用いる方法について)
賞与を加える場合とそうでない場合がある
平均値相当額を収入とする場合と,これを減額した金額を用いる場合がある
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p46
6 資料不足のため賃金センサスで収入を推定した裁判例
実際には,勤務先への正式な照会(裁判所からの調査嘱託)などを活用して収入金額やそのヒントを得られることが多いです。それでも実際には,手を尽くしても相手の収入に関するデータを取得できないこともあります。
実際に最後の手段として賃金センサスを使って総収入を認定(推定)した裁判例です。
<資料不足のため賃金センサスで収入を推定した裁判例>
あ 事案
父と(重婚的)内縁の妻に子ができた
父が子を認知した
い 資料不足の状況
父は,調停に1度も出席せず,再三の出頭勧告や調査官調査にも応じなかった
う 裁判所の判断
父の収入を賃金センサスによって求めることとした
父はダンプカー持ち込みの運転手だった
→年間賞与は含めない額を用いた
職業経費として30%を控除して基礎収入額を求めた
※宇都宮家裁平成8年9月30日(養育費)
7 潜在的稼働能力による収入の擬制(参考)
以上の説明は,(主に相手の)収入金額がハッキリと分からないので,収入以外の事情(データ)から収入を推定して,これを養育費や婚姻費用の計算の中の総収入として使う,というものでした。
これとは少し違って,形式的な収入金額自体は判明しているけれど,特殊な事情によってそのまま計算の中で使うと妥当ではないという状況もあります。そのようなケースでは,本来得られる金額,つまり潜在的稼働能力を元にして収入を計算することで対応します。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における潜在的稼働能力による収入の擬制
本記事では,特殊な事情があるために収入金額が分からないケースで,関連する資料を元にして総収入を推定する方法ついて説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に養育費や婚姻費用に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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