【債権者が民法177条の第三者に該当するか否か】
1 債権者が民法177条の第三者に該当するか否か
民法177条の第三者(対抗関係に立つ者)については、登記欠缺を主張する正当の利益を有する者に限定するという解釈が確立しています。
詳しくはこちら|民法177条の適用範囲(『第三者』の範囲・登記すべき物権変動)の基本
この点、債権者が、債務者の所有する不動産について、民法177条の第三者にあたるかどうかは、状況によって異なります。本記事ではこのことについて説明します。
2 債権者の民法177条の第三者該当性(基本)
まず、一般的な債権者は、実務上、民法177条の第三者には該当しません。一方、債権者が特定の財産について一種の支配関係を取得した場合には民法177条の第三者に該当することもあります。
債権者の民法177条の第三者該当性(基本)(※1)
あ 一般的な債権者
ア 判例
一般債権者は民法177条の第三者に該当しない
一般債権者=金銭または種類物の給付を請求する権利をもっている者
※大連判明治41年12月15日
※大判大正4年7月12日
※大判昭和7年11月22日
※大阪高決昭和37年9月21日(債権譲渡について)
イ 学説(否定方向)
一般債権者が民法177条の第三者に該当する(肯定説)、該当しない(否定説)という見解に分かれている
今日では、否定説の方が多数を占めるに至っている
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p670、617
い 一種の支配関係を取得した債権者(概要)
債権者が、特定の不動産について、一種の支配関係を取得した場合
民法177条の第三者に該当することもある(後記※2)
3 特定債権者(否定方向)
債権者が民法177条の第三者に該当するかどうかが問題となる特殊なケースの1つとして、特定債権者があります。これは、物権の設定・移転を受ける債権(だけ)を有する者という意味です。民法177条の第三者に該当すると判断したように思える判例がありますが、一般的にそのような判断をしたとは読み取れません。下級審裁判例で否定するものもあります。また学説は判断が分かれています。
特定債権者(否定方向)
あ 特定債権者の意味(前提)
特定債権者とは、物権の設定・移転を受ける債権だけを取得した者である
い 昭和28年判例
ア 判例の要点
立木の所有権を自己に移転させる債権を有するにすぎない者は、他に同一の立木の所有権を譲り受けた者の対抗要件(明認方法)がないことを主張する(民法177条の)第三者に該当する
※最判昭和28年9月18日(立木の明認方法について)
イ 判例の読み取り方
特定債権者は弁済供託をしていた(=代金支払済みと同様に取り扱わる)
そこで、所有権移転があったと認めうるものであった(特定債権者にとどまるわけではなかった)
昭和28年判例が、一般的に不動産所有権の移転を請求できる債権者(特定債権者)を民法177条の第三者に包含する先例として意義をもつと解することには大きな疑問があるといわざるをえない
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p672
う 下級審裁判例
農地の贈与を受けたけれども農地法所定の許可を受けていない者は、当該土地について特定債権者であるにすぎない
民法177条の第三者に該当しない
※千葉地判昭和58年8月25日
え 学説
特定債権者が民法177条の第三者に該当する、該当しないという見解に分かれている
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p671、672
4 受寄者(否定)
寄託契約により財産を預かっている者は、対象物について、物的支配を有しているわけではありません。寄託契約は物権変動を生じるものではなく、債権契約にとどまるからです。受寄者は民法177条の第三者に該当しません。
受寄者(否定)
受寄者は民法177条の第三者に該当しない
(所有権譲受人は登記がなくても受寄者に対抗することができる)
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p672
5 一種の支配関係を取得した債権者(肯定)
以上のように、一般的に債権者は民法177条の第三者に該当しません。しかし、特定の不動産に一種の支配関係を有する債権者であれば民法177条の第三者に該当することがあります。
一種の支配関係を取得した債権者(肯定)(※2)
あ 原則(前提)
単なる債権者は民法177条の第三者に該当しない(前記※1)
い 例外
債権者が、特定の不動産について、一種の支配関係を取得した場合
債権者が当該不動産につき直接一種の支配関係を取得し、他の物権取得者と物的支配を相争うことになる
したがって、他の物権取得者の権利を否認することにより自己の権利が生かされる関係を生ずる
当該債権者は民法177条の第三者に該当する
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p664
※大連判明治41年12月15日
6 一種の支配関係を取得した債権者の具体的類型(全体)
債権者が民法177条の第三者に該当することになる状況にはいくつかのものがあります。差押のように、特定の不動産に対する法的なアクションをした債権者のことです。具体的類型をまとめます。
一種の支配関係を取得した債権者の具体的類型(全体)
あ 差押債権者
不動産の差押債権者は民法177条の第三者に該当する
※大判明治38年5月1日
※大判明治40年7月30日
※大連判明治41年12月15日
※大判大正8年12月8日
※最判昭和31年4月24日(国税滞納処分による差押、前提として)
※最判昭和39年3月6日(相続人の債権者による共同相続財産(共有持分)の差押、受遺者に対する主張について)
(参考)差押の一般的な効力については別の記事で説明している
詳しくはこちら|不動産競売における差押の効力(民事執行法46条)の全体像
い 仮差押・仮処分債権者
不動産の仮差押債権者は民法177条の第三者に該当する
※大判昭和9年5月11日
※大判昭和10年11月22日
う 処分禁止の仮処分債権者(概要)
処分禁止の仮処分をした債権者が民法177条の第三者に該当するかどうかについては、見解が分かれている(後記※3)
え 詐害行為取消訴訟を提起した債権者(概要)
詐害行為取消訴訟を提起した債権者は民法177条の第三者に該当する(後記※4)
お 破産債権者
破産債権者は民法177条の第三者にあたる
破産前の譲受人は、登記を得ていないと破産債権者に対し所有権の取得を対抗できない
※大判昭和8年11月30日(債権譲渡について)
詳しくはこちら|債権譲渡の対抗要件(民法467条の通知・承諾)の解釈(判例・学説)
※名古屋高判昭和29年1月18日
か 配当加入申立債権者
配当加入申立をした債権者は民法177条の第三者に該当する
※大連判明治41年12月15日
き 相続の限定承認をした場合の相続債権者
相続の限定承認がなされた場合の相続債権者は民法177条の第三者に該当する
相続の限定承認がなされた場合、相続財産が相続債権者のために差し押さえられたと同様の法律関係を生じる
相続財産に属する不動産を被相続人から譲り受けた者が相続債権者または受遺者にその譲受を主張するには登記を必要とする
※大判昭和9年1月30日
7 処分禁止の仮処分債権者(肯定)
特定の不動産に処分禁止の仮処分をした債権者は、当該不動産に一種の支配関係を有したとして、民法177条の第三者に該当するという見解も、否定する見解もあります。いずれの見解でも、仮処分登記の後に登記を得た者よりも仮処分債権者の方が優先される結果は同じです。
処分禁止の仮処分債権者(肯定)(※3)
あ 事案
A所有の不動産をBが譲り受けたが所有権移転登記をしていない
同一不動産上について、Cが処分禁止の仮処分をした
い 対抗関係とする見解
不動産について処分禁止の仮処分をした債権者は民法177条の第三者に該当する
Bは登記を得ていないので、Cに対して所有権取得を対抗することができない
※大判昭和17年2月6日
※最判昭和30年10月25日
う 対抗関係としない見解
対抗関係とはならない
仮処分の効力として対立する物権変動を否定する
Bが所有権移転登記を得たとしても、Cによる仮処分(の登記)に後れるため、所有権取得を対抗することができないことになる
※最判昭和30年12月26日
※最判昭和43年11月19日(『仮処分の効力によって』と示している)
※舟橋諄一ほか編『新版 注釈民法(6)物権(1)補訂版』有斐閣2009年p664、665
8 詐害行為取消訴訟を提起した債権者(肯定)
詐害行為取消権は訴訟によって、特定の財産の取り戻しを請求するというものです。
詳しくはこちら|詐害行為取消権(破産法の否認権)の基本(要件・判断基準・典型例)
そこで、詐害行為取消訴訟を提起した債権者は、対象の不動産について、民法177条の第三者に該当します。
詐害行為取消訴訟を提起した債権者(肯定)(※4)
あ 詐害行為取消権の基本的性質
詐害行為取消(民法424条)の訴えを提起した債権者について
厳密にいえば、将来の執行のために責任財産を保全することを目的 とするものであって、まだ責任財産に対して物権的地位を取得したものとはいえない
い 詐害行為取消権の実質
しかし、詐害行為取消権は債務者の一般財産から逸出した財産を取り戻して強制執行をする準備行為ともいうべきものだから、差押債権者と同視してよい
う 結論
当該債権者は民法177条の第三者に該当する
※大判昭和11年7月31日
え 差押と詐害行為取消の優劣(参考・概要)
差押債権者と詐害行為取消権を行使した債権者の間の優劣が問題となることもある
詳しくはこちら|不動産の詐害行為|抵当権・差押と詐害行為取消権の優劣|抹消承諾書の要否
9 債権者代位権を行使した債権者(否定)
詐害行為取消権と似ている制度として、債権者代位権があります。これはあくまでも債務者の代わりに(債務者の)権利を行使するという制度です。そこで、債権者代位権を行使した債権者は民法177条の第三者に該当しません。
債権者代位権を行使した債権者(否定)
債務者の権利を代位行使するにとどまる
民法177条の第三者に該当しない
(単なる債権者と同じ扱いである)
※大判明治43年7月6日
本記事では、債権者が民法177条の第三者に該当するかしないか、ということを説明しました。
実際には、個別的な事情により、法的判断や最適な対応方法が違ってくることがあります。
実際に債権者と債務者の間で、不動産の扱いの問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。