【遺産分割における換価分割(任意売却と競売)】
1 遺産分割における換価分割
遺産分割において遺産を分割する方法(分割類型)の1つとして、換価分割があります。
詳しくはこちら|遺産分割の分割方法の基本(分割類型と優先順序)
本記事では、遺産分割における換価分割について説明します。
2 換価分割の基本
換価分割とは、売却して得られた代金(金銭)を分けるというものです。金銭を分けるところは単純で公平、透明性が万全です。
一方、売却の方法には任意売却と競売の2つがあります。
換価分割の基本
あ 内容
換価分割とは、遺産の全部または一部を売却等により換価して、その代金を分配する分割方法である
※家事事件手続法194条
※旧家事審判法15条の4、家事審判規則108条の3
い 任意売却と形式的競売
換価分割には、相続人全員の合意に基づく任意売却による換価と競売による換価がある
競売による換価の場合、形式的競売に該当する
※民事執行法195条
3 任意売却による換価分割
実際には遺産全体の遺産分割の協議や調停が終わらない時期に、遺産の一部である不動産を売却することがあります。法的には、遺産の一部の換価分割(遺産分割)といえます。
通常、裁判所の競売ではなく、一般的な方法で売却することになります。相続人のうち1人が、代表として第三者と売買契約を締結する、というものです。
任意売却による換価分割
あ 合意
協議分割または調停手続において、相続人全員の合意により任意売却をすることができる
任意売却することを合意した後、遺産分割手続外で売却を進める
い 決定する事項
相続人全員で、おおよその売却価格、売却期限、経費の負担、売却担当者などを決める
4 売却代金の扱い(遺産分割の要否)
遺産の一部の不動産を売却した場合、売却代金の扱いに注意を要します。
原則として、売却代金を相続人で分けて、当該財産と売却代金は遺産分割から外れることになります。
売却代金も、他の遺産に含めて遺産分割をする場合にはそのような合意をしておく必要があるのです。
売却代金の扱い(遺産分割の要否)
あ 原則
相続人全員の合意により第三者に売却された遺産およびその売却代金(代償財産)は、原則的に遺産分割の対象から除外される
い 売却代金を遺産分割対象とする合意
ア 解釈
売却代金(経費を控除した残高)を遺産分割の分割対象とする旨の合意をしておけば、遺産分割の対象とすることができる
※最判昭和52年9月19日
※最判昭和54年2月22日(後記※1)
イ 実務における注意
・・・経費を控除した残高を分割対象とする旨の合意をし、調停期日調書に明記しておくのが相当とされる(上原ほか編著422頁〔山本)、北野俊光ほか編詳解遺産分割の理論と実務(2016)356頁[高橋伸幸])。
※副田隆重稿/潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)』有斐閣2019年p396
う 金銭債権を遺産分割対象とする合意(参考)
遺産の中の(預貯金以外の)金銭債権を遺産分割の対象とする合意は認められている
詳しくはこちら|一般的金銭債権の相続(分割承継・相続分の適用・遺産分割の有無)
え 昭和54年最判の引用(※1)
共有持分権を有する共同相続人全員によつて他に売却された右各土地は遺産分割の対象たる相続財産から逸出するとともに、その売却代金は、これを一括して共同相続人の一人に保管させて遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情のない限り、相続財産には加えられず、共同相続人が各持分に応じて個々にこれを分割取得すべきものであるところ(最高裁昭和五二年(オ)第五号同年九月一九日第二小法廷判決・裁判集民事一二一号二四七頁参照)・・・
※最判昭和54年2月22日
5 裁判所による中間処分としての換価(概要)
通常、換価分割といえば、終局処分としての換価処分のことを意味します。しかし、遺産分割の手続の途中で、遺産を売却する、という手法もあります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|遺産分割審判の中間処分としての換価処分の要件と手続の全体像
6 裁判所による終局審判としての換価分割
裁判所が、遺産分割の終局審判として換価分割を選択することがあります。裁判所が換価分割を選択するには、他の分割類型(現物分割、代償分割)を選択できない、ということが必要になります。共有分割ができないことまでは要求されませんが、共有分割が適当ではないことを要するという指摘もあります。
換価分割の審判による競売は、形式的競売であり、これは共有物分割の換価分割の場合と同じです。
裁判所による終局審判としての換価分割
あ 換価分割を選択する事情
次のような事情がある場合に、家庭裁判所は、終局審判において遺産の全部または一部につき競売を命ずる
ア 相続人の希望
相続人全員が競売による換価を希望する場合
イ 他の分割類型の選択不可
現物分割、代償分割のいずれも相当でないが、当事者間の利害対立や不信感から合意による任意売却もできず、共有とする分割も適当でない場合
※副田隆重稿/潮見佳男編『新注釈民法(19)相続(1)』有斐閣2019年p397
い 競売手続の種類
形式的競売により換価される
※民事執行法195条
う 競売手続の根拠
終局処分としての競売を命ずる審判に基づく形式的競売の根拠条文は民法258条2項であり、その性質は共有物分割のための競売と同様である
※相澤眞木ほか編著『民事執行の実務 不動産執行編(下)第4版』金融財政事情研究会2018年p430
7 相続登記と形式的競売申立の関係
前述のように、換価分割の審判が確定したら、形式的競売を申し立てることができます。ただし登記が、被相続人の所有名義のままになっている場合には、先に相続人への所有権移転登記を行う必要があります。
相続登記と形式的競売申立の関係
※不動産登記法25条7号
相続人に所有権移転登記をした上で申立をする必要がある
※相澤眞木ほか編著『民事執行の実務 不動産執行編(下)第4版』金融財政事情研究会2018年p430
8 和解による形式的競売の可否(概要)
裁判所の(終局)審判が確定すれば、形式的競売を申し立てることができます。この点、裁判所が関与しない遺産分割協議で競売を行うことを合意しても、形式的競売の申立はできません。競売を行う内容の裁判所の調停であれば、形式的競売を申し立てることができる傾向にあります。このことについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|和解(私文書・和解調書・調停調書)による形式的競売の可否
本記事では、遺産分割の分割類型の中の換価分割について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
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