【遺産の中の特定財産の処分(譲渡)の後の遺産分割(不公平の是正)】

1 遺産の中の特定財産の処分の後の遺産分割

遺産分割が終わっていない段階で、相続人が遺産の中の特定財産の共有持分を第三者(や他の相続人)に譲渡(処分)することができます。このようなケースでは、当該共有物の共有者が、共有を解消する手続については基本的に共有物分割となります。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
この共有物分割とは別に、相続人全員で遺産分割が行われることになります。このような、遺産の中の特定財産の共有持分の譲渡がなされた後の遺産分割では、原則論どおりに処理すると不公平が生じます。不公平を是正する解釈や手続(手段)があります。本記事ではこのようなことを説明します。

2 遺産の処分の後の遺産分割の原則論(不公平)

遺産の中の特定財産の共有持分の譲渡がなされた場合にも、遺産分割は終了していません。また、当該財産について共有物分割を行った後でも、やはり、遺産分割は終了していません。いずれの場合でも、遺産分割を行うことになります。
ここで、第三者に譲渡された持分は遺産分割の対象となりません。また遺産分割の中でこの持分譲渡が反映されることもありません。そこで、不公平が是正されないままとなってしまいます。

遺産の処分の後の遺産分割の原則論(不公平)

あ 遺産分割の可否(共有物分割との関係・前提)

相続人が、遺産の中の特定財産の共有持分を処分(譲渡や放棄)をした場合
当該財産の分割手続については共有物分割と遺産分割のどちらかとなる
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
これとは別に、または、共有物分割の完了後に、相続人全員で遺産分割を行うことになる

い 規定・判例の不存在

旧法の下では(平成30年改正民法の前)、当該処分がされた場合に遺産分割においてどのような処理をすべきかについて明文の規定はなく、また、明確にこれに言及した判例も見当たらなかった

う 伝統的な考え方による処理(原則論)

実務においては、遺産分割は遺産分割の時に実際に存在する財産を共同相続人間で分配する手続であるという伝統的な考え方に従い、共同相続人の1人が遺産分割の前に遺産の一部を処分した場合には、その時点で実際に存在する財産(当該処分された財産を除いた遺産)を基準に遺産分割を行い、当該処分によって当該共同相続人が得た利益も遺産分割においては特段考慮しないという取扱いがされていた

え 不公平

そうすると、当該処分をした者の最終的な取得額が当該処分を行わなかった場合と比べると大きくなり、その反面、他の共同相続人の遺産分割における取得額が小さくなるという計算上の不公平が生じ得ることとなっていた
※堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法−平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』商事法務2019年p93

3 遺産の処分の事後的調整を遺産分割に含めない近年の見解

平成26年の判例の理論を元にすると、遺産の中の特定財産の共有持分の譲渡は、遺産分割の中では反映せず(反映できないので)、相続人の間の損害賠償や不当利得として是正する扱いになると考えられます。

遺産の処分の事後的調整を遺産分割に含めない近年の見解

あ 参考となる判例(前提)

遺産分割の対象となる信託受益権について当該相続人の法定相続分以内の処分(実際には差押を受けた)であっても当該処分のうち他の共同相続人の法定相続分に相当する額については不当利得が成立する
※最高裁平成26年9月25日(『最高裁民事破棄判決等の実情(上)−平成26年度−』/『判例時報2258号』2015年p30)

い 遺産分割に含めない見解

(『あ』の趣旨からすると)
他の相続人Bは、処分した相続人Aに対して、処分した財産の価値のうちBの相続分相当額の損害賠償請求または不当利得返還請求をすることができると考えることができる

う 不合理性

『い』のような権利行使をしたとしても、特別受益がある場合には、Aは遺産の処分をしなかった場合と比べて得をすることになることがある
※堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法−平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』商事法務2019年p95

4 遺産の処分の事後的調整を遺産分割に含める古い見解

近年の判例が出される前は、遺産の中の特定財産の共有持分の譲渡(処分)による不公平を遺産分割の中で調整(是正)するという見解も提唱されていました。なお、このような処理方法は、平成30年改正民法で条文に組み込まれました(後述)。

遺産の処分の事後的調整を遺産分割に含める古い見解

相続人甲がAに遺産の中の特定の不動産についての持分を譲渡した後に、相続人甲、乙、丙間で遺産分割がなされる場合には、『ア〜ウ』のいずれにより処理をするのかという問題が残る
ア 甲が代償としてAから取得した財産を分割対象とするイ 甲がAへ譲渡した持分がなお遺産分割の対象となるウ 『ア・イ』のいずれもが遺産分割の対象とはならない ただし、『イ』は判例(最高裁昭和50年11月7日)により否定されている
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
※佐藤義彦稿『遺産分割か共有物分割か』/『判例タイムズ671号』1988年10月p91

5 平成30年改正民法前の同意による不公平是正

原則として遺産の中の特定財産の共有持分の譲渡(処分)の不公平を遺産分割の中で是正することはできません(前記)。しかし、相続人全員が同意した場合には、実務上、遺産分割の中で不公平を是正する扱いがなされてきました。

平成30年改正民法前の同意による不公平是正

あ 合意による遺産編入

旧法下の実務においても、例外的に、遺産分割の当事者の間で当該処分された財産を遺産分割の対象とする旨の合意が成立した場合等には、その財産を遺産分割の対象とする取扱いがされていた
※堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法−平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』商事法務2019年p94

い 具体的な遺産編入の方法のバリエーション

(遺産の中の預金を相続人の1人が払い戻したケースにおいて)
全当事者の合意があることを前提として『ア〜ウ』などの方法がとられていた
ア ある当事者が預金を既に取得したものとして相続分・具体的取得金額を計算するイ ある当事者が(払い戻した預金である)一定額の現金を保管しているとして、これを分割対象財産とするウ 払い戻した預金が被相続人からの贈与と認められるとして、当該当事者に同額の特別受益があるとの前提で具体的相続分を計算する ※小田正二ほか『東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用−家事事件手続法の趣旨を踏まえ、法的枠組みの説明をわかりやすく行い、適正な解決に導く手続進行−』/『判例タイムズ1418号』2015年p5〜

6 平成30年改正民法の新設規定による不公平是正

前記のような実務上の不公平是正の処理方法は、平成30年の民法改正によって条文に組み込まれました。

平成30年改正民法の新設規定による不公平是正

あ 立法による整備

改正民法906条の2では、遺産分割前に遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人が処分した場合に、処分をしなかった場合と比べて利得をすることがないようにするため、遺産分割においてこれを調整する(公平な遺産分割を実現する)ことを容易にする規律を設けた
※堂薗幹一郎ほか編著『一問一答 新しい相続法−平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』商事法務2019年p94

い 改正民法の条文

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
※民法906条の2

7 共有物分割による相続人取得分の遺産分割における取得者の制限

ところで、持分譲渡がなされた財産について(少なくとも)持分の譲受人は共有物分割請求をすることができます。この場合、共有物分割では、(持分の譲渡人以外の)相続人グループは一体として扱われます。そして、共有物分割で相続人グループが得た財産は、次のステップである遺産分割の対象となります。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(遺産譲渡タイプ)における分割手続
この、2ステップ目となる遺産分割では、持分の譲渡人である相続人が譲渡した財産のうち残部を取得できるかどうか、画一的な解釈はありません。

共有物分割による相続人取得分の遺産分割における取得者の制限

あ 遺産の処分の後の共有物分割と遺産分割(前提事情)

相続人甲がAに遺産の中の特定の不動産についての持分を譲渡した後に、Aが乙、丙に対して共有物分割請求をした
共有物分割として、乙、丙が当該不動産を取得した(現物分割または全面的価格賠償)
その後、相続人甲、乙、丙が遺産分割をした

い 疑問点

遺産分割として当該不動産を甲の所有とすることは可能なのであろうか

う 判例理論からの帰結(取得者の制限あり)

判例(最高裁昭和50年11月7日)から、『Aに対する分与部分と乙および丙に対する分与部分に分割することを目的とするもの』であるとすれば、残余部分を甲の所有とすることは認められない、とするのが論理的なようである

え 遺産分割の性質からの帰結(取得者の制限なし)

遺産分割が民法906条所定の基準に従って合目的的になされるべきものとすれば、甲の所有とすることを否定するべきではない、とも考えられる

お まとめ

これをどのように説明するかは、残された課題である
※佐藤義彦稿『遺産分割か共有物分割か』/『判例タイムズ671号』1988年10月p93

8 関係者全体の同意による総合的な解決手続

以上のように、遺産共有と物権共有が混ざっている状態では、原則的に、共有物分割と遺産分割の両方の手続を行う必要がでてきます。しかし、関係者全員が同意すれば、1つの手続で済ませる方法もあります。

関係者全体の同意による総合的な解決手続

あ 理想の方針

共有者の中に、相続人と相続人以外の者が含まれる場合(遺産の処分または共有者の相続)
理論的には、遺産分割を行ってから共有物分割を行うのが正当である
※遺言・相続実務問題研究会編『遺言・相続 法務の最前線−専門家からの相談事例−』新日本法規出版2012年p143

い 1つの手続にまとめる方法

ア 一般調停 一般調停で相続人以外の者も含めて協議する
協議が成立した場合、調停条項を作成しつつ、別途遺産分割協議書を作成する
イ 遺産分割調停 遺産分割調停を申し立てて、相続人以外の者を利害関係人として関与させる
上申書を添付して事情を説明しておく
利害関係人が遺産分割調停に参加することを強制する手段はない
※遺言・相続実務問題研究会編『遺言・相続 法務の最前線−専門家からの相談事例−』新日本法規出版2012年p143、144

本記事では、相続人が、遺産の中の特定財産の共有持分を処分(譲渡)した後に行う遺産分割について説明しました。
実際には、個別的事情により、法的扱いや最適な解決手段が違ってきます。
実際に相続や共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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