【共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を通常共同訴訟・類似必要的共同訴訟とする見解】
1 共有名義人への登記請求の共同訴訟形態を通常共同訴訟・類似必要的共同訴訟とする見解
共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態についてはいろいろな見解があります。
詳しくはこちら|共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態の全体像
いろいろな見解の中には、一律に通常共同訴訟または類似必要的共同訴訟とする見解(固有必要的共同訴訟を否定する)があります。本記事ではこのような見解の内容を説明します。
2 福永有利氏の見解・過去の判例と結論(抜粋)
共有者(共有名義人)を被告とする訴訟には、登記手続を請求するもの以外にも、物理的な引渡などを請求するものがあります。このような請求の共同訴訟形態を判断した判例には多くのものがあります。
この点、福永有利氏は、結論として、昭和44年判例が契機となり、過去の判例の事案も含めてそれ以降は一律に通常共同訴訟となるという見解を示しています。
福永有利氏の見解・過去の判例と結論(抜粋)
あ 結論(※1)
次のような注目すべき最高裁の判決(い)が先例として存在する。
(略)
私は、本判決(最判昭和43年3月15日)を契機として、最高裁は今後、共有物に関して共有者が不可分債務を負うすべての場合を―最判昭和38年3月12日の事案を含めて―通常共同訴訟とすることに踏切るのではないかと考える
い 過去の判例の整理
ア 最判昭和36年12月15日
売主の所有権移転登記義務を共同相続したケース
イ 最判昭和38年10月1日
農地の売却において知事の許可を申請すべき義務を共同相続人が承継したケース
ウ 最判昭和34年3月26日
昭和36年判例(イ)とほぼ同様のケース
エ 最判昭和38年3月12日
仮登記の本登記に後れる競落による所有権登記の抹消請求のケース
詳しくはこちら|共有名義人への登記請求を必要共同訴訟とした昭和38年判例
※福永有利稿/『民商法雑誌 59巻5号』1969年2月15日p804、805
3 福永有利氏の見解・検討内容(抜粋)
福永有利氏が前記のように、一律に通常共同訴訟と解釈する理由の部分をまとめます。重要なところは、昭和43年判例が、それ以前の判例では言及していなかった手続法上の理由”を明確に示していることで、過去の判例の判断は変更されたという考え方です。昭和43年判例が示す手続的な理由は、現実面からも合理性に優れています。
福永有利氏の見解・検討内容(抜粋)
あ 通説(前提)
共有者に対する物権的請求権は不可分債務に準じるべきであるというのが通説である
※福永有利稿/『民商法雑誌 59巻5号』1969年2月15日p804、805
い 昭和43年3月判例の読み方
最高裁が本判決(最判昭和43年3月15日)でこの通説に同調している点、および最判昭和36年12月15日や最判昭和38年10月1日にはみられなかった手続法上の理由を掲げている点からみて、右のように考える(前記※1)のが相当であろう。
う 昭和43年5月判例との関係
なお、本判決(最判昭和43年3月15日)(第二小法廷)にひきつづいて、昭和43年5月28日に第三小法廷で、同じ事案について同旨の判決がなされているから少くとも本判決(最判昭和43年3月15日)と同じ事案については、判旨は確定したと評してよいと思われる。
※福永有利稿/『民商法雑誌 59巻5号』1969年2月15日p805
え 実際的・手続法的検討
(必要的共同訴訟を否定する理由の)もう一つは、実際的乃至手続法的な面からの理由づけである。
すなわち、もし固有必要的共同訴訟であるとすると争わない共有者をも被告としなければならないし、一人でも当事者とされない者があると、既になされた訴訟手続ないし判決が無効になるおそれがある。
しかも原告にとつては、共有であるかどうか、また共有者が誰れであるかを知ることが容易でない場合がある。
かくて積極説をとると「手続上の不経済と不安定を招来するおそれがある」ことになる。
これらの点は既に下級審の判決や一部の学説によって説かれていたところであるが、これまでの最高裁の判決ではこのような実質的な考慮がなされたことを判決理由中で示したものはなく、本判決(最判昭和43年3月15日)においてはじめてこれらの点に詳細に触れられるに至った。
この点でも本判決(最判昭和43年3月15日)は注目に価するものと思われる。
※福永有利稿/『民商法雑誌 59巻5号』1969年2月15日p806
4 千種秀夫氏の指摘(昭和43年判例解説・抜粋)
昭和43年判例の判例解説の中で、千種秀夫氏は、学説の整理として、固有必要的共同訴訟とする見解と通常共同訴訟とする見解を紹介した上で、複数の判例が通常共同訴訟とする見解をとっており、これを支持する学説が多い、ということを指摘しています。
千種秀夫氏の指摘(昭和43年判例解説・抜粋)
あ 固有必要的共同訴訟とする学説
共有関係にたつと思われる者らが被告とされる訴訟についてこれをみると、まず、これを固有必要的共同訴訟と解する見解がある。
(略)
学説にも、判決の実効を失うおそれがあるとし(中島・日本民訴1205頁)、あるいは共有者の一人は単独で共有物を処分できない(山田・改正民訴三巻の上552頁)ことからこれを支持するものがある。
い 通常共同訴訟とする学説
これに対し、この種の訴訟を通常共同訴訟と解しようとする見解としては、次の二つをあげることができよう。
その一つは、「単なる民法上の共有は、同一物に対する数人の所有権が持分の形で共存しているだけで、処分権が共同に属するものではなく、共有物に対する権利をいって、共有者各自の共有権を確定するだけでよいから、共有者全員が当事者となる必要はない」とする見解である(兼子・体系三八四頁、同研究Ⅰ一五〇頁)。
いま一つの見解は、請求の内容が不可分債務の履行を求めるものであるとの理論構成によるものである。
う 判例
そして、この見解にたつ判例としては、共同賃借人の一人に対してなされた賃貸借終了を原因とする返還請求につき大判大正7年3月19日
、共有者の一部に対する売買を原因とする松杉の引渡請求につき大判大正12年2月23日、数名の遺産相続人の一人に対する被相続人との和解契約を原因とする所有権移転請求につき大判昭和10年11月22日、被相続人との売買契約に基づく共同相続人の一人に対する所有権移転登記請求につき最高裁昭和36年12月15日等があり、これを支持する学説も多い。
※ 千種秀夫稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和43年度』法曹会1969年p325p329
5 奈良次郎氏の見解・過去の判例と物権債権2分論(抜粋)
昭和44年判例の判例解説で、奈良次郎氏は過去の多くの判例を分析しつつ、共同訴訟形態について詳しく検討しています。その内容は長いので、いくつかに分けて紹介します。
最初に、検討対象としている過去の多くの判例を指摘した上で、それらの判例は、物権的請求と債権的請求で区別している(と読める)ということを指摘しています。
奈良次郎氏の見解・過去の判例と物権債権2分論(抜粋)
あ 検討する判例
判例1 | 最判昭和34年3月26日 |
判例2 | 最判昭和38年3月12日 |
判例3 | 最判昭和36年12月15日 |
判例4 | 最判昭和39年7月16日 |
判例5 | 最判昭和39年7月28日 |
判例6 | 大審判昭和7年3月7日 |
判例7 | 東京控判大正7年11月11日 |
判例8 | 大阪地判昭和27年5月28日 |
判例9 | 東京高判昭和34年2月21日 |
判例10 | 福岡高判昭和35年5月7日 |
判例11 | 大審判昭和8年3月30日 |
判例12 | 神戸地裁大正13年4月16日 |
い 物権債権2分論(前提)
以上のように、最高裁の裁判例をみると、共有名義の不動産に関し、物上請求権に基づく所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟を固有必要的共同訴訟と解するのに対し(判例2)、
契約上の義務の履行としての所有権移転登記手続請求訴訟を(固有)必要的共同訴訟でないと解している(判例3、判例4、判例5)といえよう。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1017
6 奈良次郎氏の見解・判例の変遷(抜粋)
奈良次郎氏は過去の判例について、全体として理由が不足していることを指摘しています。要するに、深い検討をした結果とはいえない、という指摘だといえるでしょう。
奈良次郎氏の見解・判例の変遷(抜粋)
あ 所有権移転登記手続請求の判例の内容
まず本件(最高裁昭和44年4月17日)と同様な事案である共有不動産ないし共同相続にかかる不動産についての所有権移転登記手続請求訴訟を必要的共同訴訟にあたると解するのが、従前の裁判例の大勢であった。
しかし、その請求原因は、果して、本件と同じく、契約義務の履行としてのものか、それとも、物上請求権に基づくものか必ずしも明確ではないが、むしろ、前者(契約義務)に該当すると解するのが相当なものばかりである(判例6、判例7、判例8、判例9など。ただし判例10は物上請求権に基づくもの)。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1017、1018
い 理由欠如の指摘
ただ、これらの裁判例の大半は、結論を述べるのみで、とくに理由づけをしていないともいえる。
そして、かかる裁判例の考えは、前述の(3)(4)(5)の裁判例によって(「不可分債務」の法理により)改められたともいえるのである。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1018
う 抹消登記手続請求
共有不動産について共有者に対する所有権取得登記の抹消登記手続請求訴訟に関するものについて、公表された裁判例の数はあまり多くないが、いずれも、必要的共同訴訟と解している(判例11、判例12(旧法関係))。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1018
7 奈良次郎氏の見解・固有必要的共同訴訟の否定(抜粋)
奈良次郎氏は結論として、登記義務を共同相続人が承継した場合に不可分性から通常共同訴訟となることを前提として、このことは(相続とは関係なく)共有者(自身)が移転登記義務を負った場合でも同様であるという見解を示しています。
奈良次郎氏の見解・固有必要的共同訴訟の否定(抜粋)
あ 所有権移転登記義務の不可分性
ところで、被相続人が負担していた所有権移転登記手続を遂行すべき義務は、その死亡により、複数の相続人が承継したときには、所有権自体の移転登記申請としては不可分であって、各相続人がその申請手続について契約上の義務をそれぞれ承継すると解するのが、むしろ妥当であり、これは丁度「馬一頭の売主が引渡を完了しないうちに死亡し、買主が売主の相続人に対して右引渡を求める訴訟」とは、その意味では異なることはないといえる(このことは、共有者が所有権自体の移転登記を負担するときも、同じように考えられる(注5(後記※3)))。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1022、1023
い 固有必要的共同訴訟の否定
このように考えると、移送決定(後記※2)の主張し指摘することは必ずしも正当とはいえないように思われる。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1023
う 補足説明(当サイト)
※2 この『移送決定』とは、東京高裁昭和41年3月31日のことである。
東京高裁昭和41年3月31日は、本件を固有必要的共同訴訟と解した。そして、この見解は最高裁の見解に反するとして、当時の規定(民訴法406条の2、規則58条1号)により、最高裁に移送した。
8 奈良次郎氏の見解・所有権自体の主張の問題点(抜粋・※3)
奈良次郎氏は補足的に、相続によって承継した登記義務と相続人自身に生じた持分登記の移転義務との関係についても問題があることを指摘しています。
奈良次郎氏の見解・所有権自体の主張の問題点(抜粋・※3)
ただ、私のもっとも疑問に感ずるのは、このような共有関係それ自体の主張を認めるということであって、共有持分権に基づく主張が許されるときに、なお、共同所有権それ自体の主張を許す必要も実益もなく、むしろ、共有持分権に基づく主張一本に限定すべきであるとの気がするが、ここでは詳論を避けたい。
具体例を想定すると、両者の主張を許すとすると疑問の多い結論がでるのを避けがたいように思われる。
※奈良次郎稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和44年度(下)』法曹会1970年p1025
9 田中澄夫氏の見解・結論(抜粋)
田中澄夫氏も、昭和44年までの多くの判例を分析し、物権的・債権的請求のいずれも含めて一律に通常共同訴訟とする見解をとっています。昭和38年判例だけがこの見解(判例の読み取り方)から外れます。
田中澄夫氏の見解・結論(抜粋)
あ 相続による登記義務の承継
ア 対象となる判例
最判昭和36年12月15日
最判昭和39年7月16日
最判昭和39年7月28日
最判昭和44年4月17日
イ 判例のまとめ
最高裁の『ア』の各判例により、第三者が共同相続人に対し、被相続人から承継した『契約上の義務の履行』として所有権移転登記を訴求する場合に限っては、消極に解することで、既に固まったものといえる。
(消極=必要的共同訴訟ではない)
※田中澄夫稿『共同相続人に対する土地所有権移転登記手続請求と必要的共同訴訟の成否』/藤原弘道ほか編『民事判例実務研究 第5巻』判例タイムズ社1989年p395、396
い オール通常共同訴訟という見解
最高裁の前記各判例を始めとして、不可分債務の理論に依拠した考え方を前提とすると、共同相続人に対し所有権移転登記を求める訴訟は、それが契約上の義務の履行を求める場合はもとより、物上請求権に基づく場合も含め、すべて必要的共同訴訟でないと解することになると思われる。
う 昭和38年判例の孤立
しかし最判昭和38年3月12日を、最高裁が現在までのところ改めるに至っていない以上、物上請求権に基づく登記請求に関する最高裁の態度は不確定要素を含むといわねばならず、今後の判例の動向に注目する必要がある。
※田中澄夫稿『共同相続人に対する土地所有権移転登記手続請求と必要的共同訴訟の成否』/藤原弘道ほか編『民事判例実務研究 第5巻』判例タイムズ社1989年p398
10 田中澄夫氏の見解・固有必要的共同訴訟の不都合性(抜粋)
前記のように、田中澄夫氏は全面的に固有必要的共同訴訟を否定していますが、その理由の1つとして、固有必要的共同訴訟とした場合の不都合性・不合理性を整理しています。
田中澄夫氏の見解・固有必要的共同訴訟の不都合性(抜粋)
あ 昭和43年判例が指摘する不都合性
(固有必要的共同訴訟の厳格性による手続上の障碍に対する訴訟政策的考慮が従来からあった・・・)
最高裁は最判昭和43年3月15日(土地の所有権に基づく建物収去土地明渡請求訴訟)で、その面からの消極説の根拠を詳細に述べるに至った。
それらによれば、
①固有必要的共同訴訟と解されると、共有者が原告の場合には、一部の共有者が提訴を拒めば、提訴の途が閉ざされるし、共有者が被告の場合には、争わない者まで被告にしなければならない。
②被告となった者が途中で原告の主張を認めるに至っても、請求の認諾や訴の取下げができず、無用の手続を続行しなければならない。
③共有者の範囲を確知することが容易でない場合があり、一部の者を当事にしていなかったことが後に判明すると、既になされた訴訟手続や判決が効力を失うことになる。
④共同訴訟人の一人の死亡等により全員につき手続が中断し訴訟が遅延する
このように手続上の不経済と不安定を生ずるのである。
※田中澄夫稿『共同相続人に対する土地所有権移転登記手続請求と必要的共同訴訟の成否』/藤原弘道ほか編『民事判例実務研究 第5巻』判例タイムズ社1989年p400
い 現実的な不都合の具体例
実際に、共有者が被告となっている訴訟が必要的共同訴訟と解される場合には、被告の一部が第一回口頭弁論期日に欠席しても、その被告の関係のみ分離して欠席判決をなすことはもとよりできず、以後の期日にも欠席を続ける場合には、毎期日の呼出状や原告の準備書面等を送付しなければならないわけであり、何年にもわたる訴訟では、その送達手続の負担だけをとっても、実際上相当深刻である。
とくに呼出しなどは全員に対しなされなければ効力を生じないと解されるから、欠席当事者に対する期日の呼出が不送達の場合、厳密には全員の関係で、期日を延期せざるを得ないことになろう(欠席を続ける当事者は、往々にして訴訟に無関心なため、訴訟代理人を選任する意思もなく、本人に対する呼出しも円滑に行かないことが多いように感じられる)
※田中澄夫稿『共同相続人に対する土地所有権移転登記手続請求と必要的共同訴訟の成否』/藤原弘道ほか編『民事判例実務研究 第5巻』判例タイムズ社1989年p400
本記事では、共有名義人が被告である登記手続請求訴訟の共同訴訟形態についての見解のうち、一律に通常共同訴訟または類似必要的共同訴訟とする見解を説明しました。
実際には、個別的な事情により、法的判断や最適な対応方法は違っています。
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