【共有者が決定した共有物の使用方法の事後的な変更(令和3年改正前)】

1 共有者が決定した共有物の使用方法の事後的な変更(令和3年改正前)

共有不動産を誰が使う(居住する)のか、ということは”共有者が協議して(持分の過半数で)決める、というのが基本です。では、いったん共有者Aが居住する、と決めた後で、「(Aは退去して)共有者Bが居住する」と決めることはできるでしょうか。
この問題は、令和3年の民法改正で条文としてルールができてすっきりしました。原則は過半数で変更の決定ができるが、「特別の影響」がある時だけAの承諾が必要、というルールです。
詳しくはこちら|共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後)
令和3年の改正前にも、Aの承諾が必要、という方向性の解釈がありました。本記事では、令和3年改正前における解釈を説明します。

2 使用する共有者の同意を必要とする見解(令和3年改正前)

令和3年改正で民法に、「特別の影響」を受ける共有者の承諾を要する規定が新設される前にも、同じような内容の解釈はありました。
まず、やや特殊事情を含む事案の解説の中で、いったん決定した使用方法の変更には、使用する共有者の同意を要すると指摘したものがあります。

使用する共有者の同意を必要とする見解(令和3年改正前)

一度共有物を事実上分割して各自が専用することを定めたような場合には、その者(使用する共有者)の同意なしに変更することはできない場合もありうるであろう
※我妻栄著『新訂 物権法 民法講義Ⅱ』岩波書店1983年p322

3 「変更」に分類する裁判例(令和3年改正前)

令和3年改正の前に裁判例が採用した解釈として、いったん決定した使用方法の変更を変更行為に分類するというものがあります。結果的に、少なくとも使用する共有者が同意しない限り変更は実現しないことになります。

「変更」に分類する裁判例(令和3年改正前)

あ 「変更」分類と明示した裁判例

本件のように、少なくとも一旦決定された共有物の使用収益の方法を変更することは、共有者間の占有状態の変更として民法251条の「変更」にあたり共有者全員の同意によらなければならないと解するのが相当である。
けだし、共有者の意思にしたがって既に共有物の使用をしている場合に、持分価格の過半数で、その者の使用を排除するようなことを認めると、単に金銭的な補償では償われない損失を蒙る虞があるし、また分割請求では使用収益を奪われたことに対する代償を得ることができないことが多いとみられるからである。
※東京地判昭和63年4月15日

い 実質的に「変更」分類とした裁判例

共有者間において一旦共有物の管理利用に関する合意が成立し、共有物の一部を共有者の一人だけに専用して使用させることが定められた場合には、以後その合意の内容は合意の当事者を拘束し、・・・その持分の価格が過半数であるからと言つて一方的にこれを変更したり否認することは出来ないものと解せられる・・・
※仙台高裁昭和42年2月20日

4 墓地の使用方法の合意内容の変更(昭和9年判例・参考)

いったん決定した共有物の使用方法の変更について判断した判例として昭和9年判例があります。使用する共有者の同意が必要であるという結論は、以上で紹介した学説や裁判例と同じといえるかもしれません。しかし、共有の特殊性(総有)が影響しているとも思えます。つまり純粋な「共有」のケースにこの判例がそのままあてはまるとは限らないと思われます。

墓地の使用方法の合意内容の変更(昭和9年判例・参考)

あ 判決の要旨

共有墓地使用区画の割当を変更するには、共有者の権利に関する限り、共有物の処分でも変更でもないから、共有物の管理方法変更の手続をとれば足り全員の同意を要しないが、新割当が有効に成立し割当を受けた者が割当地の使用権を取得するためには、さらに割当の変更につき旧来の墓地使用者の同意を経ることを要する
※大判昭和9年7月12日

い 共有の性質との関係

ア 一般的な「共有」との違いの指摘 (昭和9年判例について)
ただしこの事例は真の共有であるかどうか疑問である。
※我妻栄著『新訂 物権法 民法講義Ⅱ』岩波書店1983年p322
イ 共有の性質についての判断 裁判所(昭和9年判例)は、墓地の権利形態を総有と判断していると思われる
※戒能通孝稿『共有墓地−共有墓地使用分割の割当方法』/民事法判例研究会編『判例民事法(14)昭和9年度』有斐閣1955年p322〜330参照
ウ 決定した内容の変更との関係 一般的な共有(における共有物の使用方法の意思決定内容の変更)について、昭和9年判例の判断がそのままあてはまるとは限らないと思われる

本記事では、いったん決定した共有物の使用方法を変更することについての法的解釈を説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)の使用・占有(居住)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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