【住宅ローン返済の扱いの居住者と返済者によるパターン分類】
1 住宅ローン返済の扱いの居住者と返済者によるパターン分類
2 住宅ローンの問題のパターン分類
3 居住=権利者|支払=権利者(パターンA)
4 合意なしのためローン返済の考慮を否定した裁判例(A)
5 子の分属のケースでローン返済の考慮を否定した裁判例(A)
6 居住=権利者|支払=義務者(パターンB)
7 居住=権利者|支払=両方(パターンC)
8 居住=義務者|支払=権利者(パターンD)
9 居住=義務者|支払=義務者(パターンE)
10 居住=義務者|支払=両方(パターンF)
11 ローン返済を考慮しなかった裁判例(F)
12 居住=両方|支払=権利者(パターンG)
13 居住=両方|支払=義務者(パターンH)
14 義務者の収入から控除した裁判例(H)
15 居住=両方|支払=両方(パターンI)
1 住宅ローン返済の扱いの居住者と返済者によるパターン分類
養育費や婚姻費用の金額を計算する際,住宅ローンの返済をどのように反映させるかが問題となります。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における住宅ローンの返済の扱い(基本)
この問題は複雑なので,誰が居住しているか,と誰が住宅ローンを返済しているかの2つで分類すると分かりやすくなります。
本記事では,住宅ローンの返済をどのように扱うかを,9つのパターンに分類して説明します。
2 住宅ローンの問題のパターン分類
養育費や婚姻費用の算定の中で,住宅ローンの返済をどのように扱うかという問題は複雑です。とても多くの事情が影響する(考慮する)からです。
この点,特に大きく影響する事情は,居住者と支払者が誰かという事情です。そこで,居住者と支払者の2つによって場合分けします。合計でA〜Iの9つのパターンに分類するということです。分類したそれぞれについて,住宅ローン返済の扱い方の方向性を特定できます。
なお,所有者(所有名義)は基本的に養育費・婚姻費用の算定に影響しません。
<住宅ローンの問題のパターン分類>
あ 居住者と支払者による分類
↓居住者\支払者→ | 権利者 | 義務者 | 両方 |
権利者 | A | B | C |
義務者 | D | E | F |
両方 | G | H | I |
い 所有名義との関係(否定)
住宅(不動産)の所有(登記)名義がいずれであっても,実質的に夫婦の共有財産として(清算的)財産分与の対象となる
→住宅の所有名義は扶養の判断(婚姻費用・養育費の算定)には影響しない
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p62
3 居住=権利者|支払=権利者(パターンA)
パターンAのケースでは,原則としてローン返済は影響しません。
<居住=権利者|支払=権利者(パターンA)>
あ 原則
権利者が自らの資産形成と住居費用の負担をしている状態である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮しない
義務者が支払わないため,やむをえず権利者が支払を続けざるを得ない場合であっても同様である
い 例外
義務者に住居費がかかっていない場合
例=義務者が実家に無償で居住している
→義務者に留保されていたはずの特別経費中の住居費がそのまま残っているはず
→別の考慮をしてもよい場合がある
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p164
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p68,69
実家に居住しているために住居費の負担がないという状況をどのように扱うか,という問題については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定における住居費ゼロ(実家居住など)の扱い
4 合意なしのためローン返済の考慮を否定した裁判例(A)
パターンAの状況で,実際に住宅ローンの返済を婚姻費用の金額に反映させなかった実例を紹介します。
この裁判例では,住宅ローンの返済を婚姻費用に含めて支払う合意(金額を上乗せする合意)がないことが指摘されています。
<合意なしのためローン返済の考慮を否定した裁判例(A)>
あ 事案
夫が家を出て別居が始まった
妻が自宅の住宅ローンの支払をしている
い 婚姻費用算定における考慮(否定)
住宅ローンの返済は,夫婦財産形成の意味合いが強く,本来的には離婚の際の財産分与の中で清算するものである
住宅ローン分を婚姻費用に含めて支払う旨の合意があるなど特別の事情がある場合に限り,分担を命じる
このような合意はなかった
→ローン返済の考慮(分担金への加算)をしなかった
※大阪高裁平成20年1月31日
5 子の分属のケースでローン返済の考慮を否定した裁判例(A)
パターンAの状況で,複数の子供を父と母が分けて引き取っていたケースです。
裁判所としては,住宅ローンの資産形成という側面(性質)を強調し,ローン返済を考慮しない(婚姻費用の金額に反映させない)ことにしました。
<子の分属のケースでローン返済の考慮を否定した裁判例(A)>
あ 事案
夫が自宅から退去して別居が始まった
夫が長男・次男を監護養育している
妻が三男を監護養育している
自宅は共有名義であり,妻が居住し,住宅ローン全額の月額7万6000円を支払っている
い 婚姻費用算定における考慮(否定)
住宅ローンの返済を考慮することは,資産形成を生活保持義務に優先されることになる=妥当ではない
→ローン返済の考慮をしなかった
※大阪高裁平成21年11月27日
6 居住=権利者|支払=義務者(パターンB)
パターンBのケースでは,原則としてローンの支払を考慮します。つまり,婚姻費用(や養育費)を下げる方向に働くということです。
実際には,このパターンBは多く生じます。さらに細かい事情で考え方が異なることもあります。
<居住=権利者|支払=義務者(パターンB)>
あ 原則
義務者の負担(2重の住居費)によって権利者が住居費の支払を免れるという関係である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮する
い 例外
両方の収入や別居に至る経緯によっては,まったく考慮しない例もある
例=権利者が無職無収入で,別居の責任は義務者が大きい
う バリエーション(概要)
実際によく生じる状況(パターン)である
個別的事情によって扱いが異なる
詳しくはこちら|権利者が居住・義務者が住宅ローン返済をしているケースの扱い
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p164,165
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p64,65
7 居住=権利者|支払=両方(パターンC)
パターンCは単純に考えるとパターンAとCの中間です。どちらになるか迷うところです。
考え方のポイントは,権利者が義務者の負担で住居費を免れたといえるかどうかです。完全に免れたわけではありません。そこで,原則に戻って考慮しないことになる傾向があります。
<居住=権利者|支払=両方(パターンC)>
あ 原則
義務者の負担はある
しかし,権利者が住居費の支払を(完全に)免れるわけではない
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮しない
い 例外
権利者の負担部分が住居費として低廉にすぎる場合,考慮されることもあり得る
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p165
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p71
8 居住=義務者|支払=権利者(パターンD)
パターンDのケースでは,権利者の負担で義務者が住居費の負担を免れたといえる典型です。
収入が少ない権利者が返済(負担)しているので,より婚姻費用や養育費で調整する必要が高いといえます。
<居住=義務者|支払=権利者(パターンD)>
権利者の負担で義務者が住居費の支払を免れるという関係である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮する
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p165
9 居住=義務者|支払=義務者(パターンE)
パターンEのケースは,通常ローン返済を考慮しません。
<居住=義務者|支払=義務者(パターンE)>
義務者が自らの資産形成と住居費用を負担している状態である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮しない
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p165
10 居住=義務者|支払=両方(パターンF)
パターンEの状況は,パターンDとEの中間といえます。ここでもポイントは,義務者が住居費の全部を免れているわけではない,ということです。そこで,ローン返済を考慮しない傾向があります。
<居住=義務者|支払=両方(パターンF)>
権利者の負担はある
しかし,義務者が住居費の支払を(完全に)免れるわけではない
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮しない
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p165
11 ローン返済を考慮しなかった裁判例(F)
パターンFの状況で,前記のとおりに,裁判所が住宅ローンの返済を婚姻費用に反映しなかった実例を紹介します。
<ローン返済を考慮しなかった裁判例(F)>
あ 事案
妻が子とともに実家に戻って別居が始まった
妻は実家に住居費を支払っていた
夫は自宅に残っていた
自宅は夫婦の共有名義であった
住宅ローンはそれぞれの名義のものがあり,それぞれが各自の支払をしていた
い 婚姻費用の算定における考慮(否定)
住宅ローンの返済は財産形成のための支出である
財産分与において清算するものである
婚姻費用分担金の算定において考慮しない
※大阪高裁平成21年10月7日
12 居住=両方|支払=権利者(パターンG)
パターンGのケースでは,住宅ローンの返済を考慮する傾向があります。
<居住=両方|支払=権利者(パターンG)>
あ 基本的な方向性
いわゆる家庭内別居の状況である
権利者の負担で義務者が住居費の支払を免れるという関係である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮する
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p165,166
い 返済の分担
住宅ローンの返済は両方にとって住宅確保の面がある
→義務者に幾分かを負担させるのが相当である
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p73
13 居住=両方|支払=義務者(パターンH)
パターンHのケースでは,住宅ローンの返済を考慮する傾向があります。
この考慮する(金額に反映させる)方法として統一的に決っているものはありません。権利者の生活費指数を原則的な90から55に下げるという方法で調整(考慮)した裁判例もあります。
<居住=両方|支払=義務者(パターンH)>
あ 基本的な方向性
いわゆる家庭内別居の状況である
義務者の負担で権利者が住居費の支払を免れるという関係である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮する
い 返済の分担
住宅ローンの返済は両方にとって住居確保の面がある
→返済を分担することが公平である
う 金額への具体的な反映
権利者が無収入の場合には,生活費指数を55とする方法も考えられる
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p166
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p72
なお,生活費指数というのは,標準算定方式の中で使う生活費の程度を示す指標です。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
14 義務者の収入から控除した裁判例(H)
パターンHの状況で,裁判所がローン返済を婚姻費用の金額に反映させた(考慮した)実例を紹介します。
この裁判例では,ローンの返済と水光熱費をひとまとめにして,住居を維持するためのコストと考えて,夫と妻の居住エリアの床面積割合で負担を分担することにしました。
具体的には,夫(義務者)が負担すべき金額を夫の収入から差し引きました。
<義務者の収入から控除した裁判例(H)>
あ 事案
夫が婚姻以前に取得した建物に夫婦が居住していた
夫は住宅ローン月額約21万円を支払っている
い 収入からの控除
居住部分に相当する範囲で,ローンや光熱費などの支払を両方の共通の経費とする
これを夫の収入から差し引いた金額を夫の収入として算定の基礎とする
返済のうち床面積按分で居住部分に相当する金額(約13万円)と光熱費分を夫の収入から控除した
※大阪高裁平成19年10月22日
15 居住=両方|支払=両方(パターンI)
パターンIの状況は,居住者と支払者がある意味一致しています。そこで,ローン返済を考慮しなくてよいようにも思えます。
しかし,返済金のバランスによっては公平ではないこともあります。そのため,住宅ローンの返済を考慮する傾向があります。具体的な金額への反映(計算)は,個別的事情が大きく影響します。一般化しにくいです。
<居住=両方|支払=両方(パターンI)>
あ 基本的な方向性
いわゆる家庭内別居の状況である
住宅ローンの返済は両方にとって住居費にあたる
ただし,返済金額のバランスが妥当であるとは限らない
→両方が住居費(返済金額)を分担するのが公平である
→住宅ローンの返済(負担)は,原則として考慮する方向である
い 返済の分担の方法
住居の利用形態,各人のローン負担額などから個別に考慮する
※森公任編著『簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集』新日本法規出版2015年p166
※松本哲泓稿『婚姻費用分担事件の審理−手続と裁判例の検討』/『家庭裁判月報 平成22年11月=62巻11号』最高裁判所事務総局p73
本記事では,自宅の居住者と住宅ローンの支払者が誰かによって9つのパターンに分類して,養育費や婚姻費用の計算における住宅ローンの返済の扱いを説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に養育費や婚姻費用に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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