【養育費・婚姻費用の請求の全体像(家裁の手続や管轄・金額計算・始期と終期)】
1 養育費・婚姻費用分担金の請求の基本
2 養育費・婚姻費用を裁判所が定める手続
3 養育費・婚姻費用の調停・審判の管轄
4 養育費・婚姻費用の金額の算定(概要)
5 養育費・婚姻費用の支払の始期(概要)
6 養育費・婚姻費用の支払の終期(概要)
1 養育費・婚姻費用分担金の請求の基本
離婚後の養育費や離婚前(別居中)の婚姻費用(分担金)の金額について対立が生じるトラブルはとても多いです。
本記事では,養育費や婚姻費用の請求についての基本的事項として,裁判所の手続や簡易的に算定表を使って金額を算定する方法を説明します。
2 養育費・婚姻費用を裁判所が定める手続
養育費や婚姻費用の金額を当事者が取り決めれば問題ありません。交渉が決裂した場合には,家庭裁判所が金額を定める手続があります。
基本的な手続は家事調停や家事審判です。養育費については,離婚訴訟とセットにして裁判所が判決の中で金額を決めるという方法もあります。
<養育費・婚姻費用を裁判所が定める手続>
あ 家事調停・審判
養育費・婚姻費用を定める基本的な手続である
養育費・婚姻費用を定める事件(案件)は別表第2事件に分類される
詳しくはこちら|家事事件(案件)の種類の分類(別表第1/2事件・一般/特殊調停)
調停前置の適用はないが実務上は要求される
詳しくはこちら|一般的付調停|事実上の調停前置・必要的付調停との違い
い 離婚訴訟の附帯申立
養育費については,離婚訴訟の中で審理(判断)されることもある
詳しくはこちら|離婚訴訟の附帯処分等(子の監護・財産分与・親権者)の申立と審理の理論
う 手続の性質
養育費・婚姻費用の算定は非訟事項である
裁判所が裁量的判断により定める
なお,婚姻費用を定める手続やその特徴については,別の記事で詳しく説明しています。
詳しくはこちら|婚姻費用分担金の交渉・調停・審判|財産分与前払方式
3 養育費・婚姻費用の調停・審判の管轄
前記のように,養育費や婚姻費用の金額を裁判所が決める手続には調停と審判があります。実際には(元)夫婦が別の場所に住んでいるために,どの裁判所に申し立てるのか,が大きな問題となることが多いです。
調停は相手方の住所地(の裁判所)と単純です。審判は,養育費であれば子供の住所地,婚姻費用は夫と妻のいずれかの住所地となります。
<養育費・婚姻費用の調停・審判の管轄>
あ 調停の管轄
(養育費・婚姻費用のいずれについても)
相手方の住所地or合意した家裁
※家事事件手続法245条1項
い 審判の管轄
ア 養育費の審判
子(複数のうち1人)の住所地or合意した家裁
※家事事件手続法150条4号,66条1項
イ 婚姻費用の審判
夫or妻の住所地or合意した家裁
※家事事件手続法150条3号,66条1項
4 養育費・婚姻費用の金額の算定(概要)
実際には養育費や婚姻費用の金額について対立が生じることが多いです。
養育費や婚姻費用の金額を計算する理論はありますが,計算は複雑です。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用の算定の枠組み(基礎となる理論・最低生活費の影響)
この計算方法をある程度簡略化した標準算定方式が広く普及しています。
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)
標準算定方式でもある程度計算に手間がかかるので,さらに簡単に金額を出せるようにした簡易算定表もよく使われています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
5 養育費・婚姻費用の支払の始期(概要)
養育費や婚姻費用をいつの分から支払うのか(始期),また,いつまでの分を支払うのか(終期),という問題があります。当事者で決めれば(合意すれば)問題ないですが,そうでない場合は中立に判断することになります。
まず,始期については,いくつかのバリエーションがあり,個別的事情によって定めることになっています。最近では請求した時点(の分)から支払うことになる傾向があります。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金請求の支払の始期(いつまでさかのぼるか)
6 養育費・婚姻費用の支払の終期(概要)
婚姻費用の支払の終期は離婚成立または別居の解消(同居再開)までです。
詳しくはこちら|別居中は夫(妻)に対して生活費の送金を請求できる(婚姻費用分担金)
養育費の支払の終期は,子供が未成熟子ではなくなった時までといえます。これも個別的事情によって判断されます。具体的には20歳に達した時や大学卒業までと判断されることが多いです。
詳しくはこちら|養育費の支払の終期(未成熟子の意味と持病・障害・大学進学による影響)
本記事では,養育費・婚姻費用の請求に関する基本的事項を説明しました。
実際には,個別的な事情や主張・立証のやり方次第で結論が違ってくることもあります。
実際に養育費や婚姻費用の金額についての問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。
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