【現物分割の全体像(典型例・価格賠償との組み合わせ・分割線の決定)】

1 現物分割の全体像

共有物分割の分割類型の1つに現物分割があります。
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)
本記事では、現物分割の典型例や他の分割類型との組み合わせや具体的な分割線の決定に関することなど、現物分割に関して全体的に説明します。

2 現物分割の意味と性質(概要)

現物分割とは文字どおり、現実に分割する(分ける)ことです。土地と東西の2つのエリアに分けて、それぞれを各共有者の単独所有とするような方法です。法的には交換契約の性質といえます。

現物分割の意味と性質(概要)

あ 現物分割の意味

共有物を持分割合に応じて現実に分割すること
狭義の『(共有物)分割』という

い 法的性質

持分の交換契約と言える
詳しくはこちら|共有物分割の分割類型の基本(全面的価格賠償・現物分割・換価分割)

3 共有不動産の現物分割の典型例

現物分割が用いられる典型は土地を物理的に複数エリアに分けるというものです。1個の建物は通常、単独所有となる複数エリアに分けられませんが、区分所有にすることを伴う現物分割であれば可能となることもあります。

共有不動産の現物分割の典型例

あ 土地の現物分割

線を引いて、土地を複数エリアに分ける

い 建物の現物分割(原則=不可)

1個の建物の場合、通常は物理的に分けることはできない

う 区分所有にすることを伴う建物の現物分割

区分所有法の専有部分に分けられる構造の建物の場合
→区分所有にすることを伴う現物分割という方法が可能である
詳しくはこちら|区分所有とすることを伴う現物分割もできる

え 用益権設定による分割

不動産の所有権用益権(使用借権や賃借権などの利用権)に分ける方法もある
判決では実際に採用されることはほとんどない
詳しくはこちら|共有物分割における用益権設定による分割(現物分割の一種)

4 現物分割の要件(概要)

実際には、共有物分割訴訟で裁判所が現物分割を選択できるかということで対立が生じることがよくあります。どのような場合に現物分割を選択できるのか、ということ、つまり現物分割の要件については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|現物分割の要件(消極的要件の基本的解釈・著しい価格減少の減少率基準)

5 複数の共有物を一括した現物分割

現物分割は1個の共有物(1筆の土地や1個の建物)を分けるというものだけではありません。複数の土地や複数の建物、土地と建物を一括して、全体として分割することもできます。
1個の不動産では現物分割ができない場合でも、複数の共有不動産(共有物)が対象となることにより現物分割ができるということもよくあります。

複数の共有物を一括した現物分割

あ 土地と複数の建物を一括した分割

1筆の土地と(当該土地上にある)3個の建物を対象とする共有物分割において
土地を3筆に分けた上、共有者がそれぞれ各戸の建物の単独所有権と土地1筆(敷地部分)を取得する(単独所有とする)分割方法を採用した
※最判昭和45年11月6日

い 複数の土地を一括した分割

隣接する2筆の土地(土地1+土地2)を対象とする共有物分割において
土地1の一部+土地2の一部を原告が取得し、土地1・土地2の残部を被告が取得する(単独所有とする)分割方法を採用した
※東京高判昭和59年8月30日(原審の換価分割を否定)

6 土地の現物分割の具体的方法(分割線)の決定方針

最も単純な土地の現物分割を想定します。現物分割をするには、具体的な物理的に分ける線(分割線)を特定する必要があります。どのような位置に分割線を引くか、ということについて対立することもよくあります。
裁判例が示した分割線の決定の基準をまとめます。

土地の現物分割の具体的方法(分割線)の決定方針

・・・その分割範囲を決定するにあたつては、原則として持分の割合に応じ、かつ、現に行われている使用収益の状況や隣接地との関係を考慮し、分割後の各範囲が位置的に、地形的に各所有者にとつて最も利用価値が高くなるような方法を考えるべきである。
※仙台地判昭和39年3月24日

7 持分割合との対応→価値レベル・差額の調整(部分的価格賠償)

前記の裁判例では「持分の割合に応じ」という基準が示されています。これは面積ではなく価値が共有持分割合に対応する、ということを意味します。
たとえば1筆の土地でもその中の位置によって、単価(価値)は異なります。土地の現物分割では、各共有者が取得する土地(の単独の所有権)については、評価額が持分割合と同じになるように分割線を定めます。差額が生じてしまった場合、金銭(賠償金)の支払で調整することもできます。これを部分的価格賠償といいます。ただし、差額が比較的小さい場合や、差額分を放棄したと認められる場合には差額の調整(賠償金の支払)はつけない、つまり単純な現物分割とすることもあります。

持分割合との対応→価値レベル・差額の調整(部分的価格賠償)

あ 価値レベルでの持分割合の反映

(土地の)面積を共有持分割合と同じにするとは限らない
評価額共有持分割合に対応させる

い 土地の評価要素の例

次のような事情による有利・不利を含めて評価する
ア 形状イ 位置 特に接道の状況など

う 価値の過不足の賠償金による調整(部分的価格賠償)

ア 部分的価格賠償 取得する財産の価値と共有持分割合が一致しない(=過不足が生じる)場合、過不足分の金銭(調整金)の支払で補う方法がある
※最判昭和62年4月22日
イ 過不足があっても賠償金なしとするケース 価値の過不足が生じても、規模が小さい場合や、価値の放棄が認められる場合には賠償金なし(=単純な現物分割)とすることがある
詳しくはこちら|部分的価格賠償の基本(昭和62年判例・法的性質・賠償金算定事例)

8 実務における対立しやすい要素

実際の共有物分割では、現物分割を希望する共有者と他の分割類型を希望する共有者に分かれ、対立することがあります。また、共有者全員が現物分割を希望することは一致していて、分割線を引く位置について意見が対立することもあります。区分所有にする希望と、区分所有を避けたいという希望が対立することもあります。

実務における対立しやすい要素

あ 分割類型

現物分割と他の分割類型(全面的価格賠償または換価分割)で希望(主張)が対立する

い 具体的分割方法(分割線)

現物分割を希望することについては共有者の主張が一致する
しかし、分割線の位置について希望が対立する
各共有者が使い勝手の良いエリア(接道・日当たり)を取得することを希望している

う 取得部分の評価

各共有者が取得を希望する部分の評価額について、意見(算定)が対立する
調整金の支払いが必要である(部分的価格賠償)という主張がなされる

え 区分所有と伴う現物分割

(土地とともに)建物が対象となっている共有物分割において
区分所有にすることを伴う現物分割を主張する共有者がいる
他の共有者は別の分割類型を主張する

9 現物分割の交渉における妙手

交渉の対象が現物分割の分割線を引く位置だけというケースで使える交渉の手法(技術)があります。それは、当事者の一方が分割線を自由に引き、他方が自身が取得するエリアを決める、というものです。分割線を引く当事者は、均等に分けないと、相手に有利な方を選ばれ、自身は不利な方を取得することになってしまいます。そこで均等に分けようというモチベーションが働く構造になるのです。古典的な交渉技術の1つです。

現物分割の交渉における妙手

あ 前提事情

共有者A、Bが共有の土地について共有物分割の協議(訴訟における和解交渉含む)をしている
A、Bのいずれも現物分割とすることで意見は一致している

い 役割分担

A、Bの間で、『う』の手法をとることについて合意する

う 具体的分割内容

Aが分割線を特定する(ひく)
Aが特定した分割線を前提として、Bがいずれか一方を選ぶ(取得する)
他の一方(残り)をAが取得する

え ポイント

Aとしては、極力均等となるような位置に分割線を引くことになる

本記事では、現物分割の全体像を説明しました。
実際には、個別的な事情により判断が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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