【遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償(共有物分割)の関係】

1 遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償の関係
2 遺留分減殺における価額弁償(前提・概要)
3 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続(概要)
4 遺留分減殺請求による共有と全面的価格賠償の関係(概要)
5 価額弁償と全面的価格賠償の関係
6 遺留分制度の改正・価額弁償・共有物分割の関係のまとめ

1 遺留分減殺請求・価額弁償と全面的価格賠償の関係

令和元年6月30日までに開始した相続については,平成30年改正前の民法が適用されます。遺留分の侵害があった場合,遺留分減殺請求をすることができます。
詳しくはこちら|遺留分の制度の趣旨や活用する典型的な具体例(改正前・後)
遺留分減殺請求がなされると,原則として物権共有の状態となります。共有となることを避ける方法として,価額弁償の抗弁がありますが,これとは別に共有物分割請求をして全面的価格賠償の分割方法をとる,という方法もあります。
本記事では,このようなことを説明します。

2 遺留分減殺における価額弁償(前提・概要)

遺留分減殺請求がなされた場合に,共有となることを避ける方法として,価額弁償の抗弁があります。

<遺留分減殺における価額弁償(前提・概要)>

平成30年改正前民法が適用されるケースにおいて
遺留分減殺請求を受けた受贈者・受遺者は,価額弁償の抗弁を主張すれば,現物返還義務を免れ,対価の支払債務を負う
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)に対する価額弁償の抗弁の基本(行使方法・時期)

3 遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続(概要)

遺留分減殺請求に対して価額弁償の抗弁を主張しないと,物権共有の状態となります。ところで,一般的に物権共有については共有物分割請求をすることができます。

<遺留分減殺請求後の共有の性質と分割手続(概要)>

生前贈与や特定財産承継遺言に対して遺留分減殺請求がなされた場合
物権共有となる
共有関係を解消する手続は,遺産分割ではなく共有物分割となる
詳しくはこちら|遺留分減殺請求(平成30年改正前)の後の共有の性質と分割手続

4 遺留分減殺請求による共有と全面的価格賠償の関係(概要)

遺留分減殺請求によって発生した共有のケースでは,共有物分割をした場合に,全面的価格賠償が認められやすい扱いとなっています。

<遺留分減殺請求による共有と全面的価格賠償の関係(概要)>

(平成9年判例の評釈として)
遺留分減殺を原因として発生した(物権)共有関係における共有物分割について
遺留分は,本来,価額弁償の抗弁により,金銭的に償うことが可能であった
共有物分割は遺産分割に準じる性質を有している
全面的価格賠償の方法による共有物分割に馴染む
=全面的価格賠償の相当性が認められやすい
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p875
詳しくはこちら|最判平成9年4月25日(全面的価格賠償の判断のための差戻)の内容

5 価額弁償と全面的価格賠償の関係

遺留分減殺請求を受けた者の立場から考えると,共有となることを回避して,対象物の全体を所有する状態を維持する対抗策として,価額賠償の抗弁(共有物分割による)全面的価格賠償の2つがある,ということがいえます。

<価額弁償と全面的価格賠償の関係>

価額弁償の機会を逸して物権法上の共有関係が成立した後も,全面的価格賠償の要件を満たすのであればなお共有物を単独で取得する機会がある。
したがって,全面的価格賠償を認めることは,実質的には価額弁償ができる期間を伸長することに等しい
※河邉義典稿/法曹会編『最高裁判所判例解説 民事篇 平成8年度(下)』法曹会1999年p883,884

6 遺留分制度の改正・価額弁償・共有物分割の関係のまとめ

ところで,平成30年改正によって,遺留分の制度は金銭債権に一本化されました。令和元年7月1日以降に発生した相続については,遺留分権の行使によって共有となることはなくなりました。つまり,対抗策によって共有を回避するという手法自体が不要となっています。

<遺留分制度の改正・価額弁償・共有物分割の関係のまとめ>

あ 平成30年改正前

ア 原則=共有 遺留分減殺請求により共有関係が生じる(原則)
イ 例外1=価額弁償 受贈者・受遺者が価額弁償の抗弁を主張した,または,目的物を善意の第三者に譲渡した場合
共有関係は生じない
代わりに受贈者・受遺者は価額弁償の義務を負う
ウ 例外2=全面的価格賠償 共有関係が生じた後,共有物分割請求がなされた場合
(元)受贈者・受遺者が全体を取得する全面的価格賠償が認められる傾向が強い
この場合,共有関係は解消する
代わりに(元)受贈者・受遺者は賠償金の支払義務を負う

い 平成30年

遺留分権は金銭債権に一本化された
共有関係が生じること自体がなくなった
詳しくはこちら|遺留分の権利・効果の法的性質(平成30年改正による金銭債権化)

本記事では,令和元年6月30日までに開始した相続における遺留分減殺請求と(共有物分割の)全面的価格賠償の関係について説明しました。
実際には,個別的な事情によって,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に相続,遺留分や共有不動産,共有物分割に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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【最判平成9年4月25日(全面的価格賠償の判断のための差戻)の内容】
【遺産流れと全面的価格賠償の相当性(最判平成10年2月27日)】

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