弁護士の業務広告に関する規程第9条の2による表示

1 弁護士の業務広告に関する規程第9条の2による表示
2 通信手段により受任する法律事務の表示及び範囲
3 報酬の種類、金額、算定方法
4 報酬の支払時期
5 委任事務の解除に関する事項

1 弁護士の業務広告に関する規程第9条の2による表示

当事務所では、WEB会議システムや電話による法律相談、その後の事件の受任をすることがあります。このような直接の対面がない方法で受任することに関して、弁護士会の規程に沿って、以下説明(表示)します。

2 通信手段により受任する法律事務の表示及び範囲

法律相談その他の法律事務全般(法律顧問・代理人交渉・調停・訴訟等)

3 報酬の種類、金額、算定方法

当ウェブサイトの「弁護士費用」に記載のとおり
弁護士費用

4 報酬の支払時期

<報酬の支払時期>

あ 法律相談料

原則として法律相談の実施前

い 着手金・手数料

案件の受任の時点(これらを受領してから事件処理に着手します。)

う 成功報酬金

事件処理の終了時点

え タイムチャージ

発生した後に請求した時点

5 委任事務の解除に関する事項

委任事務の処理業務が終了に至るまで、委任契約を解除(解任)することができます。
委任契約の解除につき、当事務所に帰責性が存する場合は、その帰責性の程度・委任業務の進捗の程度・ご依頼者が受けた利益(有利な見込みといった状況を含む)等を勘案し、協議の上、着手金の減額または免除を行うことができます。これにより既に当事務所が受領した着手金その他の金銭につき、返金の必要が生じた場合は速やかに清算(返金)します。
また既に委任契約に基づく一部又は全部の報酬請求権が生じている場合は、当事務所は、報酬を請求することができます。

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