【弁済供託に対する別の債権としての受諾(還付請求)】
1 弁済供託に対する別の債権としての受諾(還付請求)
たとえば、賃貸借契約で、賃借人が賃料として供託した供託金を、賃貸人が賃料ではなく損害金として受け取りたいと考える状況があります。本記事ではこのように、債権者が供託された債権とは別の債権として受け取ることについて説明します。
2 別の債権として還付請求する典型例
弁済供託された供託金を別の債権として受領する状況の典型例は、賃貸借契約の解除の通知がなされた状況です。
賃貸人が契約の解除の通知をしても、その後、賃借人が賃料として支払ってきたものをそのまま受領すると、賃貸借が継続している(解除されていない)ことを認めたことになるリスクがあります。
詳しくはこちら|賃貸借・解除後の賃料支払vs受領拒否|留保付き受領・供託
そこで賃貸人が賃料として受け取ることを拒否することがあります。ここで賃借人の認識どおりに賃貸借が継続している場合には、賃料の弁済の提供をした以上、支払わないままでも、債務不履行とはなりません。これを理由として解除が認められることはありません。しかし賃料債務は消滅しません。そこで、賃借人は弁済供託をして賃料債務を消滅させる、というのが対応を行うことがよくあります。
一方、賃貸人としては、賃料として供託された供託金をそのまま受け取る(受諾・還付請求)と、賃貸借が継続していると認めたことになるリスクが生じます。そこで、解除された後に明渡がなされないことによる損害金として受領する、という発想が出てきます。
3 別の債権として受諾する留保(否定)
ところで、一般論として、不足額が弁済供託されたケースでは、債権の一部として受け取る(還付請求・受諾する)ことで、全額の弁済と認めたことを回避する対抗策があります。
詳しくはこちら|不足額の弁済供託の効力(受諾の影響や条件付受諾)
では、賃料(家賃)として供託された金銭について、損害金として受け取ることができるでしょうか。賃料と損害金は、別の請求権である(同一性がない)ため、供託金の還付請求の手続として、このような方法は認められていません。
別の債権として受諾する留保(否定)
※昭和39年7月20日民事甲2591号民事局長回答(法務省民事局編『供託関係先例集(3)』p428)(要旨)
4 「賃料」としての供託の受諾と訴訟遂行による留保扱い
前述のように、賃料としての弁済供託を損害金として受け取ることはできないのが原則ですが、これが認めた判例があります。
それは、賃貸借契約を否定して明渡を請求する訴訟を申し立てて、その訴訟中に供託金を受け取ったケースです。供託金を受け取った(受諾した)ことだけをみると、賃貸借を認めたといえますが、明渡請求訴訟の係属中であったことから、賃貸借を認めていないと判断できるのです。
「賃料」としての供託の受諾と訴訟遂行による留保扱い
原審の適法に確定したところによれば、被上告人は、上告人の供託にかかる所論の供託金三六万円の還付を受けた昭和四一年三月ごろに至るまで一度も、上告人に対し、本件家屋部分を賃貸したことがなく、また、被上告人は、右供託金の還付を受けた右日時の前後を通じ、上告人が何らの権原もなく右家屋部分を不法に占有していると主張して、上告人に対し、その明渡等を求める本訴を継続していたというのであるから、これらの事実関係のもとにおいては、被上告人が右日時に右供託金の還付を受けたという一事をもつて、直ちに、被上告人が上告人に対し右建物部分を賃貸することを承認したものとは解しえない、とした原審の判断は、正当として是認することができる。
※最判昭和44年7月24日
5 別の債権として供託された側の対応(概要)
以上のように、賃料として供託された供託金を受け取り、かつ、賃貸借を認めたことにされないようにする方法は、訴訟を提起することです。
では、トラブルが解決するまでは延々と供託金を受け取らなければよいという発想もありますが、この対応もリスクを負います。賃借人が供託金を戻すこと(取戻請求)は簡単にできてしまうのです。
別の債権としての供託に限らず、弁済供託をされた債権者が負うリスクや、対抗策については、別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|弁済供託をされた債権者のリスクや対抗策(条件付受諾・取戻請求権の仮差押)
本記事では、弁済供託された債権者が別の債権として受け取ることについて説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に、弁済供託に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。