【複数の賃借人(共同賃借人)の金銭債権・債務の可分性(賃料債務・損害金債務)】
1 複数の賃借人(共同賃借人)の金銭債権・債務の可分性
賃貸借契約の賃借人(借主)が複数人存在するケースがあります。複数の賃借人のことを共同賃借人と呼びます。
典型例としては、借地上の建物を複数の者で所有(共有)している状況です。
この場合、共同賃借人が負う金銭債務が可分なのか不可分なのか、という解釈論があります。本記事ではこれについて説明します。
なお、賃貸人が複数であるケースにおける金銭債権・債務の問題については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|複数の賃貸人(共同賃貸人)の金銭債権・債務の可分性(賃料債権・保証金・敷金返還債務)
また、賃貸人または賃借人が複数人であるケースにおける金銭債権・債務以外の問題については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|貸主or借主が複数の賃貸借の金銭請求以外の問題
2 共同賃借人が負う賃料債務の不可分性
賃借人が複数人いる状態で、毎月発生する賃料債務はどのように(共同)賃貸人に帰属するか、という問題です。単純に考えると金銭は分けられるので、可分であるという発想になりそうですが、貸す債務が不可分であることから、その対価である賃料債務も不可分として扱われます。つまり、各賃借人が全額を支払う義務を負うということです。
共同賃借人が負う賃料債務の不可分性(※3)
あ 前提事情
『ア・イ』のいずれかに該当する
ア 契約締結時に賃借人が複数であったイ 賃借人に相続が生じて複数の相続人が賃借人になった
い 賃料債務の不可分性
賃貸借の目的物は貸す債務は性質上不可分の給付である
賃料債務は不可分給付の対価である
→賃料債務も不可分とする
特約があれば別である
※民法428条、429条、430条
※大判大正11年11月24日
※大判昭和14年5月12日
※大判昭和8年7月29日
う 注意
(元)賃借人の相続開始より前に既に発生していた賃料の相続については別の扱いである(後記※1)
3 区分所有建物の敷地の共同賃借人が負う賃料債務(概要)
前述の解釈は、あくまでも一般的な賃貸借を前提とするものです。
この点、区分所有建物の敷地利用権が賃借権となっているケースにこれをそのままあてはめると不合理なことが生じます。多数の区分所有者(土地の賃借人)のうち1人(A)が賃料(地代)を支払わない場合に他の区分所有者(B、C・・・)もAの分の賃料を支払う義務を負います。そして賃料支払がない場合、賃貸借契約の全体が解除されることになってしまいます。
このような特殊性から前述の一般的な賃貸借とは違う解釈がなされます。ただし統一的解釈はなく、複数の見解が提唱されています。
実務における傾向を簡単にいうと、賃料債務は分割債務となり、個別的な解除ができるという見解が優勢です。
つまり、区分所有者Aが賃料を滞納しても、区分所有者Bには支払義務はなく、また、地主が解除できるのはAの賃貸借だけという解釈です。
詳しくはこちら|区分所有建物の敷地の賃借権・賃料債務の性質・解除の範囲の解釈論
4 相続開始時に既発生の賃料債務の可分性(参考)
共同賃借人が存在する状況で毎月発生する賃料債務は不可分でした(前記)。
この点、既に発生している(過去の)賃料債務が相続によって複数の相続人(共同相続人)に承継されたという状況では扱いが異なります。単純な金銭債務として考えます。つまり、可分債務として扱われるのです。結論として、各相続人は各自の相続分に応じた金額だけを支払う義務を負うということです。
これは、単なる金銭債務の相続であり、賃借人の地位を誰が承継するかとは別の問題であるといえますが、参考として説明しておきます。
相続開始時に既発生の賃料債務の可分性(参考)(※1)
あ 前提事情
Aが賃借人であった
賃料債務に滞納があった
Aが死亡した
相続人はB・Cである
い 賃料債務の可分性
既に発生していた賃料債務について
一般的な金銭債務として扱う
法定相続分に応じて当然分割となる
※大決昭和5年12月4日
※最高裁昭和34年6月19日
詳しくはこちら|相続債務の当然分割と遺言による相続分指定の効力
5 共同賃借人が負う損害金債務の不可分性
賃借人が負う債務として、損害金債務が生じることもあります。結果的に(毎月発生する)賃料債務と同じ扱いとなります。
共同賃借人が負う損害金債務の不可分性
あ 前提事情
賃貸借契約が締結されている
賃借人が複数人いる
い 損害金債務の不可分性
賃借物返還義務不履行による損害賠償の債務について
→共同賃借人は各自が全額の支払義務を負う
※大判昭和8年7月29日
本記事では、共同賃借人が負う金銭債務の可分性について説明しました。
実際には、個別的な事情によって扱いが違ってくることもあります。
実際に共同賃借人(賃借人が複数存在する)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。