【共有物分割の基礎知識(方法・手続・税金など)】

1 共有物分割の基礎知識(方法・手続・税金など)

共有不動産の紛争解決として共有物分割を行うことはとても多いです。本記事では、共有物分割の基本的なことを説明します。

2 共有物分割とは

共有物分割とは、複数の人が共有(所有)する財産(主に不動産)について、共有を解消することです。つまり、単独所有の状態にすることです。
不動産が共有であるだけでいろいろなトラブルが起きるので、共有物分割(共有の解消)はその根本的な解決手段といえます。
なお、登記上共有となっていても共有物分割はできないということもあります。それは遺産共有のケースです。具体的には法定相続で共有となっていることです。この場合は共有物分割ではなく遺産分割によって共有を解消することになります。

3 共有物分割の方法(主要分割類型3つ)

共有物分割によって共有を解消する、単独所有にするといっても、その方法としていろいろなものがあります。ABの2人が土地を共有しているケースを前提に説明します。
現物分割は、土地を東側、西側の2つに物理的に分けて(分筆して)複数の土地にした上で、東側をAの単独所有、西側をBの単独所有にする方法です。
全面的価格賠償(賠償分割)は、土地全体をAの単独所有にする代わりに、AがBに対価(賠償金)を支払うというものです。要するにBの共有持分をAに売ったのと同じことです。
換価分割は、土地を第三者に売却して、獲得した売却代金をABで分ける、というものです。
この3つが基本的な分割方法(分割類型)です。
実際には、このように単純ではない分割方法をとることも多いです。たとえば、複数の不動産(財産)をまとめて分割することや、また、現物分割と価格賠償を組み合わせる方法、一部の共有を残す方法などです。

4 共有物分割の手続の種類(協議・調停・訴訟)

共有物分割の手続としては、協議(話し合い)、民事調停、訴訟があります。
「協議」による分割とは、共有者全員の合意で分割する、というものです。共有者全員が合意する必要があります。
「調停」による分割は、簡易裁判所で調停委員を交えて話し合いを行い、合意形成を目指す方法です。結局、共有者全員が合意に達しないと成立しないのは協議による分割と同じです。
「訴訟」による分割(共有物分割訴訟)は最終手段です。話し合いで合意に達しない場合に、共有者のいずれかが訴訟を提起すれば共有物分割訴訟が始まります。訴訟では審理や和解の試みが行われ、最終的には判決として裁判所が分割方法を決めます。実際には判決に至る前に裁判官の和解案提示などにより和解が成立することも多いです。

5 共有物分割と税金の関係

共有物分割を行う際には、税金の問題についても注意が必要です。
分割の内容によって、不動産譲渡所得税や不動産取得税・登録免許税がかかります。
分割内容が共有持分割合とずれている場合、みなし贈与として贈与税がかかることもあります。
分割内容について共有者全員の合意に達しても、想定外の税金がかかることがわかり、合意の無効を主張するトラブルに発展することもあります。
このように、共有物分割では税金のことにも注意を払う必要があるのです。

6 共有物分割の成功事例と失敗事例

(1)成功事例と失敗事例

共有者同士で話し合いをしたケースでは、過去の家族間のトラブルや、言った言わないという対立から、感情的対立がエスカレートして、結果的に交渉が長引き、その後訴訟に進んだけれど、激しい対立は続き、最終的には換価分割(不動産を競売にする)という事例があります。どの共有者にとってもよくない結果となったという意味では失敗事例といえるでしょう。
一方、早期に当事務所の弁護士が介入したケースの一例として、当方が一定の金銭(賠償金)を支払って不動産を取得する、という分割の希望の具体的内容と評価額の資料を作成した上で、他の共有者に提示、説明することで、感情的対立を避けつつ、早期に合意に至ったというものがあります。早期解決の成功事例といえます。

(2)ノウハウを活かした早期解決

共有物分割は、共有者間の合意形成が重要なポイントになります。ただ、共有者全員の合意に至らないことも少なくありません。その場合は早めに訴訟に踏み切ることが長期化を回避することになります。
もちろん具体的な事案によって解決までにどのような手続が適しているか、どの程度の期間を要するかは違ってきます。
いずれにしても、事案内容、特殊事情に応じて、客観的な資料を踏まえた、合理的な具体的提案をうまく作ることが(交渉、訴訟のいずれについても)早期解決に結びつきます。

本記事では、任意の文字列1について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に任意の文字列2に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【不動産競売における競売減価(理由と減価率相場)】
【分譲地(土地)と私道の「共有持分」の共有物分割訴訟(固有必要的共同訴訟の例外)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00