【不当利得の価値賠償の算定(市場価値・基準時・事例)】

1 不当利得の価値賠償の算定
2 価値賠償の金額算定の基本
3 転売価格相当額の価値賠償を判断した判例
4 価値賠償の算定基準時

1 不当利得の価値賠償の算定

不当利得の返還義務は原則として原物返還ですが,それが不可能である場合や利得物が金銭である場合には,価値賠償となります。
詳しくはこちら|不当利得返還義務の内容(原物返還と価値賠償)
価値賠償の場合には,次に,賠償する金額をどのように算定するか,ということが問題になります。本記事では,不当利得の価値賠償の金額算定について説明します。

2 価値賠償の金額算定の基本

常識的,一般的な考え方として,価値を金銭評価する場合には,市場価値を使います。
利得者が,市場価値以下で売却した場合には,善意の利得者だけ,現存利益(手元に残った利益)だけを返還すれば足りることになります。
利得者が,市場価値以上で売却した場合でも,原則として返還する金額は原則通り市場価値だけとなります。

<価値賠償の金額算定の基本>

あ 原則

価値賠償は,給付されたものの客観的な価格(市場価格)によるべきである

い 市場価格以下での換価と返還義務の関係

善意の非債弁済の受領者(利得者)が,給付物を市場価格以下で売却したときは,利得消滅の抗弁が成立する

う 市場価格以上での換価と返還義務の関係

ア 原則 利得者が,市場価格以上で転売したときは,売買代金は利得者の才覚,ないしは,利得者の締結した売買契約に由来するから,転売価格相当額が返還請求の対象とはなるわけではない
客観的価値相当額の返還請求が認められるにとどまる
イ 例外 悪意の受領者が,市場価格以上で転売したケースにおいて,これが「準事務管理」に該当した場合,転売価格相当額の請求が認められる
※窪田充見編『新注釈民法(15)債権(8)』有斐閣2017年p103

3 転売価格相当額の価値賠償を判断した判例

利得者が転売した後に不当利得返還請求がなされ,裁判所が金額算定をした実例がいくつかあります。ただし,古い判例が多く,転売価格と市場価値の関係が判明しないものもあります。

<転売価格相当額の価値賠償を判断した判例>

あ 転売価格相当額を否定した判例

利得者が給付を受けた土地の共有持分を第三者に売却したケースにおいて
転売価格相当額の返還請求を認めた原審を違法とした
共有持分の客観的価値相当額の返還請求にとどめた
※大判昭和11年7月8日

い 転売価格相当額を肯定した判例

ア 判例の内容 転売価格相当額の返還請求を認めた
※大判明治38年11月30日
※大判大正4年3月13日
※大判昭和12年7月3日
イ 実質面の指摘 売却代金が客観的価値(市場価格)と一致していたか,利得者が利得消滅の抗弁を主張しなかったケースだと考えるべきであろう
※窪田充見編『新注釈民法(15)債権(8)』有斐閣2017年p104

4 価値賠償の算定基準時

転売とは関係なく,利得物の価値自体の変動を,価値賠償金額にどのように反映させるか,という問題もあります。具体的には,利得(を取得した)時点という見解と原物返還が不可能となった時点という見解の2つがあります。実質的には,価格変動リスク(リターン)を,利得者と給付者のどちらに分配するか,という違いということです。これについては統一的な見解はありません。

<価値賠償の算定基準時>

あ 利得取得時説

ア 見解の内容 (給付利得について)
不当利得が発生したのは給付時である
利得を取得した時点を,価値賠償の算定の基準時とする
イ 実質面(経済面) 有体物が給付されたときに,価値賠償義務の発生までの物の価格の変動を受領者に帰属させる

い 原物返還不能時説

ア 見解の内容 原物返還が可能な限りで損失者(給付者)は給付物の価値を保有していた
原物返還が不能となった時点を,価値賠償の算定の基準時とする
イ 実質面(経済面) 有体物が給付されたときに,価値賠償義務の発生までの物の価格の変動を給付者(所有者)に帰属させる
※窪田充見編『新注釈民法(15)債権(8)』有斐閣2017年p104,105

本記事では,不当利得返還義務の価値賠償の算定について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に,不当利得に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【全面的価格賠償の法的性質(現物分割・部分的価格賠償との比較・創設なのか)】

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