【地上権の基本事項(性質・「工作物」「竹木」の意味)】
1 地上権の基本事項(性質・「工作物」「竹木」の意味)
地上権が実際に使われることは(賃貸借などと比べて)とても少ないです。そのため、地上権の基礎が関係する事案では、マイナーな解釈を活用することになります。本記事では、地上権の基本的事項を説明します。
2 民法265条の条文
地上権の基礎的な規定は民法265条です。「地上権の内容」を定める形となっています。最初にこれを確認しておきます。
民法265条の条文
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
※民法265条
3 地上権に関する基礎知識
地上権に関するいろいろな解釈では、背景となる地上権の基本的性質や位置づけを使うことがあります。ここでは、そのような基礎知識を整理しておきます。
(1)他の用益物権との区別→工作物・竹木所有目的
他の用益物権との区別→工作物・竹木所有目的
(永小作権は農地を使用収益する権利、地役権は土地の便益を享受する権利である)
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p871
(2)地上権の本質要素→可能的権限の提示
地上権の本質要素→可能的権限の提示
しかし、これはあくまでも地上権者の可能的権限を示すものであり、地上権の存在のために工作物等の存在が不可欠であるという意味ではない
ただし、借地法の多くの条文は建物がない借地には適用されなかったことには注意が必要である
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p871
4 「工作物」「竹木」の意味
地上権に関する実際の問題(トラブル)の中で、地上権にあたるかどうか、というものがあります。そのような事案では、「工作物」「竹木」が何を意味するのか、つまり、これらの用語の解釈で結論が決まることになります。この2つの重要な用語の解釈を紹介します。
(1)工作物の範囲→地上・地下の建造物
工作物の範囲→地上・地下の建造物
あ 工作物→広範な建造物
地上権における「工作物」とは、建物・橋梁・道路・溝や堀・池・銅像・テレビ塔・穴蔵・トンネル・地下鉄・高架路線その他地上および地下の一切の建造物をいう
なお、空中の建造物も、区分地上権における工作物となりうる
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p871
い 否定例→一時的小屋(掘立小屋)
ふのりを入れる掘建小屋は、「永ク存立スヘキ地上権ノ目的タル工作物」に該当しない
※大判明治35年2月10日
(2)竹木の範囲→植林樹木中心
竹木の範囲→植林樹木中心
あ 竹木範囲→植林目的限定
ア 基本的解釈
地上権における「竹木」にはとくに限定はない
イ 雑木→否定(裁判例)
吉野地方では植林の目的で地上権が設定された場合に使用する「立木」という語について
杉・檜等の植込み樹木に限り、雑木は含まれない
※大阪控判大正6年10月13日
い 除外対象→耕作的植栽
桑などのようにその植栽が耕作と見られるものについては、永小作権の設定がなされるべきであり、地上権は成立しえないと解すべきである
※鈴木禄弥稿/川島武宜ほか編『新版 注釈民法(7)』有斐閣2012年p871
(3)植物の種類と地上権・永小作権の判別(参考)
前記のように、植物を所有する目的が、竹木所有目的(=地上権)なのか、耕作目的(=永小作権)なのか、という判別が問題となることがあります。代表的な植物の種について、以上の解釈を元にした振り分けを整理してみます。
植物の種類と地上権・永小作権の判別(参考)
5 関連テーマ
(1)地上権者・土地所有者間の権利義務
地上権が設定されたケースで、地上権者と土地所有者の関係、つまり権利、義務の内容については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|地上権者・土地所有者間の権利義務(地上権の効力・民法265条)
(2)地上権(建物所有目的以外)の認定基準と具体例(判例)
古くから続く土地利用関係においては、地上権にあたるかどうかについて熾烈な対立が生じることがあります。
詳しくはこちら|地上権(建物所有目的以外)の認定基準と具体例(判例)
本記事では、地上権の基本事項について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に地上権(土地の利用関係)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。