【全面的価格賠償の判決における期限や条件(賠償金支払先履行)の設定】
1 全面的価格賠償の判決における期限や条件(賠償金支払先履行)の設定
共有物分割訴訟が、全面的価格賠償の判決で終わる場合には、判決の中で、いろいろな履行確保措置が採用されます。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
本記事では、履行確保措置の中のバリエーションの1つとして、賠償金支払に期限を設定する、分割払いとする方法や、一定の条件を設定する方法があります。本記事では、このような措置について説明します。
2 令和3年改正による給付命令の明文化との関係(概要)
令和3年改正で、共有物分割訴訟の判決で裁判所が給付命令をつけることができる、ということが明文化されました(民法258条4項)。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
しかし明文化された規定の中に、(給付について)期限や条件をつけることについては記載がありません。
結局、給付命令を定める裁判所の裁量の問題として、従前の議論(解釈論)は、今後も当てはまります。
3 賠償金支払への期限付与+不払時の失効
全面的価格賠償における賠償金の履行確保措置(履行の問題の解消)方法の1つとして、賠償金の支払に期限を設定して、その期限までに支払われない場合には判決が失効するというアイデアがあります。賠償金不払いの場合に未解決の状態に戻ることになるので否定的な見解もあります。実例としてはこの方式よりも、賠償金不払いの場合には換価分割とする方式(後述)の方が主流です。
賠償金支払への期限付与+不払時の失効
あ 措置の内容
判決において支払期限を設定し、それまでに賠償金が支払われない場合にはいったん生じた共有関係の解消の効力が失効する
い 賛成(提唱)する見解
残された問題は、価格賠償義務が履行されない場合への対処である。
裁判所の判決により単独所有になり、価格賠償義務のみが残るが、契約ではないので解除もできない(持分の移転登記との同時履行の抗弁権の保護は認められる)。
そこで、支払期限を設定して、それまでに支払わない場合には、価格賠償による共有関係の解消の効力が失効するなどの措置が立法論また解釈論として要求されよう。
※平野裕之稿『裁判による共有物の分割において全面的価格賠償の方法によることの可否(肯定)』/『判例セレクト’97』有斐閣1998年p17
う 賛成方向の見解
この裁判例(注・広島高判平成15年6月4日)は、条件付き判決の必要性を将来にわたって現物取得者の支払能力が維持されるとの確証がないことに求めており、理解の仕方によってはかなり広く条件付き判決の余地を認めるように思われる。
この考えを推し進めれば、すべての場合に条件付き判決をしておくことが望ましいことにもなりそうである。
※秦公正稿『共有物分割の訴えに関する近時の裁判例の動向』/『法学新報123巻3・4号』中央大学法学会2016年8月p121
え 否定する見解
ア 形成判決の性質からの解釈
形成判決により生じた形成的効果の事後的な消滅を認めるものであって、理論的な問題を含むように思われる
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893
イ 実体要件からの解釈
全面的価格賠償による共有物分割にあたって、賠償金の支払につき、期限を許与することや、分割払を命ずることは、賠償金の支払能力があることが右分割の条件となっていることから、許されないものと考える
※大阪高裁平成11年4月23日
4 賠償金支払による発効(停止条件設定)
前記の条件(支払われないと失効する)を裏返しにするアイデアもあります。つまり、賠償金が支払われたら(支払われた時に)全面的価格賠償が発効するというものです。判決主文の中で、賠償金支払を先履行とすることを定めたことになります。
この手法については否定、肯定の両方の学説がありますが、実務としては実際にこの方法が採用されることもあります。
賠償金支払による発効(停止条件設定)
あ 措置の内容
現物取得(単独所有)の実現そのものを賠償金の支払という条件にかからしめる
賠償金債務の履行確保の手段としては抜本的な方法である
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893、894、904、905
い 賠償金支払先履行という結果
『あ』の措置は、賠償金支払の先履行を設定したことになる
執行プロセスとしては、賠償金支払が移転登記手続の強制執行の条件成就執行文付与の要件となる
※民事執行法27条
結果的に引換給付判決の場合と同じ状態になる
詳しくはこちら|全面的価格賠償における賠償金支払と移転登記の引換給付判決
う 肯定する見解
ア 奈良論文
共有物分割訴訟の特殊訴訟的な理念を重視するときには、判決で命じられた金銭給付等を相手方がこれを受領した時点で、判決で命じられた共有の分割による効果が生じるとの考えもなり立つかも知れない
※奈良次郎 『全面的価格賠償方式・金銭代価分割方式の位置付けと審理手続への影響−共有物分割訴訟における−』/『判例タイムズ973号』p17
イ 判例解説
実体法的観点からすれば、賠償金の支払が持分の移転登記手続に対して先履行の関係に立つと解することは困難であり、どのような根拠から賠償金支払の先履行を命じ得るかが問題となろう
しかし、共有物分割訴訟が非訟事件の実質を有することを強調すれば、履行確保の要請が強い場合には、このような措置を採ることも許容されると解する余地があろう
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893、894、904、905
ウ 平成11年最判の補足意見
平成11年最判の遠藤光男裁判官の補足意見でも条件つき判決が提唱されている(後記※1)
え 否定する見解
形成判決の効力の発生を条件にかからしめるという手続的観点より
共有物分割の効力の発生について当該債務の履行を条件とすることはできない
※新田敏『共有物の裁判上の分割方法に関する一考察−最高裁昭和62年大法廷判決を契機として−』/『慶應義塾大学法学部法律学科開設百年記念論文集・法律学科篇』p74
5 賠償金支払の期限付与+不払時の換価分割(平成10年補足意見)
前記の手法(賠償金支払により発効する)をさらに発展させて、別の分割類型(主に換価分割)を組み合わせる手法もあります。
要するに、賠償金が支払われたら全面的価格賠償とする、支払われなかったら換価分割とするというものです。判決主文の中に条件分岐を入れ込んでしまうという手法です。
平成10年の最高裁判例の補足意見で提唱されました。
賠償金支払の期限付与+不払時の換価分割(平成10年補足意見)
すなわち、被告が判決確定後一定の期間内に裁判所の定める一定の額の金員を支払うことを条件として当該共有物を被告の単独所有とすることとし、当事者からの申立に応じて、原告に対し右支払と引き換えに持分移転登記手続を命ずるなどするとともに、被告が右所定どおりの支払をしない場合には当該共有物を競売に付してこれを分割する旨を命ずるのである
※最高裁平成10年2月27日・河合裁判官補足意見
6 賠償金不払時の別の分割類型(平成11年最判補足意見)
さらに、平成11年の最高裁判例の補足意見でも、賠償金が支払われなかったら別の分割類型とする手法が提唱(支持)されました。
賠償金不払時の別の分割類型(平成11年最判補足意見)(※1)
あ 条件設定方法の種類
・・・引換給付を命じた判決自体において、対価支払の履行期を定め、右期間内にその支払がされなかった場合にはいったん命じた全面的価格賠償の方法による分割を失効させる手立てを講じておくことも考えられよう
しかし、判決により生じた形成の効果を後日一定の条件の下に失効させることを認めるのであれば、むしろ、初めからその効果の発生自体を一定の条件に係らしめておいた方が簡明というべきである
したがって、前記のような場合には、現物取得者が判決確定後一定期間内に判決の定めた価格を支払うことを条件として共有物の権利を単独で取得することを命じ得るものというべきである
い 不払いの際の処理の設定
裁判所は、通常は、右の主文による分割を命ずるとともに、対価の支払がされないまま期間が経過した場合につき更に別の方法による分割を命ずることとなろうが、原告が現物の取得を希望して共有物の分割を求め、裁判所がその希望に応じて価格を確定したにもかかわらず、原告がその支払を怠ったような場合には、被告において他の適当な機会に適宜の方法による共有物の分割を請求し得るように、あえて別途の方法による分割を命じないという取扱いをすることも許されよう
う 設定する期間の目安
なお、支払能力の流動性を考慮すると、対価が支払われるべき期間については、判決確定後せいぜい半年程度が適当と思われる
※最判平成11年4月22日・遠藤光男裁判官(単独)補足意見
7 条件付き判決を制限・否定する見解
以上のように、判決に条件をつけることは伝統的な解釈では否定されるけれども、時代とともに、現実の必要を優先する方向に変わってきた(緩和されてきた)といえます。実際に、平成10年や平成11年の最高裁判例の補足意見で提唱された直後の下級審裁判例ではこの手法を否定するものもありました。また、認めるとしても例外的なケースでだけ用いるべきだ、という指摘もありました。
条件付き判決を制限・否定する見解
あ 条件付き判決は例外であるという見解
もっとも、裁判所がこのような条件付き形成判決をする必要が生ずるのは、現物取得者の賠償金支払が相当に懸念される場合であるところ、そのような事例においては、そもそも現物取得者の支払能力自体が認められず、全面的価格賠償による分割が許容されないことが多いと思われる。
したがって、条件付き形成判決が賠償金債務の履行確保の手段として機能するのは、例外的、限定的な場合にとどまるものと考えられる。
※瀬木比呂志・近藤裕之稿/塚原朋一編著『事例と解説 民事裁判の主文』新日本法規出版2006年p211
い 条件付き判決を否定する裁判例
なお、全面的価格賠償による共有物分割にあたって、賠償金の支払につき、期限を許与することや、分割払を命ずることは、賠償金の支払能力があることが右分割の条件となっていることから、許されないものと考える。
・・・
(裁判により共有物の分割が形成されるものである以上、賠償金の支払がない時には、当該共有物を改めて競売に付して、その売得金の分配を命じることは、理論上は困難であると思料される)
※大阪高判平成11年4月23日
8 全面的価格賠償の判決に期限や条件をつけた実例(概要)
以上のように、全面的価格賠償の判決の中に条件を入れ込む手法は繰り返し提唱されていました。そして、徐々にこの手法を採用する裁判例が登場するようになりました。「条件」の具体的な中身としても、複数の現物取得者(候補者)について順位をつける、という高度なものも出てきています。
具体的な実例は別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決に期限や条件をつけた実例(集約)
9 賠償金支払による発効方式による支払能力要件の緩和
賠償金が支払われたら全面的価格賠償が発効する手法を採用した場合、試験的に全面的価格賠償を命じることが可能となります。しかし、それでは、支払能力を要件として設定した判例の枠組みから外れることになります(前述)。
これについては、最近では、むしろ正面から(条件付き判決にすることにより)支払能力を緩く認めてもよい、と提唱する見解も出てきています。
賠償金支払による発効方式による支払能力要件の緩和
あ 支払能力の判断を緩和する影響
平成11年最高裁の河合裁判官の補足意見は、法廷意見の述べる意味において『支払能力が確実にあるとまでは断定できない』場合においても、直ちに競売による分割を命ずるのではなく、条件付きで全面的価格賠償を命じ、支払がない場合に競売による分割に移行するというものである
これを突き詰めれば、実体要件として支払能力の存在を不要としないまでも、相当に緩和することになるであろう
い 支払能力認定の問題の解決(概要)
もともと支払能力の認定には困難性やリスクが伴う
賠償金支払リスクを回避するためには支払能力認定ハードルを上げなくてはならなくなり、そうすると全面的価格賠償を選択(活用)できなくなる
詳しくはこちら|全面的価格賠償における賠償金支払に関するリスク(履行確保措置の必要性)
う 試験的な全面的価格賠償の機会付与
なるほど、河合裁判官の想定された事案に関していえば、相当性の要件が認められるのであれば、たとい支払能力の要件を審査することなく、Y(現物取得者)の希望に従って一度は全面的価格賠償の機会を与えたとしても、(支払がなければ結局X(注・対価取得者)の希望する競売に移行するだけのことであるから)河合裁判官提言の主文によることで特に不都合はないように思われる
え 民事執行法との整合性の検討の必要性
ただし、この提言については民事執行法177条(現行法に訂正・筆者)との整合性その他の理論的な面からはもとより、実務的な観点からも、なお綿密な検討を必要とするであろう
お 遺産分割との比較(概要)
ちなみに、家裁の遺産分割では、代償分割を命じ、その不奏功を条件に換価分割を命ずるという取扱いは行われていない
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における履行確保措置の内容(全体)と実務における採否
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p893〜895、905、906
実際に、条件付判決(賠償金支払による発効方式)にすることで、資力の認定を緩和したと読める裁判例もあります(東京地判平成26年10月6日)。
詳しくはこちら|全面的価格賠償における現物取得者の支払能力の要件(内容・証明方法と判定の実例)
10 遺産分割における期限付与(遺産担保による代償金調達・参考)
支払期限の付与については、遺産分割における代償分割の運用が参考になります。実際に、現物取得者(相続した者)が、取得した物に担保を設定することにより融資を受け、代償金を支払うということが行われています。支払期限の付与が、このような取得した物(遺産)の活用を可能にしているのです。
遺産分割における期限付与(遺産担保による代償金調達・参考)
あ 遺産分割の代償分割おける期限付与
遺産分割審判の場合には、共同相続人間の実質的公平を害さない限度で(代償金の)支払期限の付与、分割払を認めることも、分割方法を定める家裁の裁量の範囲として許容されるものと解されている
※『注解家事審判規則』p315、316参照
い 運用の実情
実務上は、現物を取得した者が、これを担保にした融資金をもって代償金を支払うこと等を許容し、そのために代償金の支払を猶予するという事例も少なくないようである
(この場合には、現物の取得を先行させる必要があり、引換給付や金銭支払の先履行は不適当である)
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p896、907、908
11 賠償金支払期限付与の要請と影響(共有物処分による賠償金調達)
共有物分割における全面的価格賠償でも賠償金の支払期限を付与することにより、前記の遺産分割における運用のように、取得した物への担保設定や売却によって賠償金を調達するという発想も生じます。
しかし、ここまで広く全面的価格賠償の採用場面を広げてしまうと、支払能力という実体要件を軽視しすぎになってしまいます。賠償金を調達するために支払期限を付与するということは想定されていないと指摘されています。
賠償金支払期限付与の要請と影響(共有物処分による賠償金調達)
あ 支払期限付与を認める提唱(問題提起)
(注・共有物分割における(部分的)価格賠償について)
(賠償金支払に支払猶予を与えるべきだ、という指摘)
第三に、この過不足調整のための対価の支払いに、支払猶予を認めるのかどうかである。
これを認めないと、共有者の一人にある物(ないしその一部)を帰属させながら、それを処分して支払わざるをえない状況に追い込み、競売による金銭分割と大差ない結果となりはしないであろうか。
※新田敏稿『共有物の裁判上の分割方法に関する一考察』/慶應義塾大学法学部編『慶應義塾大学法学部法律学科開設百年記念論文集 法律学科篇』1990年p73、74
い 審理に関する遺産分割との比較
支払猶予のような処理は、本来、家裁調査官による意向調査等によって支払意思の有無などをきめ細やかに判断することのできる家裁で行われてこそ、その長所が生かされるように思われる
共有物分割訴訟においては、和解の結果等から将来の履行の確実性について確信が得られるのでない限り、賠償金債務の不履行への懸念が先行することであろう
また、事実審口頭弁論終結時点では現実に賠償金を支払う資力がないとすると、『当該共有物を取得する者に賠償金の支払能力があること』という実体要件との関係でも問題が生じよう
う 賠償金調達のための処分・担保提供(否定)
最高裁平成11年4月22日の河合裁判官の補足意見で提言されている方法によれば、賠償金について支払猶予を与えることはできる
しかし、飽くまで賠償金を支払って初めて共有物を単独所有とすることができるのであり、賠償金を支払うために共有物を処分することや担保に供することは予定されていない
※法曹会編『最高裁判所判例解説民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p896、907、908
本記事では、全面的価格賠償の賠償金支払に期限を付与することや判決に条件を設定する手法について説明しました。
実際には、個別的な事情により最適なアクション(解決手段の選択・主張立証の方法)は異なります。
実際に共有不動産の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。