【養育費・婚姻費用の計算機(高額所得者・日弁連提言対応)】

1 養育費・婚姻費用の計算機(高額所得者・日弁連提言対応)

実務では、養育費・婚姻費用の金額を計算する時には、改定標準算定方式を使います。必要な情報(2人の収入と子供の人数や年齢)を入力すれば簡単に計算結果(養育費・婚姻費用の金額)が出る計算機を提供します。

2 計算機(入力するエリア)

養育費・婚姻費用計算機
義務者(支払う側)
総収入 万円
子供の人数
(15歳以上)
子供の人数
(15歳未満)
権利者(受け取る側)
総収入 万円
子供の人数
(15歳以上)
子供の人数
(15歳未満)
計算結果
養育費月額
999.9万円
(日弁連提言方式 999.9 万円)
日弁連提言方式
999.9万円
婚姻費月額
999.9万円
エラーが発生した為、計算処理を実施出来ませんでした。再度計算処理を実施お願い出来ますでしょうか。引き続きエラーが発生する場合はお手数ですがお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

3 言葉の意味(入力する項目)

<言葉の意味(入力する項目)>

あ 「義務者」

「義務者」とは、養育費・婚姻費用を「支払う」者のことです。
通常、収入が大きい方が「権利者」となります。

い 「権利者」

「権利者」とは、養育費・婚姻費用を「受け取る(もらう)」者のことです。
通常、収入が小さい方が「権利者」となります。

う 「総収入」
給与所得者 源泉徴収票の『支払額』
自営業者 確定申告書の『課税される所得金額』

「総収入」に入力する金額はこの金額です。いわゆる税込収入のことです。

4 計算機をご利用の際のご注意

この計算機は、改定標準算定方式(後述)を用いて、養育費と婚姻費用の金額を計算するものです。標準的な状況を前提とするものです。
特別な事情は反映していませんので、そのまま個別的事案の適切・妥当な金額であるとは限りません。裁判所の判断として、異なる金額が示されることもあります。
特に、高額所得者が関係する場合には、標準的な金額から、いろいろな調整を行うことの方が多いです。
いずれにしましても、あくまでも目安として考えてください。
詳細な金額の計算をご希望の方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

5 標準算定方式の説明(記事の紹介)

(改定)標準算定方式とは、養育費・婚姻費用の計算方法として、裁判所が採用するものです。この計算方法の中身については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|養育費・婚姻費用分担金の金額算定の基本(簡易算定表と具体例)
詳しくはこちら|標準算定方式による養育費・婚姻費用の算定(計算式・生活費指数)

前述のように、この計算機は養育費・婚姻費用の標準的な金額がわかりますが、具体的案件において適切・妥当な金額であるとは限りません。
実際に養育費・婚姻費用の金額に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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