【内容証明郵便の不在返戻における到達の判断(平成10年判例)】
1 内容証明郵便の不在返戻における到達の判断(平成10年判例)
2 平成29年改正による到達妨害の明文化(概要)
3 平成5年東京地判
4 平成10年判例の判決文引用
5 不在返戻における到達を認める要件の検討
6 不在配達通知書の記載事項の要点
7 不在配達通知書の評価の具体例
1 内容証明郵便の不在返戻における到達の判断(平成10年判例)
意思表示の到達が認められるかどうかの判断基準は,判例が示しています。実際に対立することがある類型の1つに,到達する段階で問題(障害)が生じたというものがあります。
詳しくはこちら|意思表示の到達障害のケースにおける到達の成否の判断
この到達障害の類型の中で,特によく起きるのが,内容証明郵便を出したけれど不在のため戻ってきてしまったケースです。この場合でも意思表示(通知)が到達したと認められることもあります。本記事では,この問題の法的解釈を説明します。
2 平成29年改正による到達妨害の明文化(概要)
民法の平成29年改正によって,意思表示の到達の妨害があった場合でも到達があったものとみなす規定が新たに作られました。まさにこれは到達妨害のようなケースにおいて判例が示してきた解釈を条文にしたというものです。
ただ,条文になった要件は抽象的なので,以前の判例の示した判断基準や具体的な事情の評価は今でも有用です。
<平成29年改正による到達妨害の明文化(概要)>
あ 民法97条2項の条文
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは,その通知は,通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
※民法97条2項
い 到達障害との関係
民法97条2項の到達の妨害の1つの類型が到達障害である
民法97条2項は,到達障害の判例(平成10年判例)を踏襲したものである
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法−総則・物権・債権−第6版』日本評論社2019年p214
詳しくはこちら|意思表示の到達障害のケースにおける到達の成否の判断
3 平成5年東京地判
内容証明郵便の不在返戻のケースでは,原則として到達を認めると判断した下級審判例があります。要するに相手方は受領しようと思えば受領できたということが理由となっています。
<平成5年東京地判>
あ 事案
発信者は相手方に宛てて内容証明郵便(解除の意思表示)を差し出した
配達先の受領権限者が不在であったため,当該郵便物は郵便局に留置されていたが,受領権限者が受領することがなかったので,所定の留置期間(10日)が経過した時点で発信者に返還された
い 規範(裁判所の判断)
内容証明郵便が名宛人の不在により受領されない場合,郵便配達員は不在配達通知書を名宛人方に差し置き,その受領を可能にしている
内容証明郵便は,特段の事情がない限り,留置期間の満了により名宛人に到達したと解するのが相当である
う 結論(裁判所の判断)
特段の事情があったとは認め難い→到達したと認めた
※東京地判平成5月5月21日
4 平成10年判例の判決文引用
前記の平成5年の裁判例は,一般的,原則的に到達を認めるという判断でしたが,その後,平成10年に最高裁がより詳しい判断基準を示しました。最初に,判決文を押さえておきます。
<平成10年判例の判決文引用>
あ 通知内容推知可能性の根拠事実(通知前の状況)
前記一の事実関係によれば,被上告人は,不在配達通知書の記載により,小川弁護士から書留郵便(本件内容証明郵便)が送付されたことを知り(・・・),その内容が本件遺産分割に関するものではないかと推測していたというのであり,さらに,この間弁護士を訪れて遺留分減殺について説明を受けていた等の事情が存することを考慮すると,被上告人としては,本件内容証明郵便の内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができたというべきである。
い 相手方の受領の容易性
また,被上告人は,本件当時,長期間の不在,その他郵便物を受領し得ない客観的状況にあったものではなく,その主張するように仕事で多忙であったとしても,受領の意思があれば,郵便物の受取方法を指定することによって(・・・),さしたる労力,困難を伴うことなく本件内容証明郵便を受領することができたものということができる。
う 了知可能性の判断(結論)
そうすると,本件内容証明郵便の内容である遺留分減殺の意思表示は,社会通念上,被上告人の了知可能な状態に置かれ,遅くとも留置期間が満了した時点で被上告人に到達したものと認めるのが相当である。
※最判平成10年6月11日
5 不在返戻における到達を認める要件の検討
平成10年判例の判決文は,ストレートに一般的な基準(規範)を立てているわけではありません。これについて判断基準を読み取る議論があります。
大まかにいえば,相手方に届いているはずの不在配達通知書をどのように評価するか,で判定する,ということになります。
<不在返戻における到達を認める要件の検討>
あ 不在配達通知書の評価
(どのような要件の下に意思表示等の到達を認めることができるか,について)
決め手は,「不在配達通知書」をどのように評価するかである
※三林宏『書留内容証明郵便の不在返戻と意思表示の到達時期』/『私法判例リマークス1995(下)』p12
※河邉義典稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度』法曹会2001年p554,555
い 発信者側の尽力レベル
発信者が常識上なすべきことをなし終えたかどうかを重視する見解もある
※河邉義典稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度』法曹会2001年p554,555
6 不在配達通知書の記載事項の要点
前述のように,内容証明郵便の不在返戻のケースでは,不在配達通知書が届いていることが到達を認めるかどうかの判定の重要要素です。この判定の説明に入る前に,不在配達通知書の記載事項をまとめます。
少なくとも平成6年以降は,差出人の氏名と郵便物の種類が記載されています。つまり相手方は,内容証明郵便本体の文面を知ることはできませんが,内容証明郵便が送付されていることと,誰が送ってきたかは分かるということになります。
<不在配達通知書の記載事項の要点>
あ 記載事項
(少なくとも平成6年以降は)
不在配達通知書には差出人の氏名,郵便物の種類などが記載される
い 根拠
平成6年3月14日付郵務局長通達「集配郵便局郵便取扱手続の制定について」別冊・集配郵便局郵便取扱手続272条「配達できない郵便物」
7 不在配達通知書の評価の具体例
内容証明郵便の不在返戻のケースで到達を認めるかどうかは,不在配達通知書の評価で決まります(前述)。
具体的には,内容証明郵便が送付される前の状況で,特定の書面が送付されることが予測できる状態であれば,不在配達通知書が届いたことで相手方は内容を理解できます。一方,初めて見る弁護士の名前が差出人として記載してあるという場合には,どんな内容の書面が送られたかを理解できない方向性となります。
<不在配達通知書の評価の具体例>
あ 従前の経緯から推知可能なケース
かねて特定の債権者から支払が督促されていたような場合には,不在配達通知書に差出人としてこの債権者の氏名が記載されていれば,受取人において,郵便物が督促状(支払の催告)であると推知し得るであろう。
※河邉義典稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度』法曹会2001年p555,557
い 従前の経緯がないので推知不可能なケース
ある日突然に全く面識のない弁護士から内容証明郵便が送付されてきたような場合には,その内容を推知することは必ずしも容易ではない。
う 平成10年判例のケース
平成10年判例においても,不在配達通知書の記載だけでなく,それ以前の関係者の間における具体的な折衝の経緯等をも考慮し,Yが本件内容証明郵便の内容を推知することができたと判断していることに留意をする必要がある。
※河邉義典稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度』法曹会2001年p557
本記事では,内容証明郵便の不在返戻のケースにおける,到達の判断について説明しました。
実際には,個別的な事情によって法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に通知(意思表示)に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士の法律相談をご利用くださることをお勧めします。