【民法177条の第三者に該当する者のうち所有権以外の物権取得者】

1 民法177条の第三者に該当する者のうち所有権以外の物権取得者
2 用益物権取得者
3 担保物権取得者(基本)
4 所有権以外の物権取得者と担保権者の対抗関係

1 民法177条の第三者に該当する者のうち所有権以外の物権取得者

民法177条の『第三者』については,制限的に解釈されています。具体的には,登記欠缺を主張する正当の利益を有する者に限定するという解釈です。
この『第三者』に該当する具体的類型にはいろいろなものがあります。
詳しくはこちら|民法177条の第三者に該当する者の具体的類型
本記事では,民法177条の第三者に該当する具体的類型の中の所有権以外の物権の取得者の内容について説明します。

2 用益物権取得者

まず,用益物権を取得した者は,民法177条の第三者に該当します。つまり,当該不動産を譲り受けた者(所有権取得者)との間で対抗関係となるのです。
たとえば,AからBに(所有権)譲渡した後でAがCの地上権を設定したケースを想定すると,BはCに対してCは所有者以外の者から地上権の設定を受けた(のでCは地上権を有しない)と主張します。これに対してCは,Bは所有権の登記を得ていないから所有権は移転していない(だからCは所有者であるAから地上権の設定を受けたのである)と主張することができるのです。
この状態からさらにCが地上権の登記を得た場合,結果的に,Bは矛盾のない範囲の権利,つまり地上権の負担のある所有権を得たのと同じことになります。

<用益物権取得者>

あ 基本的解釈

用益物権取得者は民法177条の第三者に該当する

い 具体例

ア 事案 A所有の不動産につきBが所有権を譲り受けたが登記をしていない
同一不動産上に,Cが地上権を取得した
イ 対抗関係 Bは登記を得ていないので,Cに対して所有権取得を対抗することができない
(地上権者Cは民法177条の第三者に該当する)
ウ 地上権の登記がなされた場合の扱い Cが地上権設定登記を得た場合,Bは用益物権の制限を受けた所有権を取得するにとどまる
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p663

3 担保物権取得者(基本)

担保物権を取得した者も,用益物権取得者と同じように,民法177条の第三者に該当します。
さらに担保物権取得者が譲受人より先に登記を得た場合,譲受人は担保物権の負担のある所有権を得たのと同じ結果になります。

<担保物権取得者(基本)>

あ 基本的解釈

担保物権取得者は民法177条の第三者に該当する

い 所有権対抵当権の具体例

ア 事案 A所有の不動産につきBが所有権を譲り受けたが登記をしていない
同一不動産上に,Cが抵当権を取得した
イ 対抗関係 Bは登記を得ていないので,Cに対して所有権取得を対抗することができない
(Cは民法177条の第三者に該当する)
※大判昭和7年5月27日
※大判昭和5年7月14日
ウ 抵当権の登記がなされた場合の扱い Cが抵当権設定登記を得た場合,Bは抵当権の負担のある所有権を取得するにとどまる
その後Cが抵当権を実行した場合,Bの所有権は覆滅される
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p663

4 所有権以外の物権取得者と担保権者の対抗関係

前述のように,担保物権(抵当権)を取得した者は民法177条の第三者に該当するので,当該不動産の譲受人との間で対抗関係となります。
当然ですが,譲受人(所有権取得者)ではなく,所有権以外の物権を取得した者との間でも対抗関係となります。

<所有権以外の物権取得者と担保権者の対抗関係>

あ 地上権対抵当権の具体例

ア 事案 A所有の不動産につきBが地上権を取得したが地上権設定登記をしていない
同一不動産上に,Cが抵当権を取得した
イ 対抗関係 Bは登記を得ていないので,Cに対して地上権取得を対抗することができない
(Cは民法177条の第三者に該当する)
※東京控判明治41年10月9日

い 抵当権対抵当権の具体例

ア 事案 A所有の不動産につきBが抵当権を取得したが抵当権設定登記をしていない
同一不動産上に,Cが抵当権を取得した
イ 対抗関係 Bは登記を得ていないので,Cに対して抵当権取得を対抗することができない
(Cは民法177条の第三者に該当する)
ウ 抵当権の登記がなされた場合の扱い Cが抵当権設定登記を得た場合,Bの抵当権は次順位の抵当権として成立するにとどまる
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p663,664

本記事では,民法177条の第三者に該当する具体的類型の中の所有権以外の物権の取得者の内容について説明しました。
実際には,個別的な事情によって法的解釈や最適な対応方法が違ってくることがあります。
実際に不動産の権利や登記に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【民法177条の第三者に該当する者の具体的類型】
【民法177条の第三者に該当しない者の具体的類型】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00