【共有者間の明渡請求のまとめ(決定の有無・令和3年改正前後による違い)】
1 共有者間の明渡請求のまとめ(決定の有無・令和3年改正前後による違い)
共有者Aが共有不動産を使用している場合、他の共有者Bは使用できないことになるので、明渡を請求するという発想があります。この明渡請求が認められるかどうかは、状況によって違います。規定や解釈が複雑なので、本記事では、要点と結論だけを説明します。
2 前提となる状況1=取り決めなしで使用
最初に前提とする状況は共有者Aが特に話し合いをしたわけでもないのに共有不動産に居住しているというものです。通常、共有者はきょうだいや親子などの親族なのでこのパターンがよくあります。
<前提となる状況1=取り決めなしで使用>
それぞれの共有持分割合は各3分の1である
この不動産をAが使用(居住)している
ABCの間で、「Aが使用する」ということを話し合って決めたわけではない
Bは、自分が使いたい(居住したい)のでAに対して明渡を請求したい
3 (決定なし)前処理なしで明渡請求→NG
まず、BがストレートにAに対して明け渡すよう求めても、これは認められません。確かに、Bも共有者なのに不動産を一切使えない状態なので不公平ですが、一方のAも共有者(所有者の性質)なので、不法占有というわけでもないのです。明渡を請求できない代わりに、Bは賃料相当額の3分の1の請求をすることができます。
4 (決定なし)多数決をした上で明渡請求→OK
(1)現在(令和3年改正後)
Bは明渡請求をあきらめるしかない、というわけではありません。Cが協力をしてくれれば共有持分の合計は3分の2になり、過半数に達します。過半数の共有持分であれば、「この不動産をBが使用する」という使用方法の決定(多数決)をすることができます。これで正式にBが使用することが決まったので、非公式に(無断で)使用しているAは退去しなくてはならなくなります。
(2)令和3年改正前(参考)
実は、多数決をすれば明渡請求ができるという結論は民法の令和3年改正でできた新ルールです。では、それ以前はどのようなルールだったのか、も参考として説明しておきます。
まず、現在のルールと同じで、過半数の多数決で明渡請求ができる、という考え方もありました。一方、判例によってその方法は否定されている(Aが承諾しない限り明渡請求はできない)、という考え方もありました。つまり、統一的なルールはなかったのです。
5 前提となる状況2=取り決めありで使用
ここまで検討したのは、Aが話し合いをしたわけでもないのに共有不動産に居住しているというものでした。
では、今度は、ABCで話し合いをして「Aが居住する」ということを過半数の多数決で決めた状況を想定します。
<前提となる状況2=取り決めありで使用>
それぞれの共有持分割合は各3分の1である
この不動産をAが使用(居住)している
ABCの間で話し合って、「Aが使用する」ということを多数決(過半数の賛成)で決めた
Bは、自分が使いたい(居住したい)のでAに対して明渡を請求したい
6 (決定あり)前処理なしで明渡請求→NG
前述と同じで、BがストレートにAに対して明け渡すよう求めても、これは認められません。明渡を請求できない代わりに、Bは賃料相当額の3分の1の請求をすることができます。
(仮に最初の話し合いでBがAに無償で住んでよい、と認めていた場合は当然金銭の請求もできません。)
7 (決定あり)多数決をした上で明渡請求→原則OK・例外的NGもあり
(1)現在(令和3年改正後)
前述の「決定なし」のパターンと同じように、BとしてはCと協力して、「この不動産をBが使用する」という使用方法の決定(多数決)をすれば、明渡請求ができるでしょうか。この場合は、以前決めた内容を変更する、ということになります。
最初にAは正式に居住することを共有者全員(の多数決)で決めてから入居したので、後から退去しろと言われるのは不合理な気もします。
しかし、現在の民法の条文では、このケースでも過半数(の多数決)でOKというルールになっています。
ただし、例外的に、「特別の影響」が生じる場合にはそのような多数決はできないことになっています。Aは退去させられるのだから「特別の影響」がある、と思ってしまうかもしれませんが、退去するだけでは「特別の影響」とはいえません。たとえば、30年居住できる約束が5年になる(大幅な短縮)、建物を解体することになる、など、特に大きな不利益が生じる場合にはじめて「特別の影響」が認められる(明渡をしなくてよくなる)ということになっています。
(2)令和3年改正前(参考)
「決定あり」のケースは、令和3年改正前はルールが大きく違っていました。いろいろな解釈がありましたが、「この不動産をBが使用する」という決定(以前の決定内容の変更)をするためには、共有者全員の同意が必要、という考え方が優勢だったのです。つまり、Aが承諾しない限り、「Bが使用する」という決定はできない、結論として、Aに明渡を請求することはできない、ということになっていたのです。
8 令和3年改正のまとめ
(1)改正による合意の重視・占有保護の低下
以上のように、令和3年改正で、過半数の多数決の威力が強くなっています。逆にいえば、使用(占有・居住)しているという状況の保護は弱められたということです。以前は使用している状況の保護が強すぎてバランスが悪かった、ともいえます。
(2)令和3年改正前/後の整理
令和3年の前と後で現在使用している共有者を退去させる決定が過半数の多数決でできるかどうか、に違いがあります。そこで、最後に状況ごとにどういう扱いになるか、ということを表にまとめておきます。
<令和3年改正前/後の整理>
あ 令和3年改正後(現在)
― | 現在の占有を排除する内容の意思決定 | 例外 |
共有者間の決定なし | 過半数でOK(民法252条1項後段) | 条文上なし |
共有者間の決定あり | 過半数でOK(民法252条1項後段) | 条文上あり(「特別の影響」(民法252条3項)) |
い 令和3年改正前
― | 現在の占有を排除する内容の意思決定 | 例外 |
共有者間の決定なし | 過半数でOK(後記※1) | あり(「明渡を求める理由」) |
共有者間の決定あり | 共有者全員の同意 | ― |
(※1)昭和41年最判により不可、という見解もあり
9 本記事で出てきた解釈の細かい説明(別の記事)
以上の説明は詳細なことを省略しましたが、それぞれの解釈はもっと深く複雑です。関係する記事を挙げておきます。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡請求(昭和41年最判)
詳しくはこちら|協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求
詳しくはこちら|共有者が決定した共有物の使用方法(占有者)の事後的な変更(令和3年改正後)
本記事では、共有者間の共有不動産からの明渡請求についていろんなパターンをまとめて説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。