【全面的価格賠償における現物取得者の支払能力の要件(内容・証明方法と判定の実例)】
1 全面的価格賠償における現物取得者の支払能力の要件(内容・証明方法と判定の実例)
全面的価格賠償の要件の中に実質的公平性があり、この実質的公平性の中に(現物取得者の)支払能力があります。
詳しくはこちら|共有物分割における全面的価格賠償の要件(全体)
実際に、支払能力があると認められるかどうかが問題となることがよくあります。
本記事では、支払能力とはどのような内容で、どのように判定するのか、ということを実例を紹介しつつ説明します。
2 支払能力の要件の必要性(賠償金支払実現の重要性)
最初に、全面的価格賠償の要件として(実質的公平性の1つとして)支払能力がどうして必要なのか、ということを押さえておきます。判決の構造として、現物取得者Aは判決確定により所有権(対価取得者Bの共有持分権)を取得するという効果が発生します。一方、Bは債権を獲得するにすぎません。債権をもらっても、回収できないのであれば経済的には無価値です。共有持分を取得したAとの間で著しい不公平が生じます。
そこで、確実に賠償金が支払われることは公平といえるために必須なのです。では、どうしたら確実に賠償金が支払われるようになるか、といえば、まずは、支払う側(現物取得者)に支払能力があること(を判定した上で判決をする)です。
支払能力の要件の必要性(賠償金支払実現の重要性)
あ 支払能力の要件の必要性
裁判所が判決により全面的価格賠償の方法による共有物分割を命ずる場合には、当該共有物を取得する者にその対価たる価格の支払能力があることが不可欠の要件となる。
この判決は、一方当事者(現物取得者)には判決確定と同時に共有物を単独で所有させる反面、他方当事者(対価取得者)には共有持分を失わせる対価として金銭債権を取得させるにとどまるから、その債権の回収可能性について不安を残したのでは共有者間の実質的公平を損なうことになるからである。
※最判平成11年4月22日・遠藤光男・藤井正雄裁判官共同補足意見
い 賠償金支払実現の重要性
全面的価格賠償説をとるためには、価格賠償の実現の確実性は最も重要なことである。
・・・強制的に、共有持分権を失うことの結果を判決により生ぜしめながらも、対価の確保も危ないというのでは、裁判手続の信用を大きく失うと共に、憲法二九条には公益上の目的の強制収用による場合でも補償の確保が定められているのに、私益のための強制的な譲渡の際の対価の確保が不確実であるというのでは、バランスを失するのみならず、場合によってはそのような民法解釈の違憲性も生じかねなく、いわば司法の大きな危機を招来することになるからである。
※奈良次郎稿『共有物分割訴訟と全面的価格賠償について』/『判例タイムズ953号』1997年12月p60
3 支払能力の分解→支払意思+資力
支払能力を分解すると、賠償金を払ってでも現物を取得したいという意味での支払意思と、実際に支払える資力ということになります。
支払能力の分解→支払意思+資力
※『判例タイムズ1002号』p114〜(三1(1))
支払能力の判断では、資力、つまり支払えるだけの経済的な余裕があるのか、ということと、(資力があったとして)実際に任意に支払うつもりがあるのか、ということを判定することになります。
4 遺産分割における資力の証明方法(参考)
以上のように、全面的価格賠償を採用するためには、(現物取得者の)支払能力があるということが重要な要件となっています。
では、実際の訴訟ではどのように支払能力を判定するのでしょうか。最初に、参考として、遺産分割(における代償分割)における証明方法を押さえておきます。遺産分割では、預貯金として一定額を持っていることを、通帳や残高証明で示す、あるいは、銀行から融資を受けられることを融資証明書で示すという方法があります。共有物分割の全面的価格賠償でもこれと同じような方法が使われます(後述)。
遺産分割における資力の証明方法(参考)
詳しくはこちら|遺産分割における代償分割の基本(規定と要件)
5 共有物分割における資力の証明方法(基本)
共有物分割における全面的価格賠償でも、資力を判定する証拠は、遺産分割の場合と基本的には変わりません。
共有物分割における資力の証明方法(基本)
※奈良次郎稿『共有物分割訴訟と全面的価格賠償について』/『判例タイムズ953号』1997年12月p47
ただし、資力の要件の重さは遺産分割と共有物分割で違いがあるので、具体的な判定の方法(程度)には違いがあります。以下、個々の証拠について順に説明します。
6 預貯金による資力の証明
前述のように、資力の証明として最も単純なものは、一定額の預貯金を持っているというものです。理論的には預貯金があってもそれが賠償金の支払にあてられるという100%の確証はないですが(後述)、資力を認める傾向は強いです。
預貯金による資力の証明
もっとも、Xaの上記の資力が将来においても確実に継続すると認めるに足りる的確な証拠はなく、将来においてその資力が低下する危険性があることは否定できない。
(注・結論としては全面的価格賠償を選択)
※広島高判平成15年6月4日
詳しくはこちら|共有持分の担保権を全面的価格賠償の賠償金に反映しなかった裁判例(平成15年広島高判)
7 弁護士への預託による資力の認定
預貯金残高を示す方法を少しアレンジしたものとして、依頼した弁護士(代理人となっている弁護士)に金銭を預けるというものもあります。具体的には、弁護士が持っている預り金口座に送金して、その明細書を裁判所に提出する、というものです。
弁護士への預託による資力の認定
原告は、原告代理人預り金口座に445万0692円を送金していることから、被告にはその持分の対価を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるといえ、本件土地2については原告の単独所有とし、原告から被告に対して持分の価格を賠償させる方法による分割をすることも許されるといえる。
※東京地判平成30年2月14日
8 融資・借入による資金調達(基本)
次に、賠償金に相当する金額の預貯金がない場合にはどうでしょう。融資を受けて調達するしかないです。
まず、金融機関による融資証明書がある場合には、前述の遺産分割と同様に資力が認められることもあります。
ただし、金融機関以外の者、たとえば友人、知人(やこれらの者が運営する会社)が資金を貸すと表明しているケースでは、裁判所は資力を否定することもよくあります。やろうと思えば、貸すつもりがないけれど「貸します」という書面にサインする(ダミー書面)こともありえるので、裁判所は割り引いて評価する傾向があるのです。
融資・借入による資金調達(基本)
あ 信用金庫の融資証明→資力肯定事例(要点)
賠償額は2885万円とした
定期預金として600万円が存在し、信用金庫から2500万円の融資を受けることが可能であった
裁判所は支払能力を認めた
※東京地判平成26年1月17日
い 第三者(会社)による融資可能性→資力否定事例
・・・被告が、全面的価格賠償の方法により大森土地の分割を行うためには、3350万円程度の支払が必要となるところ、被告は、平成26年6月6日付け有限会社c作成の融資証明書(乙35の1)を提出し、同証明書には3350万円を上限として融資することを誓約する旨記載され、同会社は、大東京信用組合に6500万円程の預金を有していることが認められる。
しかし、被告が提出する融資に関する書証は、本件において、第三者に相当する一般の会社が、ある時点において、ある金融機関に対しては預金を有していて、被告に融資する意向を示したというに止まり、被告自身の支払能力を裏付けるには足りないといわざるを得ない。
・・・全面的価格賠償の方法による分割は許されない。
※東京地判平成27年3月11日
う 友人からの借入可能性→資力否定事例(要点)
友人が現物取得者に2800万円を貸し付けることが記載された陳述書が提出された
裁判所は支払能力を否定した
※東京地判平成24年5月25日
9 借入による預金残高(借入済)→肯定方向
前述のように、借入で賠償金を調達する予定(見込み)については、友人など、金融機関以外からの借入予定では資力が認められない傾向がありました。この点、実際にすでに借りていて、当事者名義の預金残高になっている場合には、自己資金ほぼゼロ(ほぼ全額借入)であっても資力が肯定されることがあります。この手法を用いる場合には預金残高とともに借入の正式な契約書(金銭消費貸借契約書)も提出してリアリティを出す(見せ金という疑いを払拭する)のが望ましいです。
借入による預金残高(借入済)→肯定方向
あ 賠償金の金額(前提)
そうすると、原告は、被告らに対し、・・・1億4345万0999円を支払うこととなるところ、・・・
い 預金残高とその調達方法→ほぼすべて友人からの借入
原告は、上記被告らに支払うことになる代償金(注・賠償金のことである)について、自己資金の他、原告の友人である訴外Dから1億3000万円を、同じく原告の友人である訴外E(以下、前記の訴外Dと合わせて「本件原告の友人ら」という。)から3000万円を借り受け、平成30年11月6日現在で1億6109万2509円の預金を有している。
う 支払能力→肯定
そして、本件借地権の評価については、当事者双方ともに本件鑑定書のとおりであるとして争いがなく、原告が被告らに支払うことになる相当高額な代償金については、上記のとおり、本件原告の友人らからの借入れによるものであることを踏まえても、前記のとおり、原告の手元資金に係る口座に、平成30年11月6日現在、1億6109万2509円の残高があることからすれば、原告が被告らに対して代償金を支払う能力があると認められる。
え 見せ金疑惑→契約書により否定
この点に関し、被告Y2は、原告が本件原告の友人らから総額1億6000万円を借り入れられるなど到底信じられず、同金員はいわゆる見せ金の可能性が高く、原告に支払能力はないと主張する。
しかし、前記のとおり、本件原告の友人らと原告との間では、利息や支払時期、遅延損害金の定め等明記された各金銭消費貸借契約書が存在しているところ、借入金額が高額であること以外に、特に見せ金であることを窺わせるような事情は見当たらず、被告Y2の主張は採用することができない。
※東京地判平成31年3月20日
10 対象不動産を担保とした融資による資金調達→否定方向(概要)
以上のように、金融機関からの融資の見込みがあれば、資力としてカウントされることがあります。ここで、現物取得者は、対象不動産の所有権を獲得するので、これ自体に担保を設定する前提であれば、融資はとても容易になります。
実はこの手法は、遺産分割における代償分割では認められることが多いのですが、共有物分割では認められない傾向があります。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における期限や条件(賠償金支払先履行)の設定
11 親族・共同原告による援助可能性も考慮した事例
現物を取得する共有者以外の共有者からの援助の見込みを考慮して資力を認めた裁判例もあります。
まず、父の預金残高と援助の表明で支払える、と判断した裁判例があります。
次に、原告が2人であった事例で、裁判所は、原告のうち1人(X1)に取得させることに決めた裁判例があります。このケースでは、X1が持っている預貯金は賠償金額には達していませんでした。ここで、原告のもう一方(X2)も取得を希望していました。
X1とX2は共同戦線をとっていた仲間なので、不足額については援助してくれるだろう、と裁判所は考えて、結論として資力はあると判断しました。不足額の金額が約310万円という、それほど大きな金額ではなかった、ということも考慮されたと思われます。
いずれのケースも、援助する者とされる者の関係が近親者であり、そのことだけで援助(協力)が行われると判断できたと思われます。
親族・共同原告による援助可能性も考慮した事例
あ 父による援助
そして、被告の父であるAは、合計2742万円あまりの預貯金を有しており(乙17)、被告はその援助を受けて原告に対する代償金を支払えることが確実であると認められる(乙18、弁論の全趣旨)。
(注・全面的価格賠償を採用した)
※東京地判平成26年10月6日
(参考)元夫婦間の共有物分割である
詳しくはこちら|離婚後の元夫婦間の共有物分割(経緯・実例)
い 共同原告による援助
・・・原告X2は、合計1616万9198円の預金債権を有することが認められるが、同額を超える部分の支払能力の存在を認めるに足る証拠はない。
そうすると、原告X2について証拠によって認められる支払能力は、被告らに対して支払うべき価格賠償額として310万4152円の範囲で不足することになるが、弁論の全趣旨によれば、この程度の支払資金を準備する能力は有するものと推認できること(なお、原告X1も、原告らが本件不動産の持分を各2分の1の割合で分割取得することを希望しており、原告X2の価格賠償金の支払についての援助が期待される《弁論の全趣旨》。)、
・・・共有者間の実質的公平を害しないものと認める。
※東京地判平成26年11月27日
12 事業活動の規模による資力を認定した事例
預貯金の存在(残高)でも、金融機関からの融資の見込みも使わずに資力があると判定した事例もあります。
原告は、競売で土地(所有権)と建物の共有持分を、落札し、その後に建物について共有物分割訴訟を申し立てました。共有物分割の対象となっている建物を除外しても、担保負担のない土地を原告は所有していることははっきりしていました。このような状況から、裁判所は資力があると判断しました。賠償金額は約486万円であり、土地の価値(建付地価格は2498万円)と比べるとそれほど大きくない、ということも判断に影響していると思います。
さらに、預金残額だけだと賠償金額に達しないけれど、不足額が小さい(約440万円)ことと、現物取得者が収益物件(建物)を所有していることと、条件付判決とすることで、資力があると判定した裁判例もあります。
事業活動の規模による資力を認定した事例
あ 競売による取得の経緯の考慮
(注・建物の共有物分割の事例)
・・・原告は、本件競売において、平成16年11月22日に2700万円で本件土地等を落札しており、その結果、少なくとも無担保の土地と建物の持分を取得したことになるから、本件建物の賠償金を支払う能力があるものと推認される。
よって、本件において、共有物である本件建物を共有者のうちの一人である原告に取得させるのが相当であると認められる。
(注・賠償金額は486万3936円であった)
※東京地判平成17年10月19日
い 共有土地上の収益物件の所有の考慮
ア 預金残高
・・・平成26年6月27日時点において、原告は中央労働金庫に対し、取引の一部として1100万2089円の預金債権を有しているものと認められるが、その余の原告の資産状況については何らの主張・立証がない。
したがって、原告に、被告に対する1543万3333円の賠償金の支払を担保するに足りる資力があるとまでは直ちに認めることはできない。
イ 収益物件の所有
しかしながら、他方、その差額が443万1244円と比較的少額にとどまること、原告が板橋土地上に収益物件(共同住宅)を所有していることなど記録に表れた一切の事情を考慮すると、原告において上記賠償金額の調達が全く不可能であるとも断ずることもできない。
ウ 条件付判決とすることによる補完
そこで上記の諸事情を総合すると、原告から被告に対する上記賠償金の支払を先履行にすることによりその支払を担保して当事者間の実質的公平を確保することが可能であるというべきであるから、原告が被告に対して本判決確定の日から3か月以内に上記賠償金を支払ったときには全面的価格賠償の方法により、その支払がない場合には競売を命ずることとするのが相当である。
※東京地判平成26年10月6日
13 支払能力の認定の困難性と履行確保措置の必要性(概要)
支払能力を厳密に考えると、仮に十分な金額の預貯金があったとしても、可能性としては、その金銭を使ってしまう、使わないとしても自発的に支払わない、あるいは差押を受ける、ということで賠償金が支払われない結論に至ることはあり得ます。
このように、支払能力の認定をどんなに厳格に行っても、賠償金が絶対に支払われることが保証されるわけではないのです。そこで、支払能力の認定(審査)とは他の方法で支払いが履行されることを確実にするいろいろな工夫が採用されています。
詳しくはこちら|全面的価格賠償における賠償金支払に関するリスク(履行確保措置の必要性)
14 履行確保措置と条件つき判決による資力判定の緩和(概要)
このように支払能力の認定には困難(不完全)なところがあるので、通常、判決の中では賠償金支払を命じる条項をつけます。つまり、BがAの財産の差押をできるようにしておくのです。
詳しくはこちら|全面的価格賠償における対価取得者保護の履行確保措置(金銭給付・担保設定)
ただし、やろうと思えば、Aが財産を逃してしまって、Bが差押をしようと思っても差し押さえる財産がないということも可能性としてはあります。
そこで、さらにBを保護する方策として、全面的価格賠償の判決に条件をつけるというものもあります。要するに、Aが賠償金を支払ってはじめてAが所有権を獲得する、ということにしておく方法です。
このように、B(対価取得者)を保護する工夫を盛り込めば、逆にAの支払能力は軽く確認するだけで足りる(緩和する)方向性となる、という考えもあります。また、資力の判定を緩和したように読める裁判例もあります。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の判決における期限や条件(賠償金支払先履行)の設定
本記事では、全面的価格賠償における支払能力の要件の内容や証明方法について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有物分割などの共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。