【真正な登記名義の回復による移転登記(一部抹消に代わる移転の可否)】
1 真正な登記名義の回復による移転登記(一部抹消に代わる移転の可否)
2 実体と一致しない登記を是正する方法の種類(前提)
3 全部/一部抹消に代わる移転登記
4 存在しない登記原因の維持の可否
5 原告の持分回復を超える移転登記の可否
6 一部抹消に代わる(真名)移転登記の実例(平成5年東京地裁)
7 移転登記と抹消(抹消・更正登記)の包含関係(処分権)
1 真正な登記名義の回復による移転登記(一部抹消に代わる移転の可否)
登記が不正(つまり実体と一致していない)場合には,一致していない部分を抹消して是正するのが通常です。このような原則的な登記の是正に関してはいろいろな法的解釈論があります。
詳しくはこちら|共有不動産の不正な登記の是正の全体像(法的問題点の整理・判例の分類方法・処分権主義)
登記を是正する特殊な方法として,真正な登記名義の回復による移転登記があります。実務では真名移転(しんめいいてん)とも呼びます。
本記事では,真正な登記名義の回復による移転登記について説明します。
2 実体と一致しない登記を是正する方法の種類(前提)
最初に,実体と一致しない登記(不正な登記)の是正方法のバリエーションの全体を押さえておきます。原則的な方法としては,登記の全体が誤っていれば全部抹消(抹消登記),登記の一部が誤っているならば一部抹消(更正登記)ということになります。いずれも登記の中の不正部分(実体と一致していない部分)を消すという意味を持ちます。
これらに対して,不正部分を消すことはせず,登記手続上は新たな移転として扱う方法もあります。これが真正な登記名義の回復による移転登記です。
登記上の第三者の承諾(関与)が不要となる(代わりに第三者名義の登記を抹消できない)という特徴があります。
<実体と一致しない登記を是正する方法の種類(前提)>
あ 全部抹消(抹消登記)
ア 是正の内容
真実と異なる既存登記を全部抹消して,改めて正しい登記をする方法
イ 特徴
権利変動の過程を正確に登記上に反映することができる利点がある
手続が硬直的で実体に合った新たな登記が必ずしも実現できるとは限らない
第三者の正当な権利を害する危険もある
不実部分の全部の抹消(更正登記)が認められないこともある
い 一部抹消(更正登記)
ア 是正の内容
既存登記の一部抹消(更正登記)により現在の権利関係を正しく公示する方法
イ 特徴
更正登記が許されるのは,更正の前後を通じて登記の同一性の害されない場合でなければならない(例外なし)
更正の対象となる錯誤・遺漏が既存登記の全体にわたり,既存登記自体が無効と評価される場合には更正登記をすることができない(例外あり・後記※1)
う 真正な登記名義の回復による移転登記
ア 是正の内容
既存登記のうち実体と異なる部分について抹消に代わる所有権移転登記をし,正しい権利関係に合わせる方法
イ 特徴
登記上,正当な第三取得者の権利を維持することができる
実体に合った新たな登記を柔軟に実現できる
※『判例タイムズ844号』p255〜
3 全部/一部抹消に代わる移転登記
真正な登記名義の回復による移転登記は,不正な登記を抹消しないという特徴があります。つまり不正な登記を維持してしまうのです。
とはいっても,登記上の不正な権利の全部を移転すれば,権利の帰属レベルでは不正な登記は完全に消えます(権利変動としては不正な登記は残っていますが)。
この点,登記上の不正な権利の一部だけを移転する場合には,権利の帰属レベルでも不正な登記が残ることになります。しかし,結論としては,この場合にも真正な登記名義の回復による移転登記を認めるのが一般的です(後述)。
<全部/一部抹消に代わる移転登記>
あ 全部抹消に代わる移転登記
全部抹消(抹消登記)に代えて,『真正な登記名義の回復』を目的とする所有権移転登記をすることができる
※大判大正15年4月30日
※最高裁昭和30年7月5日
※最高裁昭和32年5月30日
※最高裁昭和34年2月12日
い 一部抹消に代わる移転登記
一部抹消(更正登記)に変えて,『真正な登記名義の回復』を目的とする所有権移転登記をすることについて
→存在しない登記原因を維持することにつながるという問題がある
平成5年東京地裁は認めた(肯定した)(後記※2)
※東京地裁平成5年3月25日
※『判例タイムズ844号』p255〜
4 存在しない登記原因の維持の可否
前述のように,不正な登記の一部の移転登記(真正な登記名義の回復)は,不正な登記の一部を残してしまうという問題点があります。存在しない登記原因を維持してしまうともいえます。
不動産登記には,物権変動を忠実に公示するという機能があります。この点からは,存在しない登記原因を消さないことは好ましくありません。しかし,少なくとも権利の帰属だけは実体に一致させる(是正する)という点では(元の状態よりも)ベターです。そこで,このような移転登記を認める見解が一般的といえます。
<存在しない登記原因の維持の可否(※2)>
あ 原則論(維持不可・※1)
更正の対象となる錯誤・遺漏が既存登記の全体にわたり,既存登記自体が無効と評価される場合には一部抹消(更正登記)をすることができない
※幾代通ほか『不動産登記法Ⅱ 改訂版』p250
い 平成5年東京地裁(維持可能)
登記原因(権利変動)が全面的に不存在であっても,現在の権利の帰属に合致しているならば,その限度で有効な登記として扱ってよい
=登記という公示方法において,権利移転の経過及び態様を正確に反映することは要求せず,現在の権利の帰属を反映することで満足すべしとする立場といえる
※東京地裁平成5年3月25日(趣旨)
※『判例タイムズ844号』p255〜
5 原告の持分回復を超える移転登記の可否
ところで,不正な登記の抹消に関しては,原告の持分回復を超えた抹消(抹消登記または更正登記)を認めるかどうか,という解釈論があります。
詳しくはこちら|共有不動産の不正な登記の是正の全体像(法的問題点の整理・判例の分類方法・処分権主義)
この点,真正な登記名義の回復による移転登記に関してはこの解釈論は議論されていません。原告の持分回復を超える移転登記は認めないということは当然といえるので,特に議論にはならないのでしょう。一応,原告の持分回復を超える移転登記によってどのような支障が生じるか,をまとめておきます。
<原告の持分回復を超える移転登記の可否>
あ 登記手続の性質(前提)
真正な登記名義の回復による移転登記について
登記手続としては,(一部または全部)抹消ではなく新たな権利変動である
い 登記申請の当事者
当該登記により登記上権利を得る者が登記権利者であり申請人である
登記手続上の保存行為という概念は適用されない(=登記権利者のうち一部の者だけが申請人となるということはない)
→原告の持分回復を超える範囲の移転登記を認める判決が出たとするとその後の登記申請において支障が生じる
う 処分権(私的自治)
原告の持分回復を超える範囲の移転登記(原告以外の共有者の持分を回復する移転登記)は,原告以外の共有者の処分権を害することにつながる(私的自治を害する)
え 結論
原告の持分回復を超える移転登記は認められない
原告の持分を回復する範囲での移転登記を認めるにとどまる
6 一部抹消に代わる(真名)移転登記の実例(平成5年東京地裁)
一部抹消(更正登記)の代わりとなる真正な登記名義の回復による移転登記を認めた裁判例を紹介します。
<一部抹消に代わる(真名)移転登記の実例(平成5年東京地裁)>
あ 主要事項の整理
原告 | 侵害あり・被害者の全員 |
被告 | 実体上の権利あり(共有者) |
不正な登記 | 所有権移転登記(単独所有) |
更正登記の可否 | 原告への更正登記は不可能 |
裁判所の判断 | 全部抹消NG・(移転登記(真正な登記名義の回復)は認めた) |
い 事案
BがAに土地を売却した
=土地はAの所有である
しかし,Aは,長男Yの所有名義の登記とした
=BからYへの所有権移転登記
Aが死亡した
相続人X・Y・C〜Fが土地を承継(共同相続)した
C〜FはXに持分を譲渡した
Xは自己の持分に応じた持分移転登記手続を請求した
う 裁判所の判断
ア 更正登記の可否
登記と実体はYの共有持分の範囲で一致している
しかし,登記原因については(物権変動としては),登記(売買による所有権移転)と実体(相続による所有権移転)では同一性がない
→更正登記は不可能である
イ 移転登記の可否
真正な登記名義の回復を登記原因とする移転登記(による登記と実体の合致の実現)について
→可能である
→真正な登記名義の回復による移転登記手続請求を認めた
※東京地裁平成5年3月25日
7 移転登記と抹消(抹消・更正登記)の包含関係(処分権)
ところで,(真正な登記名義の回復による)移転登記を裁判所が認める前提として,原告が移転登記を請求していることが必要です。処分権主義によるルールです。移転登記と抹消登記・更正登記は別のものなので当然です。
不正な登記の是正方法に関する議論の中で,原告の訴訟における請求の立て方が(裁判所が認める是正方法の選択に影響を与える)という指摘がなされています。この指摘は処分権主義のことであると思われます。
詳しくはこちら|共有不動産に関する不正な登記の是正方法の新方式判別基準
なお,更正登記は抹消登記に含まれると解釈されていますので注意が必要です。
<移転登記と抹消(抹消・更正登記)の包含関係(処分権)>
あ 移転登記と抹消・更正登記の包含関係
移転登記は登記手続上,新たな物権変動である
抹消登記(全部抹消)・更正登記(一部抹消)は,登記と実体が一致していない部分を抹消(消去)するものである
→包含関係にはない
→原告が抹消登記・更正登記を請求している場合,裁判所が移転登記の判決を出すことはできない
=原告が移転登記を請求している時だけ,裁判所は移転登記の判決を出すことができる
い 抹消登記と更正登記の関係(参考)
更正登記(一部抹消)は抹消登記(全部抹消)に包含される
原告が抹消登記を請求している場合に,裁判所が更正登記の判決を出すことはできる
詳しくはこちら|共有不動産の不正な登記の是正の全体像(法的問題点の整理・判例の分類方法・処分権主義)
本記事では,真正な登記名義の回復による移転登記(による不正登記の是正)について説明しました。
実際には,個別的事情によって解決方法が大きく違ってくることもあります。
実際に不正な登記に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。