【民法254条の適用における登記の要否(学説と立法論)】

1 民法254条の適用における登記の要否(学説と立法論)

民法254条は、共有物に関する「債権」は、特定承継人(共有持分の譲受人)に対しても行使できる、という条文になっています。これについては、判例の解釈は、「債権」に限らず、共有と密接に関係する(相分離できない)共有者間の権利関係はすべて含むことになっています。
詳しくはこちら|共有持分譲渡における共有者間の権利関係の承継(民法254条)の基本
ここで、共有持分の譲受人(買主)の立場で考えると、いろいろな権利関係が承継されることになるので、共有持分の購入はリスクが大きいことになります。そこで、承継される内容が登記されていれば安心です。このような発想から、登記ができるように法改正すべきだという意見も強く、また逆に、現行制度では登記できないので、判例の解釈は妥当ではないという意見もあります。
本記事では、このようなことを説明します。

2 昭和34年最判→登記不要

民法254条の「債権」を広い意味で解釈する判例はいくつもあります。代表的なものは昭和34年最判です。この判例では、共有物分割の合意について民法254条が適用される(その結果、持分の譲受人も拘束される)と判断し、(登記が必要だという主張に対し)登記は必要ではないという判断を示しました。
学説には賛成、反対の見解がありますが(後述)、実務(裁判所)としては、この判例のとおりで動いています。

昭和34年最判→登記不要

あ 共有物分割契約上の義務の承継(前提)

・・・上告人は民法254条にいわゆる特定承継人に該当するものであることは明らかであり、前示共有地分割契約により前主たる共有者の負担した義務を承継したものであるから、被上告人がその主張の土地につき他の共有者に対して有する前記分割契約上の債権は、上告人に対してもこれを行うことができ、上告人はこれが行使を妨害してはならないものである。

い 登記の要否→否定

このことは、分割契約につき登記を経たものであると否とにかかわらないと解すべきである。(なお、民法254条は所論のような場合にのみ関する規定と解すべき何らの根拠もない。)
※最判昭和34年11月26日

3 形式的な批判(登記を不要とする部分は不正確)

昭和34年最判の内容のうち、登記は必要ではないというところを中心に、以下説明します。まず、形式的に判例はおかしい、という指摘がなされています。
判決文では、「分割契約につき登記を経たものであると否とにかかわらない」という表現がとられています。ここを読むと、分割契約について登記できることが前提のように読めます。しかし、登記制度上、分割契約の登記はできません。そこで、この表現は不正確だ、という指摘がなされています。
正確な表現に改良するとすれば「(確かに分割契約について登記はできないが)民法254条は登記をした場合に限って適用すると解釈する根拠はない」ということになるでしょう。

形式的な批判(登記を不要とする部分は不正確)

・・・それはともかく、判旨が、共有物分割に関する契約上の債権は、登記を経たものであるかどうかにかかわらず、債権者たる共有者は、譲受人たる所有権共有者に対し債権を行使することができると説くのは、正確を欠いているといえよう。
※玉田弘毅稿『民法第二五四条の適用が認められた事例』/『法律論叢34巻1号』明治大学1960年p101

4 玉田弘毅氏見解→判例賛成+立法論

玉田氏は、前述のように、昭和34年最判に対して形式的な批判をしますが、実質面(判断の中身)については賛成しています。
分割契約上の債権が承継することを持分の譲受人が分かるようにする(取引の安全を確保する)ために、登記ができた方が良いということを前提としつつ、ただ実際には登記ができないので、登記がなくても仕方なく承継を認めるしかないという考え方です。あくまでも登記ができるべき、つまり、法改正で登記制度を作るべきだ、という考えです。

玉田弘毅氏見解→判例賛成+立法論

(注・昭和34年最判の解説として)
なお、共有物分割契約が、本件事案のように、不動産についてなされている場合には、共有持分権者の管理・処分権能の制限として登記がなければ、第三者に対抗することができないかどうかも問題である。
できうべくんば、この場合にも、不動産共有に関する不分割契約(256条1項但書、2項、不動産登記法78条)と同様、その旨の登記を要するとなすべきであるが、しかし、現行法制上、かような登記手続が認められていないから、不動産登記法第78条を類推することによつて、登記を要すると解することは、解釈論としては、無理である
したがつて、民法第254条にいう「債権」は不動産に関する共有であつても、登記を要せずして、第三者に対抗することができるわけである。
しかし、その結果、共有持分権の譲受人に不測の損害をかけるおそれがあるものというべく、このような民法の態度は、いかにも、物権取引の安定性に対する配慮が不足しているといわざるをえない。
※玉田弘毅稿『民法第二五四条の適用が認められた事例』/『法律論叢34巻1号』明治大学1960年p101

5 小粥太郎氏見解→判例賛成+立法論

小粥氏も同様に、昭和34年最判のように、広い範囲で承継を認めることに賛同します。そのうえで、登記できる事項を拡大する(登記をみれば持分譲受人が把握できるようにする)べきである、という指摘もしています。

小粥太郎氏見解→判例賛成+立法論

(立法過程を考慮すると)アプリオリに本条の適用範囲を制限すべきでない・・・本判決(注・昭和34年最判)は妥当なものといえよう。
・・・立法論としては、登記事項を拡大することが検討されるべきことになろう。
※小粥太郎編『新注釈民法(5)物権(2)』有斐閣2020年p582、583

6 我妻氏見解→判例反対

我妻氏は、昭和34年最判の判断に、学説としては賛成、反対に分かれていることを指摘した上で、一般論という前置きつきで、登記が必要、という見解を示しています。つまり、現実には登記制度がないので、ストレートに「登記が必要(登記をしないと承継しない)」とはいえない(が、理想としては登記制度があり、かつ登記をしたときだけ承継するようにしたい)という考えだと思われます。

我妻氏見解→判例反対

判例は土地の共有者間で、特定の部分を共有者の一人甲の所有とし、分筆登記が可能になったら直ちに登記する特約がある場合に、他の共有者乙の持分を譲り受けて登記をした丙は特約に基づく乙の債務を承継し、甲は未登記でも丙に対抗できるという(最判昭和三四・一一・二六民一五五〇頁)。
学説は民法第二五四条の特定承継人を拘束する債権の中に分割に関する物権的合意を含むとして賛成するもの(この判決の批評=乾(昭)・民商四二巻四号五一〇頁、三淵・法曹一二巻一号八七頁)と、特約の登記がなければ特定承継人に対抗できないとするもの(村上・法協七八巻一号一二九頁)が対立する(〔三五二〕イ参照)。
一般論としては登記を必要とすると解すべきである。
※我妻栄著『民法講義Ⅱ 新訂 物権法』岩波書店1983年p326

7 我妻・有泉コンメンタール民法→判例反対

我妻・有泉コンメンタールは昭和34年最判が、「登記を不要」としたところについて「疑問である」とだけ、簡単にコメントしています。

我妻・有泉コンメンタール民法→判例反対

なお、共有者の一人が他の共有者との間で共有土地の分割に関する特約(一部を単独所有とし、可能になりしだい、分筆登記をするという)をした場合に、他の共有者の特定承継人に対して本条に基づいてその特約を主張できるとした判決がある(最判昭和34・11・26民集13巻1550頁)。
同判決はその特約の登記を不要としたが、疑問である。
※我妻栄ほか著『我妻・有泉コンメンタール民法 第8版』日本評論社2022年p491

8 広中氏見解→判例反対

広中氏は、登記ができないという現実からスタートして、これを前提とすると、分割契約の効力を持分の譲受人に及ぼすことは不当である、という見解です。さらに、一般的に、分割契約の結果は、共有持分が移転するのであるから登記できると指摘します。登記できたのにしなかったという状況なのだから、対抗できない(承継しない)という結果は妥当である、という考えだといえます。
広中氏は最後に、判例と同じ結論をとる別の理論がある、とも説明しています。それは、(分割結果の登記がなされてないけれど)持分の譲受人が背信的悪意者であるとすれば、結果的に分割結果を対抗できる(承継する)という指摘です。

広中氏見解→判例反対

あ 基本→民法254条の適用否定

(4)共有物分割契約に基づく債権についての二五四条の規定の適用は、否定されるべきである。
この結論は、同条がそれにさきだつ諸規定を承けた規定であるということによって導かれるばかりでなく、共有物が不動産である場合には分割契約上の債権について登記の道がないのにその効力を特定承継人に及ぼす結果となり不当であるということによって支えられるものであるといえるが、なお附用に、そもそも分割契約上の債権を特定承継人に対しておこないうるものとするような案は法典調査会で用意されたことがない―二五四条のなかに「纏」めようとしたもののなかにそのようなものはふくまれていなかった―ということを注意すべきであろう。

い 昭和34年最判→反対

共有地分割契約上の債権を二五四条により特定承継人に対して主張しうるとした例もあるが(最判昭三四・一一・二六民集一五五〇頁以下)、これは不当であった。

う 分割契約の特徴→結果の登記が可能

一般的にいえば、分割契約は分割による物権変動を生ぜしめ、その登記も可能なのであって、二五四条の適用を問題にする必要はないのである。

え 昭和34最判と同じ結論をとる構成→背信的悪意者

右の例では特別の事情があって分割契約に基づく分筆・分割登記がすぐにはできなかったのであるが、その例で被告たる特定承継人の敗訴が妥当であったとすれば、被告は原告が共有地分割契約によって係争部分の所有権を取得した(一筆の土地の一部の所有権も取得しうることにつき、第一章第一節第四(3)(a)参照)事実を知りつつ他の共有者から持分権を譲り受けた背信的悪意者であったという評価をなしうることに実質的根拠を求めるほかあるまい。
※広中俊雄著『現代法律学全集6 物権法 第2版』青林書院1992年p435

9 村上淳一氏見解→判例反対

村上淳一氏は、不分割特約について(第三者に主張するには)登記が必要、というところからスタートして、その裏返しの分割の合意も登記が必要とすべき、という見解です。登記制度がないので立法論であることを前提として、解釈としても(登記ができない以上)持分の譲受人に対抗できないという結論を推します。
理由として、分割の結果は登記できるという点を指摘するとともに、民法259条が、共有者間の「債権」の引き当てを共有持分にしていることから、民法254条も「債権」に限定すると整合的であるという指摘もしています。

村上淳一氏見解→判例反対

あ 登記の必要性

分割契約の効果は、むしろ不分割の特約の場合と同様に、分割登記がなければ第三者に対抗しえないと見るべきではなかろうか。
むろん、分割契約については、不分割の特約と異り、不動産登記法にとくに規定がおかれてはいない・・・
※村上淳一稿『共有不動産分割契約上の債権は分割登記前でも共有持分の特定承継人に対してこれをおこなうことができる』/『法学協会雑誌78巻1号』p133
・・・

い 分割結果は登記可能→分割合意を民法254条から除外する

だが、もともと二五四条が不動産共有の場合も登記を対抗要件としない点において不合理であり、立法論的に批判のある規定だとすれば、少なくとも一般原則上対抗要件の具備を要求しうる共有不動産分割の場合についてこれを二五四条からはずすことは決して不当ではないだろう。
それだけでなくさらに一歩を進めて二五四条の解釈につき立法者の意思をはなれ、二五四条は共有持分により担保されうるかぎりにおいて共有物に関する債権を持分の特定承継人におこないうる旨規定したものであり、したがって分割の特約については適用されない、と考えることすら可能だと思われる。

う 民法259条との整合性

同様に共有に関する債権を保護する二五九条が、「分割際シ債務者ニ帰スベキ共有物ノ部分ヲ以テ其弁済ヲ為サシムルコトヲ得」と規定していることは、二五四条について右の解釈をとるための有力な論拠になるだろう。

え 昭和34年最判→反対

いずれにせよ最高裁の判旨には全く賛成しがたい。
※村上淳一稿『共有不動産分割契約上の債権は分割登記前でも共有持分の特定承継人に対してこれをおこなうことができる』/『法学協会雑誌78巻1号』p134

10 令和3年民法改正における議論(立法論)

以上のように、実務(判例)では、広い範囲で共有者間の合意が持分の譲受人に承継する扱いとなっている一方で、取引の安全を害するから登記できるように制度を変更すべきだ、という意見が強かったのです。
令和3年の民法改正では、共有に関する規定を全面的に再検討しました。当然、その議論の中で、民法254条が適用される「合意」を登記する制度を作ろうか、という話しになりました。待ちに待った立法化のチャンスが到来したのです。しかし、結論としては登記制度は作られませんでした。
その理由は、まず、仮に登記制度を作ると、共有者間で合意するごとに登記をすることが事実上必要になり、負担が大きい、次に、制度化するとすれば登記できる事項を、ルールの中で整備(明記)する必要があるが、これが簡単にはできない、最後に、共有者間の権利関係のうち、登記できるものとできないものの区別(ルールとしての明記)が困難である、というものです。

令和3年民法改正における議論(立法論)

あ 登記を必要とする見解の紹介(検討の前提)

(3)これに対して、学説上は、前記のパブリック・コメントに寄せられた意見と同様に、民法が定める共有に関する規律と異なる合意がされた場合にも特定承継人にこれが承継されるとすれば、特定承継人に不測の損害を生じさせるおそれがあることから、特定承継人にこの合意の履行を求めるためには、この合意について登記を必要とすべきであるとする見解も有力である。

い 規定化を否定した理由

ア 共有者の負担→過重 また、共有不動産の不分割契約に関する共有物分割禁止の定めの登記(注)を参考に、不動産についてのみ、共有者間の合意の登記がされなければ譲受共有者にその合意を対抗することができないとしたとしても、共有者は合意の効力を安定的に確保するために登記手続をしなければならないことになるため、現行法と比べて共有者の負担が相当重くなると考えられる。
イ 法制上・技術的観点→登記事項の特定困難 さらに、共有者間の合意は多種多様であるが、法制上又は技術的な観点から、どのようにしてその合意を登記事項とすることができるかについても慎重な検討が必要であるとも考えられる。
ウ 登記の要否(合意と債権)の境界→判別困難 加えて、登記がなければ承継されない「合意」と、登記がなくとも承継されるべき「債権」(例えば、共有物の管理費用に関する金銭債権を登記事項とするのは実務への影響が極めて大きいと考えられる。)を必ずしも明確に区別することができないといった問題もある。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日)『部会資料27』p10、11

11 不分割特約の登記制度とその趣旨

以上のように、共有者間の合意や権利関係は登記できないのですが、1つだけ例外(登記できるもの=登記しないと対抗できないもの)があります。それは不分割特約(分割禁止特約)です。共有者間の合意(権利関係)のうち、(不動産についての)不分割特約だけ特別扱いとなっている、といえます。
なぜ1つだけ特別扱いなんだろう、という疑問が浮かびます。これについては、令和3年の民法改正の議論の中でも話題になりました。答えは、不動産は価値が大きく基本的な権利である共有物分割(請求権)を禁止することは重大である(というのが特別扱いの理由)という説明がなされています。

不分割特約の登記制度とその趣旨

あ 不分割特約の登記(概要)

(共有者間の合意の1つとして)
共有者間で不分割特約を合意した場合(実質的な不分割の合意を含む)
→(不動産については)登記することができる
登記をしないと特定承継人に対抗できない
※民法256条、177条
※不動産登記法59条6号
※東京地裁平成3年10月25日(実質的な不分割の合意について)
詳しくはこちら|共有物分割禁止特約の基本(最長5年・登記の必要性)

い 登記制度を採用(立法)した理由

現行法上、共有物が不動産である場合に限って、共有者間の合意を第三者に対抗するためには登記を要する仕組みとして、共有物分割禁止の定めの登記(民法第256条第1項ただし書、不動産登記法第59条第6号、第65条)がある。
共有物分割請求権は共有者の基本的な権利であるため、一般に価値の大きい不動産の共有物分割を禁止するという重大な合意を持分の譲受人に対抗するためには、特に登記を要するとしたものと考えられる。
※法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日)『部会資料27』p11

本記事では、民法254条の適用における登記の要否に関する、いろいろな学説や立法論を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産(共有物)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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