【共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後)】

1 共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後)

共有物(共有不動産)を誰が使用(占有)してよいか、という事項は、共有物の管理方法に該当するので、共有者の持分の過半数で決することになります。
詳しくはこちら|共有物の(狭義の)管理行為の基本的な内容
このような協議、意思決定を行った上で(占有を認められた)共有者が占有している場合、当然ですが、他の共有者は明渡請求をすることはできません。ここで、改めて決定した内容を変更する協議、合意をすれば、明渡請求が認められるのではないか、という発想が出てきます。
本記事では、共有物の使用方法としてすでに決定した内容を変更することについての法的扱いを説明します。なお、令和3年の民法改正で大きく変化していますが、現在(改正後)の法的扱いを説明します。

2 使用状況変更について意思決定未了と完了後の比較(令和3年改正前)

決定した内容の変更とは違いますが、これと似ている状況があります。
まだ使用方法の意思決定をしていない状況で共有者の1人が使用(占有)を開始している場合に、(初めての)使用方法の協議、意思決定を行う、というものです。以前は、占有している共有者を保護するため、当該共有者が賛成しない限り意思決定はできないという解釈が一般的でしたが、令和3年改正によって通常どおり(持分の過半数で)意思決定をすることができる、という方向になっています。
この点、いったん共有者の決定をもらって使用している共有者はより強く保護されるべきです。そこで(決定した内容を変更する合意は)占有する共有者が賛成しない限りできない、という解釈につながります。これについても令和3年改正の影響が生じています(後述)。

使用状況変更について意思決定未了と完了後の比較(令和3年改正前)

あ 意思決定未了における扱い(前提・概要)

共有者による使用方法の意思決定がないのに共有者の1人Aが共有物を使用(占有)する場合に、Aの使用を否定する内容の意思決定をする場合には、Aの同意を要する共有者全員の同意を要するなどの解釈があった
詳しくはこちら|協議・決定ない共有者による共有物の使用の保護(令和3年改正前の解釈)

い 意思決定後の変更

なお、一旦協議で決定した使用方法変更するのであれば、全員の同意を要すべきことはより強い要請となるであろう
※原田純孝稿『一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求』/『判例タイムズ682号』1989年2月p65

3 令和3年改正後の民法252条3項

このテーマに影響を及ぼす令和3年改正の規定は民法252条3項です。1項と2項で、共有物の管理に関する事項は共有持分の価格の過半数で決するという従前と同じルールが規定されています。それに続いて、3項はその特別規定として、共有物を使用する共有者特別の影響を及ぼす場合には、その共有者の承諾が必要、ということを定めています。

令和3年改正後の民法252条3項

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
※民法252条3項

4 「特別の影響」の制限の適用範囲→「共有者間の決定あり」のみ

民法252条3項は、過半数で決定できる原則を、例外的に制限するものです。制限がかかるのは、共有者間の決定に基づいて共有者の1人が使用する場合だけです。共有者間の決定なし(つまり無断)で使用している場合は「特別の影響」があったとしても制限されません。
詳しくはこちら|協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求
多数決を経て明渡請求をされる者の立場になってみると、酷といえるのは、当初共有者間の意思決定があったケースだけだ(無断で使用を始めた者は自業自得だ)という考え方が元になっています。

「特別の影響」の制限の適用範囲→「共有者間の決定あり」のみ

あ 規定の内容

「特別の影響」を及ぼす場合に承諾が必要となるのは、共有者間の決定に基づいて共有者の1人が共有物を使用するケースだけである
※民法252条3項

い 「共有者間の決定あり」のみとした理由

少数持分権者が共有物の使用(占有)をする場合には、共有者全員の間で当該共有物を当該少数持分権者に使用させることについて明示又は黙示の合意があるケースと、そのような合意がなく、当該少数持分権者が他の共有者に無断で使用するケースとがあるが、合意があるケースについては本文③の規律が適用され、無断で使用するケースについては本文②の規律が適用される(後記補足説明2参照)。
そして、共有物を使用する少数持分権者の意思に反して、各共有者の持分の価格の過半数により他の共有者に共有物を使用させる旨の定めをすることが酷とされるケースは、通常は上記の明示又は黙示の合意があるケースであると考えられる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日)『部会資料27』p5

5 承諾義務があるという見解(参考)

以上のように、共有者Aが共有物を使用することについて、共有者間の決定に基づいている、かつ、(使用をやめさせることで)特別の影響がある場合には、Aが承諾しない限りAの使用をやめさせることはできない、ということになります。
この点、Aの承諾に代わって裁判所が認める裁判をすることができる、というような指摘があります。
この点、借地関係においては、建物の増改築、再築、借地権譲渡などについて、政策的配慮から、地主の承諾に変わる裁判所の許可の制度(借地非訟手続)が創設されています。
詳しくはこちら|借地条件変更・増改築許可の裁判手続(基本・新旧法振り分け)
また、仮登記の本登記について、これに対抗できない後順位の登記名義人は実体法上、登記申請に関する承諾をする義務が認められています。
しかし、共有者の使用を奪うことについての承諾(民法249条3項)については、実体法の解釈としても、規定上も、裁判所の処分で代替できるということはないと思います。

承諾義務があるという見解(参考)

新3項の少数持分共有者の承諾の要求は、多数持分共有者が承諾を得る手続を踏まずに明渡し等を請求してきた場合に、手続の不備を理由に明渡しを拒絶できるにすぎず、承諾に代わる裁判が認められないケースは想定されていないことから、多数持分共有者が承諾を求めてきた場合に、少数持分共有者がこれに抵抗するのは、結局無駄ということになる。
※七戸克彦著『新旧対照解説 改正民法・不動産登記法』ぎょうせい2021年p49

6 「特別の影響」の判断基準

決定に基づいて共有物を使用(占有・居住)する共有者にとって、使用を否定されること(退去させられること)は、特別の影響があるように思えます。しかし、単に退去させられるだけで特別の影響があるとは言い切れません。
特別の影響について、立法過程の議論(中間試案の補足説明)で解釈が示されています。
抽象的ですが、決定内容を変更する必要性と合理性と、変更によって(占有する共有者に生じる)不利益を比較して、相対的に不利益が受忍限度を超える場合が、「特別の影響」がある状態だ、ということになります。

「特別の影響」の判断基準

あ 中間試案補足説明→必要性・合理性と不利益の比較

この「特別の影響」とは、当該変更の必要性及び合理性とその変更によって共有物を使用する共有者に生ずる共有者の不利益とを比較して、共有物を使用する共有者が受忍すべき程度を超える不利益を受けると認められる場合を想定している。
※法務省民事局参事官室・民事第二課『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』2020年1月p5

い 部会資料→必要性・合理性と不利益の比較

したがって、「特別の影響」を及ぼすかについては、対象となる共有物の性質及び種類に応じて、共有物の管理に関する事項の定めを変更する必要性・合理性と共有物を使用する共有者に生ずる不利益を踏まえて、具体的な事案ごとに判断することになると考えられる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第17回会議(令和2年8月25日)『部会資料40』p3

う 改正のポイント

「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益とを比較して、共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることをいい、その有無は、具体的事案に応じて判断される。
※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」法務省民事局2021年p31

7 「特別の影響」の解釈で参考になる区分所有法の規定(概要)

「特別の影響」については実は、以前から区分所有法の2つの条文に存在した言葉(概念)です。そこで、民法252条3項の「特別の影響」の解釈では、区分所有法の解釈が参考になるはずです。これについては細かい議論があります。
詳しくはこちら|民法252条3項の「特別の影響」の解釈で参考になる区分所有法の規定

8 「特別の影響」が認められる具体例

では、どのような場合に「特別の影響」がある、と判断されるのでしょうか。
具体例として、退去させられる共有者Aが転居先を確保することが容易(可能)ではない事情や、一方、これから使用(入居)できる共有者Bが、他の建物を利用する(Aの退去を回避する)ことが可能である”という事情があれば「特別の影響」があるといえます。

「特別の影響」が認められる具体例

あ 典型的な状況

そのため、このようなケースで、当該少数持分権者が共有物を生活の本拠や生計の手段として使用(占有)している場合には、本文③の特別の影響を及ぼすべきときに当たるとして、その保護を図ることができると考えられる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日)『部会資料27』p5

い 建物の解体が必要な状況

(例3)
A、B及びCが各3分の1の持分で土地(更地)を共有している場合において、Aが土地上に自己が所有する建物を建築して、当該土地を利用し、Aは、B及びCに対して利用料を支払うとの定め
・・・
例えば、前記補足説明1(1)(例3)において、Aが建物を建築した後に、当該土地を使用する共有者をBに変更する場合には、Aに「特別の影響」を及ぼす場合に該当し得ると考えられる。
※法務省民事局参事官室・民事第二課『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』2020年1月p3、5

う 期間の大幅な短縮(+建物の解体が必要)

共有不動産について問題になり得る例について検討すると、
①A、B及びCが各3分の1の持分で土地(更地)を共有している場合において、Aが当該土地上に自己が所有する建物を建築して、当該土地を利用する定めがあるときに、Aが建物を建築した後に、B及びCの賛成によって、当該土地を使用する共有者をBに変更するケース(試案第1の1(1)の補足説明3(2)参照)のほかに、
②①と同様の例において、Aによる土地の使用期間を相当長期間(例えば30年間)とすることを定めた上で、Aが建物を建築して当該土地を使用しているときに、B及びCの賛成によって、当該土地の使用期間を短期間(例えば5年間)とする変更をするケース、

え 生計を立てる営業に用いている

③A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合に、当該建物を店舗営業のために使用する目的でAに使用させることを定めた上で、Aが当該建物を使用することで生計を立てているときに、B及びCの賛成によって、当該建物の使用目的を住居専用とする変更をするケースなどが考えられる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第17回会議(令和2年8月25日)『部会資料40』p3、4

お 事務所使用のための居住者の退去

(注・「特別の影響を及ぼす」の具体例として)
例:A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合において、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているが、Aが他に住居を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの賛成によって、Bに当該建物を事務所として使用させる旨を決定するケース
※「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」法務省民事局2021年p31

9 共有者の意思決定の拘束力による決定内容変更の制限

以上のルールを前提とすると、共有者の全員で「Aが使用(居住)してよい」と決めたとしても、後から過半数で決定の変更がなされて、Aは退去しなくてはならなくなる可能性があるということになります。Aとしては「特別の影響があるから変更の決定は無効だ」という主張・立証に成功しない限り退去を避けられないのです。
そこで、現実的には、「Aが使用(居住)する」という合意をする際に、「少なくとも◯年間は(使用方法の決定の)変更をしない」ということも明確に決めておく(条項として明記した書面に調印する)ことが望ましいです。さすがにこのような合意があれば、(決めた期間内は)決定の変更はできない、という判断になると思います。

共有者の意思決定の拘束力による決定内容変更の制限

あ 一定期間の使用の「保障」あり

この「特別の影響」の解釈に際しては、まず、共有者間の当初の決定自体の解釈を行う余地がある。
(i)もしそれが共有者全員一致の合意により、共有者の1人が2年間使用する権利を保障する趣旨であったとすれば、その期間中に、例えば1年経過後に、持分の過半数の決定によって使用権の内容を変更することは、たとえ決定内容の著しい変更といえなくとも使用中の共有者の承諾なしには、できないものと解される。

い 一定期間の使用の「保障」なし

他方、
(ii)共有者の持分の過半数により、共有者の1人に2年間使用させることを決定したが、それが共有者の持分の過半数の決定によって途中で変更される可能性があるという趣旨であり、かかる理解の下で当該共有者が使用していたときは、1年経過後に持分の過半数による決定で返還を求められたときは、原則として、返還しなければならないものと解される。
ただし、その場合でも、変更決定によって「特別の影響」が生じることを主張・立証すことにより、当初の決定の範囲内で、返還を拒むことができると解すべきであろう。

う 「保障」ありの場合の解釈→適用除外

(46)民法252条3項*の適用範囲は、本文(i)のような場合を除く等、限定的に解釈する余地があると思われる。
それを踏まえて「特別の影響」について利益衡量的に判断されうる。
※松尾弘著『物権法改正を読む』慶應義塾大学出版会2021年p38

10 令和3年改正前の解釈(参考)

以上の説明は、令和3年改正でできた条文とその解釈でした。令和3年改正前は、決定した内容を変更する決定についての条文はありませんでした。解釈としては、使用している共有者の同意が必要というものが優勢でした。「特別の影響」の有無により判別する、というような細かいところまでは解釈が進んでいませんでした。
詳しくはこちら|共有者が決定した共有物の使用方法の事後的な変更(令和3年改正前)

11 共有者間の償還請求についての合意の変更

原則として、共有物を共有者Aだけが使用(居住)している場合、Aは自分の共有持分の範囲を超えて使用しているといえるので、この超過部分について、他の共有者は使用対価を請求(償還請求)することができます。しかし、実際には無償で使用することを他の共有者(B・C)が了解していれば、当然ですが償還請求は認められません。
詳しくはこちら|単独で使用する共有者に対する償還請求(民法249条2項)
では、このAが無償で使用できるとABC全員で決定した後に、Aが有償で使用できると変更することはできるのでしょうか。実は、無償という部分、つまり償還請求権はないという約束は、共有者全体として合意したものではなく、1対1の合意であるという解釈が優勢です。この解釈を前提とすると、合意の一般論として、AB間やAC間で無償でよいという合意を撤回(解除)しない限りは合意内容が続く、ということになります。

本記事では、いったん決定した共有物の使用方法を変更することについての法的解釈を説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)の使用・占有(居住)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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