【特殊な事情があるケースにおける基礎収入と基礎収入割合の判断(認定)】

1 特殊な事情があるケースにおける基礎収入と基礎収入割合の判断(認定)
2 基礎収入の意味と計算方法(概要)
3 基礎収入割合の修正(基本)
4 公租公課の実額による基礎収入割合の修正(否定裁判例)
5 事業収入と給与収入の混在の扱い
6 事業収入と給与収入の換算の方法
7 年金収入についての基礎収入割合の修正(基本)
8 年金収入を事業収入や給与収入に換算する方法
9 年金収入を給与収入に換算した裁判例

1 特殊な事情があるケースにおける基礎収入と基礎収入割合の判断(認定)

養育費や婚姻費用の金額を標準算定方式で算定する場合には,総収入のうち自由に使える金額として基礎収入を計算します。基礎収入の計算では基礎収入割合を使います。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
この点,特殊な事情があるケースでは,通常どおりの基礎収入割合を使って基礎収入を計算すると適正な金額にはならないこともあります。
そこで,特殊な事情がある場合には,基礎収入割合を修正するなどの方法で,適正な基礎収入を計算できるような対応が必要になります。
本記事では,特殊事情があるケースでの基礎収入の計算方法について説明します。

2 基礎収入の意味と計算方法(概要)

最初に,基礎収入の意味と原則的な計算方法(標準的算定方式)を押さえておきます。

<基礎収入の意味と計算方法(概要)>

あ 基礎収入の意味

基礎収入とは
養育費・婚姻費用を捻出する基礎となる収入である
(収入のうち)処分可能な金額という意味である
詳しくはこちら|総収入の認定と基礎収入の意味や計算方法(公租公課・職業費・特別経費の控除)

い 標準的算定方式による計算式

基礎収入=総収入×基礎収入割合

う 基礎収入割合の意味

基礎収入割合とは,標準的な出費を差し引いた割合である
統計データを元にして,収入ゾーンごとの基礎収入割合が用意されている
詳しくはこちら|婚姻費用・養育費の算定で用いる基礎収入割合の表

3 基礎収入割合の修正(基本)

標準的算定方式での基礎収入の計算方法は,総収入に基礎収入割合を掛けるだけという大幅に簡略化されたものです(前記)。
当然ですが,基礎収入割合は,標準的な状況を前提とした時の割合です。
事案内容が標準的な状況とは違う場合にはそのまま使うことはできません。基礎収入割合を特殊事情に応じて修正する必要があるのです。

<基礎収入割合の修正(基本)>

あ 基礎収入割合の前提

基礎収入割合は,標準的な諸要素(公租公課,職業費,特別経費)を前提としている

い 基礎収入割合の修正

標準的な状況と大きく異なる場合は,修正した基礎収入割合を用いることも必要である
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p58

4 公租公課の実額による基礎収入割合の修正(否定裁判例)

特殊な事情がある場合には,(標準的な)基礎収入割合を修正します(前記)。
この点,公租公課が標準的な状況とは違う,というケースの裁判例があります。
税金は,主に収入(課税所得)の金額によって決まるものです。特殊な事情があったとしたら,課税所得の計算のプロセスで反映されているはずです。
このような考え方から,裁判所は,現実の公租公課の金額を理由として基礎収入割合を修正(変更)することを否定しました。

<公租公課の実額による基礎収入割合の修正(否定裁判例)>

あ 公租公課の実額と標準的算定方式との違い

権利者(妻)に適用されている実際の公租公課の割合は10%であった
標準的算定方式で前提とされているものよりも低い

い 基礎収入割合の修正(否定)

これだけによって標準的算定方式(基礎収入割合)を修正する必要性はない
※大阪高裁平成19年11月22日

5 事業収入と給与収入の混在の扱い

標準的算定方式では,総収入に基礎収入割合を掛けて礎収入を算定します。ここで,基礎収入割合は,事業収入と給与収入で違う数字(割合)となっています。
そこで,事業収入と給与収入の両方の収入があるというケースでは,計算上の工夫が必要になります。
通常は,収入の時点で修正をします。つまり,給与収入の金額事業所得としての収入に換算する(または逆への換算をする)ということです。

<事業収入と給与収入の混在の扱い>

あ 収入レベルの換算(一般的)

1人の当事者に事業収入と給与収入がある場合
収入を一方に換算して合計し,これを総収入とする
=(総収入に)基礎収入割合を乗じる

い 基礎収入レベルの換算(不合理)

ア 換算の方法 事業収入・給与収入にそれぞれの基礎収入割合を乗じて基礎収入を算出する
2つの基礎収入を合計する
これを(最終的な)基礎収入とする
イ 不合理性 この方法では,本来よりも低い収入に相当する基礎収入割合を適用することになる
また,実質的に重複して控除する経費(の費目)が生じる
→合理的ではない
ウ 実用性 ただし,2種類の収入のうち一方の額が小さい場合には,算定方法による差はほとんど生じない
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p59,60

6 事業収入と給与収入の換算の方法

事業所得としての収入と給与所得としての収入の相互の換算方法をまとめます。そもそも総収入から基礎収入を出す原理が分かっていれば換算の計算方法は理解できます。
実務ではこの換算の計算を省略して,簡易算定表を流用するという簡略化した方法も使われます。

<事業収入と給与収入の換算の方法>

あ 簡易算定表の利用

算定表を利用する方法が簡明である
算定表の中の事業収入・給与収入が並んでいる箇所を見れば対応が分かる
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p60

い 計算による換算(給与収入→事業収入)

給与所得者としての総収入から職業費と社会保険料を控除すれば,事業所得者としての総収入と同じに扱える

う 計算による換算(事業収入→給与収入)

事業所得者としての総収入社会保険料を加える
これを『1−(給与収入における職業費の割合)』で除する
給与所得者の総収入に換算できる
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p60

7 年金収入についての基礎収入割合の修正(基本)

基礎収入を計算する時には,給与収入と事業収入の2種類の基礎収入割合を使います(前記)。
この点,年金収入は,給与所得・事業所得のいずれにも該当しません。
そこで通常は,給与所得者の基礎収入割合に20%を加算したものを基礎収入割合として使って基礎収入を計算します。

<年金収入についての基礎収入割合の修正(基本)>

あ 年金収入の特徴

年金収入には,職業費がかかっていない

い 基礎収入割合の修正

標準的算定方式による給与所得者の職業費の割合は約20%である
→給与所得者の基礎収入割合に20%を加えた数値を基礎収入割合とする
→給与所得者としての標準的算定方式を適用した
※大阪高裁平成22年1月25日
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p58

う 裁判例

年金生活者は職業費がほとんど不要である
→経費割合を総収入の40%とする(ことは妥当である)
※大阪高裁平成19年4月9日

8 年金収入を事業収入や給与収入に換算する方法

収入が年金収入だけであれば,基礎収入割合を修正する方法で基礎収入を算定できます(前記)。
しかし,年金収入のほかに事業収入や給与収入があるケースでは,この方法では対応できません。その場合は,年金収入を事業収入か給与収入のどちらかに換算することで他の収入と(収入レベルで)加算する方法を取ります。

<年金収入を事業収入や給与収入に換算する方法>

あ 事業収入に換算する方法

年金収入から社会保険料を控除する
事業所得者の総収入に換算できる

い 給与収入に換算する方法

年金収入を『1−(給与収入における職業費の割合)』で除する
事業所得者の総収入に換算できる
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p61

9 年金収入を給与収入に換算した裁判例

実際に,年金収入と給与収入の両方があったケースで裁判所が収入レベルの換算を行った実例を紹介します。

<年金収入を給与収入に換算した裁判例>

あ 収入の状況

給与収入と年金収入があった

給与収入 約219万円
年金収入 約245万円
い 年金収入から給与収入への換算

年金収入には職業費が必要ではない
職業費は給与収入では2割程度である
年金収入を0.8(1−0.2)で除した
→約307万円(給与収入への換算額)

う 総収入の算定

『い』れを給与収入と合計した
→約526万円を給与収入(総収入)として扱った

え 基礎収入の算定

総収入(う)に基礎収入割合36%を乗じた
→約189万円を基礎収入とした
※大阪高裁平成22年1月25日

本記事では,養育費や婚姻費用の計算において特殊な事情を基礎収入の計算に反映させる方法説明しました。基礎収入割合の修正やその他の工夫がありました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に養育費や婚姻費用に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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