【単独所有登記だが実質的な(元)夫婦共有の不動産の共有物分割】
1 単独所有登記だが実質的な(元)夫婦共有の不動産の共有物分割
夫婦で資金を出し合ってマイホーム(不動産)を取得(購入・建築)することがあります。その場合でも、ローン借入の都合などを考えて、夫(または妻)の単独所有としておく、ということも多いです。
このようなケースで、妻としては、登記上は夫の単独所有だけど実際には自身(妻)の共有持分もあるといえるので、共有物分割ができるでしょうか。状況によってはできることもあり得ます。本記事では、夫の単独所有登記となっている不動産の共有物分割について説明します。
2 登記は単独所有・実体は共有である財産の共有物分割(概要)
一般論として、共有物分割訴訟の中で、前提問題として、所有者(共有者)の判断がなされる、ということがよくあります。結論として、登記がどうであっても、実体上共有であれば共有物分割は可能です。そのような実例もあります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|登記は単独所有・実体は共有である財産の共有物分割
3 婚姻関係継続中(離婚前)→分割請求不可
夫婦間では、単独名義の財産については共有物分割はできないとはっきりと示した裁判例を紹介します。重要なところは、夫(または妻)の単独名義となっている、かつ、離婚が成立していない(婚姻関係が継続している)ケースである、というところです。明示はされていませんが、婚姻関係が継続中ということが前提になっていると思います。
つまり、夫婦である場合は、形式的に単独所有である以上、共有物分割はできないと読めるのです。
婚姻関係継続中(離婚前)→分割請求不可
財産分与の場合には、対象となる夫婦共同の財産が夫婦の共有名義ではなく、どちらか一方の単独名義となっていることも珍しくない。
このような事案については共有物分割を論じる余地はなく、専ら財産分与請求をするしかないのであって、その意味においても財産分与請求と共有物分割請求はそれぞれが想定する場面を共通にするものでもない。
※東京地判平成20年11月18日(中間判決)
4 婚姻関係解消後(離婚後)→分割請求可能方向
次に、夫単独所有名義である不動産について、離婚が成立した後はどうなるのか、ということを説明します。このようなケースで、(登記は夫の単独所有だけれども)夫と妻の共有であるという判断がなされた裁判例があります。この裁判例は財産法の適用を認めたと読めます。ということは、共有物分割もできるということになるはずです。
婚姻関係解消後(離婚後)→分割請求可能方向
あ 裁判例の要点
建物は夫の単独所有となっていた
離婚訴訟の判決により離婚が成立した
この際、建物はオーバーローンであったため、財産分与の対象財産としては扱われなかった
=離婚後も夫の単独所有のままとなった
裁判所は、元妻の共有持分割合を3分の1と認めた
元夫による明渡請求を否定し、金銭(使用料相当損害金)の請求を認めた
※東京地判平成24年12月27日
詳しくはこちら|共有であるかどうか・持分割合の認定(民法250条の推定・裁判例)
い 裁判例が採用した理論
離婚後の元夫婦の間において、財産分与による清算が未了である財産について財産法の適用を認めたといえる
う 財産法の適用に関する指摘(文献)
財産分与と財産法による紛争解決の関係を示すものとして参考になる。
※二宮周平ほか著『離婚判例ガイド 第3版』有斐閣2015年p110
え 分割請求→可能方向
元夫婦の間の財産法の適用を認めたとすれば、共有物分割請求は可能であることになる
5 婚姻解消前後(離婚の有無)による違い(概要)
以上のふたつをまとめると、夫の単独所有登記となっている不動産について、離婚前は共有物分割はできないが、離婚後は共有物分割をできるということになります。
離婚前後で違いが出るのはどうしてでしょうか。離婚前後で夫婦共有財産であることは共通しています。ただ、離婚前はこの共有は潜在的であって、離婚後には具体化する、という違いがあります。
正確にいうと、財産分与によって具体化する、ということです。そして、財産分与がなされないままの財産(財産分与はしたが除外された財産)については具体化したものとして扱うことになる、と整理できると思います。
婚姻解消前後(離婚の有無)による違い(概要)
あ 婚姻中(離婚前)
婚姻中は、夫婦別産制が適用される
実質的な夫婦共有財産であっても、夫(または妻)の単独所有となることがある
(単独所有である財産についての)共有関係は実質的・潜在的なものにとどまる
→共有物分割請求は認められない
い 婚姻解消後(離婚後)
離婚による(清算的)財産分与によって、夫婦共有財産は、具体的な帰属が決まる
実質的・潜在的な権利が具体化する
詳しくはこちら|夫婦財産制の性質(別産制)と財産分与の関係(「特有財産」の2つの意味)
6 単独名義不動産の夫婦間の共有物分割の登記申請
夫の単独所有名義の不動産について、共有物分割を認めた場合、登記手続で問題が出てきます。登記手続としては、一般論として、登記だけで判断するというルールがあるのです。そこで、もともと登記上単独所有である場合には「共有物分割」を登記原因とする(所有権一部)移転登記をすることはできないのです。
登記手続としては、共有物分割の登記(持分移転登記)の前提として(連件として一緒に)、夫の単独所有から夫婦の共有に是正する登記(更正登記など)を行う方法であれば、この問題は解消されます。
単独名義不動産の夫婦間の共有物分割の登記申請
※昭和53年10月27日民三5940号民事局第3課長回答
7 地裁による寄与割合(持分割合)判定の積極評価
ところで、夫の単独所有登記の財産について、夫婦の共有であると認める場合には、通常、共有持分割合を判定することが必要になります。共有持分割合の判定には、夫婦の協力の程度(寄与度)を判断することが必要です。本来、家庭裁判所が判断する事項です。地方裁判所が判断するのは一見、違和感があります。しかし逆に、地方裁判所が(一般的な訴訟の中で)判断するメリットとして既判力があり、このことを、地方裁判所による寄与度の判断をすることを認める理由として指摘する裁判例があります(前述の平成20年東京地判)。
地裁による寄与割合(持分割合)判定の積極評価
あ 裁判例の引用
夫婦共同財産の分配の割合は、具体的な数値をもって予め定められているものではなく、夫婦共同財産の形成に対する寄与の度合をしん酌して決められるべきものであって、これを既判力をもって確定すべき方法はない。
また、仮に夫婦共同財産に属するか否かについて当事者間に争いがあったとしても、この点についても、既判力をもって確定しうる手段が確立しているとも言い難い。
したがって、夫婦共同財産を財産分与によって分配、清算しても、分配による所有権の取得については既判力をもって確定されるものではないし、分配の前提となる事柄についても確定されるものでもない(これに対し、共有物分割請求の場合には、当事者双方の共有持分の割合が認定され、その認定された共有持分の割合に基づいて、共有物分割が行われ、共有物分割請求権の存在については既判力が及ぶことによって、共有物分割による所有権取得の効果は争い得なくなる。)。
そうすると、夫婦の共有財産について、共有物分割請求を認めずに、財産分与請求のみを認めることは、共有物の分割を希望する者に不都合を生じさせるといわざるを得ない。
・・・
したがって、遺産分割について共有物分割請求が許されず、遺産分割の審判手続によるものとする最高裁判所の判例は、夫婦の共有財産の分割については、妥当しないというべきである。
※東京地判平成20年11月18日(中間判決)
い 裁判例の結論(参考)
平成20年東京地判は、結論として夫婦の共有財産について、共有物分割を認めた
詳しくはこちら|夫婦間の共有物分割請求の可否(財産分与との関係)を判断した裁判例
8 登記による共有物分割の当事者の特定(大正5年判例)との関係
ところで、共有物分割訴訟では、登記を基準として当事者を確定するという大正5年判例があります。そうすると、登記は単独所有なのだから、共有としては認められない、つまり共有物分割訴訟はできない、という発想もあります。
しかし、大正5年判例はそこまでのことはいっておらず、登記を基準とした当事者の確定をしてもよい、というように読めます。つまり、1つの方法を示しただけであって、他の当事者の特定の方法を否定したわけではないと思います。
結局、共有物分割訴訟の中で、前提問題として、共有者の認定を行う、という一般論どおりの処理をすることは、大正5年判例と矛盾しないと考えられます。
登記による共有物分割の当事者の特定(大正5年判例)との関係
あ 大正5年判例の要点
共有持分の譲渡について争いがある場合は、共有物分割訴訟の前提問題として持分の帰属を実体関係によって確定する必要はなく、登記を基準として、共有者およびその持分を確定すれば足りる
詳しくはこちら|共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定
い 共有物分割訴訟における持分の認定の可否
共有物分割訴訟において、裁判所は、持分の帰属・持分割合の判断をすることができる
※東京地判平成20年10月9日(準共有借地権の共有物分割)
※東京地判平成21年3月27日(共同購入した不動産の共有物分割)
う まとめ
登記上は単独所有である場合は、登記を基準として共有者を確定することはできない
一般論(原則)どおりに、裁判所が持分の帰属・持分割合を判断することになると思われる
9 登記上も共有名義である財産の共有物分割(参考)
以上の説明は、登記上は夫(または妻)の単独所有となっている不動産が前提です。
登記上、夫婦の共有となっている不動産であれば、婚姻中(離婚前)でも、共有物分割は否定されません。前述の平成20年東京地判の結論部分です。
詳しくはこちら|夫婦間の共有物分割請求の可否(財産分与との関係)を判断した裁判例
10 夫婦間の共有物分割における権利の濫用(参考)
夫婦間で共有物分割をすることができるケースでも、個別的な事情によって、権利の濫用にあたると判断され、結局、共有物分割ができないこともよくあります。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟における権利濫用・信義則違反・訴えの利益なし(基本・理論)
この点、離婚後(婚姻解消後)の共有物分割は、夫婦という関係がないので、通常、権利の濫用にあたることはありません。ただし、たとえば離婚後、共有不動産に子が成人するまで、妻と子が居住することを認めるというような合意(和解)があるケースでは、その期間内に共有物分割を請求すると、権利の濫用と判断される(共有物分割ができない)ことは十分にありえます。
本記事では、夫(または妻)の単独所有登記となっている不動産の共有物分割を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に、(元)夫婦の間の不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。