【形成の訴えの分類(実体法上の形成の訴え・訴訟法上の形成の訴え・形式的形成訴訟)】
1 形成の訴えの分類(実体法上の形成の訴え・訴訟法上の形成の訴え・形式的形成訴訟)
訴訟の中に、「形成の訴え」という類型があります。「形成の訴え」はさらに3つの分類できます。それぞれによって特徴、法的扱いが異なります。本記事では、形成の訴えの分類とそれぞれの特徴、法的扱いを説明します。
2 形成の訴えの意味・特徴(概要)
形成の訴えとは判決によって権利関係が形成(創設・変更・消滅)するものです。たとえば、無効確認の訴えが形成の訴えである場合、「無効」判決が出て(確定して)初めて対象行為の効果が消滅します。無効判決がなされるまでは「無効」ではありません。訴訟上の抗弁として「無効である」と主張をしても認められないことになります。
3 形成の訴えの分類(3類型)
形成の訴えはさらに、実体法上の形成の訴え、訴訟法上の形成の訴え、形式的形成訴訟の3つに分類できます。
形成の訴えの分類(3類型)
あ 実体法上の形成の訴え→実体法上の権利関係の変動
実体法上の権利や法律関係を直接的に変動させることを目的とする訴え
判決によって、新たな権利関係が創設されたり、既存の権利関係が変更・消滅したりする
い 訴訟法上の形成の訴え→訴訟法上の法律関係の変動
訴訟法上の法律関係や訴訟状態を変動させることを目的とする訴え
判決によって、訴訟手続や執行手続に関する法律関係が変更される
う 形式的形成訴訟→形成要件の法定なし
法律上、形成の要件が明確に規定されていない訴訟類型
裁判所が事案の真実に基づいて適切な解決を図るために、広い裁量を持って判断を行う
3類型のそれぞれについて、以下、順に説明します。
4 実体法上の形成の訴え
(1)実体法上の形成の訴えに属する訴訟
まず、実体法上の形成の訴えには、婚姻関係や会社関係、行政処分の取消しなど、様々な類型があります。これらの訴えは、実体法上の権利関係を直接的に変動させる効果を持ちます。
実体法上の形成の訴えに属する訴訟
あ 行政処分の取消しの訴え
※行政事件訴訟法8条
い 婚姻の無効または取消しの訴え
※民法742条、743条、人事訴訟法2条1号
う 養子縁組の無効または取消しの訴え
※民法802条、803条、人事訴訟法2条3号
え 離婚または離縁の訴え
※民法770条、814条、人事訴訟法2条1号・3号
お 認知の訴え
※民法787条、人事訴訟法2条2号
か 嫡出否認の訴え
※民法775条、人事訴訟法2条2号
き 法人の決議の無効や取消の訴え
一般社団法人等や会社の設立無効、合併無効の訴え
社員総会等や株主総会の決議取消の訴え
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律264条1項、265条、266条1項
※会社法828条1項1号、7号、8号、831条1項
ただし、決議の種類によっては、その不存在、無効確認の訴えは確認の訴えとなることもある(後記※1)
く 詐害行為取消の訴え(民法424条)
詐害行為取消の訴えは形成の訴えであり、抗弁の方法による取消権の行使は認められない
※大判明治44年3月24日
※大判大正5年11月24日
※最判昭和39年6月12日
(2)確認の訴えであるという見解もある(争いがある)類型
一部の訴訟類型については、形成の訴えか確認の訴えかで見解が分かれています。たとえば「無効である」という判決がなくても「無効である」という見解、つまり形成の訴えではなく確認の訴えである、という見解がある類型のことです。
確認の訴えであるという見解もある(争いがある)類型(※1)
あ 詐害行為取消の訴え
学説の一部には、取消を前提とする給付または確認の訴えとする見解もある
い 婚姻無効
う 法人の設立無効
一般社団法人等や会社の設立無効
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律264条1項
※会社法828条1項1号
え 会社の決議不存在・無効確認
社員総会等や株主総会の決議不存在・無効確認の訴え
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律265条
※会社法830条2項
(3)団体の決議無効確認のうち確認の訴えに分類される類型
消費生活協同組合、学校法人、取締役会の決議無効確認について、最高裁は、形成の訴えではなく、確認の訴えに分類しています。
団体の決議無効確認のうち確認の訴えに分類される類型
あ 消費生活協同組合の総会決議無効・不存在→確認の訴え
消費生活協同組合法による協同組合の総会決議が当然に無効または不存在の場合には、訴訟の前提問題として、この総会の決議の無効または不存在の判断をすることができる
※最判昭和46年12月17日
い 学校法人の理事会・評議会の決議無効確認→確認の訴え
学校法人の理事会または評議員会の決議無効確認の訴えについても、確認の訴えとしてこれを認めている
※最判昭和47年11月9日
う 取締役会決議無効確認→確認の訴え
取締役会決議無効の訴えについても、確認の訴えとしてこれを認めている
※最判昭和47年11月8日
5 訴訟法上の形成の訴え
訴訟法上の形成の訴えは、実体法上の権利関係とは関係なく、訴訟法レベル、つまり、訴訟手続や執行手続に関する法律関係を変動させることを目的とします。
訴訟法上の形成の訴え
あ 確定判決の変更を求める訴え
※民事訴訟法117条
い 再審の訴え
※民事訴訟法338条
う 請求異議の訴え・第三者異議の訴え
※民事執行法35、38条
ア 通説
訴訟法上の異議権を訴訟物とする形成の訴えである
イ 別の見解
確認の訴えないしは請求権の不行使を求める消極的給付の訴えとする見解、命令訴訟ともいうべき特別の訴訟類型とする見解もある
6 形式的形成訴訟
(1)形式的形成訴訟の本質的な特徴
3つ目の類型である形式的形成訴訟は、形成要件が法律上明確に規定されていないところに特徴があります。裁判所が広い裁量を持って判断を行うことになります。原理的には、常に何らかの解決を与える形成判決が必要で、請求棄却の判決はできません。
形式的形成訴訟の本質的な特徴
あ 形成要件の法定なし
形成要件が法律上明定されていない
い 裁判所の裁量による判断
裁判所が自ら真実であると認めるところに従って定めることができる
う 請求棄却なし
常に何らかの解決を与える形成判決をしなければならず、請求棄却の判決ができない
(2)形式的形成訴訟に属する訴訟
形式的形成訴訟としては、共有物分割の訴え、土地境界確定の訴え、父を定める訴えの3つが有名です。マイナーなものとして、法定地上権の地代確定訴訟や、借地にあたらない地上権の期間を確定する訴訟があります。
形式的形成訴訟に属する訴訟
あ 共有物分割の訴え(民法258条1項)
い 土地境界確定の訴え(筆界確定の訴え、不動産登記法132条1項6号・147条、148条)
う 父を定める訴え(民法773条)
え 法定地上権の地代確定訴訟(民法388条)
詳しくはこちら|法定地上権の地代確定訴訟(民法388条・形式的形成訴訟)
お 地上権の期間確定訴訟
(民法268条2項)
(3)筆界確定訴訟(形式的形成訴訟)の特徴
形式的形成訴訟に属する訴訟の代表的なもの(の1つ)が筆界確定訴訟です。これについては判例の蓄積が多く、議論が成熟しています。提訴する、ということ以外では当事者には処分権がない(裁判所の判断を制限できない)などの扱いが確立しています。
筆界確定訴訟(形式的形成訴訟)の特徴
あ 訴えの性質→所有権の帰属・範囲の確認ではない
土地の筆界を確定する訴えであって、所有権の帰属や範囲の確認を求める訴えではない
※最判昭和43年2月22日
い 境界線主張の要否→不要
原告において特定の境界線の存在を主張する必要はない
当事者相互の相接する土地の境界が不明であるか、またはこれに争いがあることの主張がなされれば足りる
※最判昭和41年5月20日
う 処分権主義→適用なし
原告が筆界の位置を主張していても裁判所はそれに拘束されない
※大判大正12年6月2日
え 不利益変更禁止の適用→否定
控訴審における不利益変更禁止の適用はない
※最判昭和38年10月15日
お 時効取得(所有権取得)との関係→時効取得部分も確定可
境界の一部に接続する部分の時効取得が認められても、その境界部分についても境界確定を求めることができる
※最判昭和58年10月18日
※最判平成7年3月7日
※最判平成11年2月26日
か 請求棄却の可否→否定(却下は可能)
ア 原始的隣接関係不存在ケース
請求棄却はなく、例えば隣接していないことが明らかとなったときは訴えを却下する
※最判昭和59年2月16日
イ 後発的隣接関係消滅ケース(時効取得)
土地の全部が時効取得され、隣接所有関係が消滅した場合も訴えを却下する
※最判平成7年7月18日
(4)共有物分割訴訟の特徴(概要)
かつては、筆界確定訴訟の特徴(前述)を、他の形式的形成訴訟(主に共有物分割訴訟)にも当てはまることを前提にした議論や法的扱いが主流でした。つまり形式的形成訴訟というカテゴリでひとくくりにした議論がなされていたのです。
しかし近年では、実は「形式的形成訴訟の特徴」としての既存の議論の大部分は筆界確定訴訟に関するものであり、これを共有物分割訴訟にも流用する、という枠組みには無理がある、という見解も優勢になってきています。
共有物分割訴訟に関する法的性質(特徴)については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の性質(形式的形成訴訟・処分権主義・弁論主義)
7 形成の訴えの類型の比較(まとめ)
以上のように、形成の訴えは、さらに3つに分類できて、それぞれによって違いがあります。最後に表にまとめておきます。
形成の訴えの類型の比較(まとめ)
8 参考情報
参考情報
本記事では、形成の訴えの分類について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に本記事で説明したような各種の訴訟に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。