【遺産共有と物権共有の混在における分割手続(まとめ・令和3年改正前)】

1 遺産共有と物権共有の混在における分割手続の種類の判別(まとめ)

共有物分割訴訟では、遺産共有を解消できないことになっています。そこで、遺産共有と物権共有(通常の共有)が混在する状態で共有物全体の共有の解消をするには、共有物分割遺産分割の両方を行う必要があります。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(持分相続タイプ)における分割手続
このように、遺産共有と物権共有が混在しているケースでは、分割手続としてどちらが使えるのか、ということが分かりにくくなりがちです。本記事では、原則的ルールの中身(2種類の分割手続の選択、判別)について、間違えやすいところを指摘しつつまとめます。

2 令和3年改正による例外の新設(民法258条の2・概要)

ところで、遺産共有と物権共有が混在している場合の分割手続については、令和3年の民法改正でルールが変わりました。とはいっても、改正前の共有物分割では遺産共有を解消できないという解釈は維持(条文化)した上で、例外を作った、という内容になっています。
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在における共有物分割(令和3年改正民法258条の2)
維持された原則のルールは、改正前に判例で確立した解釈です。以下、改正前の解釈(現在の原則ルール)の内容を説明します。

3 遺産を超える遺産分割の否定

まず、遺産分割では、遺産(相続財産)以外の共有持分を対象とすることはできません。これだけを読むと当たり前のようですが、一連の判例が出る前はこのような発想もあったのです。
遺産が共有持分権であれば、これが遺産分割の対象となるのです。

遺産を超える遺産分割の否定

あ 結論

遺産分割の対象は遺産である
遺産に含まれない財産(共有持分)を遺産分割の対象とすることはできない
相続人以外が遺産分割の当事者となることはできない

い 具体例

不動産甲のAB持分が遺産共有、Cが物権共有である場合
不動産甲全体(ABC持分)を対象とした遺産分割はできない

4 共有物の一部の共有物分割の否定

共有物分割の対象は、財産単位です。特定の共有持分(権)を対象とした共有物分割はできません。これについては前述の遺産分割と違うところです。

共有物の一部の共有物分割の否定

あ 結論

共有物分割の対象は、特定の不動産(財産)の全体である
特定の不動産の一部(共有持分)だけを対象とする共有物分割はできない

い 具体例

不動産甲がABCの共有である場合
AB持分だけを対象とした共有物分割はできない

5 完全遺産共有の共有物分割の否定

前述のように、共有物分割の対象は特定の財産です。そうすると、当該財産の全体が遺産共有である(共有者全員が相続人)である場合でも共有物分割の対象となると思えます。しかし、このように特定財産そのもの(全体)が遺産である(遺産共有と物権共有の混在ではない)場合には、共有物分割をすることはできません。遺産分割は共有物分割の特則(特別規定)である、と解釈されているのです。

完全遺産共有の共有物分割の否定

全体が遺産共有である場合
共有物分割をすることはできない
※最判昭和62年9月4日
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)

6 遺産共有と物権共有の混在における分割手続

分割手続の種類の判別の問題の対象となるのは、遺産共有と物権共有の混在の状況です。これについては、細かいところも含めて平成25年判例で明らかにされました。結論は単純です。いろいろな周辺事情がどうであっても、共有物分割という結論です。
ただし、これは特定の財産を対象とする、ということが前提です。
逆に、混在している中の遺産共有の持分だけを対象とした遺産分割をすることも可能です。また、共有物分割が完了しても、相続人間で遺産分割をする必要がある状態に変わりはありません。

遺産共有と物権共有の混在における分割手続

あ 当てはまる状況

ア 主体(共有者) 不動産甲に遺産共有と物権共有が混在している
=共有者に、相続人と相続人以外が混在している
イ 求める分割の対象 不動産甲全体を対象とした分割を求める

い 結論

ア 分割手続の種類 共有物分割である
遺産共有と物権共有が混在するに至った経緯や原告が誰か(相続人か相続人以外か)ということは影響しない
詳しくはこちら|遺産共有と物権共有の混在(持分相続タイプ)における分割手続
イ 2つの分割手続の競合 (不動産甲とは別の遺産について)
共有物分割(ア)とは別に遺産分割をすることになる
→共有物分割では、遺産共有部分の共有を維持する(一部分割)ことになる
詳しくはこちら|競合する共有物分割と遺産分割の連携(保管義務・実情)

7 2つの分割手続の連携や実情(概要)

前述のように、遺産共有と物権共有が混在するケースでは、この財産(全体)の分割をする手続は共有物分割であり、これとは別に遺産分割をすることになります。この2つの分割手続の連携や実情については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|競合する共有物分割と遺産分割の連携(保管義務・実情)

本記事では、共有物分割と遺産分割の両方を行う状況における、この2つの分割手続の連携や実情を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に相続財産(不動産)の共有や遺産分割の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【競合する共有物分割と遺産分割の連携(保管義務・実情)】
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